2023年には、国や自治体からの給付金がいくつか予定されています。これらの給付金は、様々な形で生活を支援するものであり、正しい情報を持っていれば誰でも受け取ることができます。今回は、2023年に受け取れる給付金の内容や申請方法について詳しく解説します。
- 速報:低所得の子育て世帯、子ども1人に5万円支給 国の給付に上乗せ
- 関連記事:火災保険ワーストランキング!不払いや払い渋りって何?
- 関連記事:火災保険でテレビの液晶破損は補償される?買い替えはできる?
- 関連記事:【床の傷・フローリングの傷】火災保険で補償される?張替えはできる?
内容を簡単確認
生活保護費の引き上げ
厚生労働省は、生活保護費のうち食費や光熱費などに充てる「生活扶助」の新たな基準額を公表しました。具体的には、世帯主1人あたりの基準額が月額2万9790円から3万1650円に引き上げられます。また、同じ世帯内に同居する成年者や18歳未満の子どもについても、それぞれの人数に応じた加算額が増額されます。この引き上げにより、全国で生活保護を受けている約35万人が対象となります。
引き上げの理由は、社会保障制度の充実が求められる中で、生活保護受給者が生活を維持することが困難になっている現状を改善するためです。生活保護費は、生活保護受給者が最低限の生活を維持するために必要な費用を補填するものであり、引き上げにより受給者の生活が安定することが期待されています。
なお、生活保護費の引き上げに伴い、生活保護受給者には毎年必要な手続きが必要となります。具体的には、受給者は引き続き必要な手続きを行うことで引き上げ分を受け取ることができます。また、引き上げ分が受け取れるのは、2023年4月から引き続き生活保護を受けている場合に限ります。
生活保護費の引き上げにより、受給者の生活が安定し、より豊かな社会の実現に向けた一歩となることが期待されています。
- 40代夫婦と子ども2人の世帯は、見直し前に比べて地方で11.1%増の15万7000円、都市部で1.5%増の18万1000円となる。2023年10月から適用する。
- 30代夫婦と子ども1人の世帯は、地方で4.9%増の13万4000円、都市部で4.2%増の15万3000円となる。
- 生活扶助の基準額は原則5年に1度見直され、保護を受けていない低所得世帯との均衡を図り決める。
子どもにまつわる給付金や手当金、補助金など
子供に関する給付金や手当金の中で代表的なものが「児童手当」と「児童扶養手当」です。
中学卒業までの子供がいる家庭に給付される「児童手当」
児童手当は、「児童を養育している家庭における生活の安定に寄与すること」と「次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資すること」を目的に設けられました。
- 対象となるのは「中学生までの子供を養育する親」です。
- 手続きは居住する市区町村で行いますが、全国一律の国の制度です。
児童手当の支給額
児童手当は年3回(毎年6月、10月、2月)に分けて支給されますが、支給額は月単位で計算します。児童手当の支給額は子供の年齢(または学年)によって異なります。
支給対象児童 | 1人当たり月額 |
0歳~3歳未満 | 1万5,000円(一律) |
3歳~小学校修了前 | 1万円 (第3子以降は1万5,000円) |
中学生 | 1万円(一律) |
※「第3子以降」とは高校卒業までの子供のうち3番目以降の子供のこと。児童手当の支給対象にならない高校生もカウント
- 中学生と小学生と2歳の子供がいる家庭ならば、支給額は3万5,000円です。
- 支給額:中学生(1万円)+小学生(1万円)+3歳未満の子供(1万5,000円)=3万5,000円
児童手当の所得制限
児童手当は、親の所得によって支給が制限されます。
親の所得が次の「所得制限限度額」を超えると前記の児童手当は支給されません。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |
622万円 | 833.3万円 |
1人 (児童1人の場合等) |
660万円 | 875.6万円 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698万円 | 917.8万円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736万円 | 960万円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774万円 | 1,002万円 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812万円 | 1,040万円 |
※収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額
ただし、所得制限限度額を超えた親も、特例として次の給付がもらえます。
- 特例給付:児童1人当たり月額一律5,000円
※特例給付の所得制限が見直され、2022年10月支給分から世帯主の年収が1,200万円以上の場合、一律5,000円の給付はなくなります。
ひとり親に対して支給される「児童扶養手当」
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童を養育する「ひとり親」家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図ることを目的として設けられました。支給対象者は次の児童を養育する「ひとり親」など(※)です。
- 18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童(一般的には高校卒業前の3月)
- 一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満の児童
※子供を養育する父母がいない場合、扶養義務者や孤児の養育者も対象
児童福祉手当の支給額
児童福祉手当は、ひとり親の前年度の所得に応じて年6回(奇数月)に支給されます。
支給額は一人親の所得によって「全部支給」される場合と「一部支給」される場合があります。
それぞれの支給額(月額)は次の通りです。
全部支給 | 一部支給(所得に応じ) | |
基本金額 | 4万3,160円 | 1万180円~4万3,150円 |
2人目の加算 | 1万190円 | 6,100円~1万180円 |
3人目以降の加算 | 6,110円 | 3,060円~6,100円 |
高校生以下の子供が4人いる全額支給対象の親には、6万5,570円が支給されます。
- 支給額=1人目(4万3,160円)+2人目(1万190円)+3,4人目(6,110円✕2)=6万5,570円
児童福祉手当の所得制限
前述の通り受給者(ひとり親)などの所得によって、児童福祉手当の受給の有無や受給額が決まります。
児童福祉手当を受給できるのは、次の所得制限限度額を満たす人です。
扶養者数 | 受給者(ひとり親) | 扶養義務者、孤児の養育者など | |
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
病気・ケガで受け取れる3つの給付金や補助金制度
子供が病気や怪我で治療を受けた場合、多くの自治体では医療費が無償になったり一部を負担してもらうことができたりします。
そのほかにも、特定の病気や親の経済状況などにより支援を受けられるケースもあります。
子供の医療費が無料になる「医療費助成制度」
子供の医療費については、全国の地方自治体による「医療費助成制度」によって一定年齢までは無料になります。
ただし、助成内容は地方自治体によって大きく異なります。主な相違点は次の通りです。
- 対象となる子供の年齢
- 自己負担の有無
- 親の所得制限の有無
厚生労働省の調査によると、平成31年4月1日時点での各市区町村の医療費助成内容は次の通りです。
対象年齢 | 通院 | 入院 |
就学前 | 66 | 6 |
8歳年度末 | 2 | 0 |
9歳年度末 | 16 | 8 |
12歳年度末 | 72 | 41 |
15歳年度末 | 923 | 968 |
18歳年度末 | 659 | 715 |
20歳年度末 | 2 | 2 |
22歳年度末 | 1 | 1 |
合計 | 1;741 | 1,741 |
一部自己負担 | 通院 | 入院 |
なし | 1,115 | 1,201 |
あり | 626 | 540 |
所得制限 | 通院 | 入院 |
なし | 1,492 | 1,497 |
あり | 249 | 244 |
各市区町村で助成内容はさまざまですが、全体の傾向は次の通りです。
- 中学卒業または高校卒業までを助成する自治体がほとんど
- 各市区町村の2/3が一部自己負担なし(無料)
- 各市区町村の約85%は親などの所得制限なし
参考:厚生労働省「乳幼児等医療費に対する援助の実施状況調査(市区町村用)」
「ひとり親家庭に対する医療費助成」
自治体によっては、子供を養育するひとり親家庭に対する医療費の助成制度もあります。
- 子供だけでなく親の医療費についても助成の対象となります。
- 助成内容(子供の年齢や所得制限や自己負担額の有無など)は各地方自治体で異なります。
千葉県の「ひとり親家庭等医療費等助成事業」では、市町村ごとに条例等で助成方法等を定めて、「ひとり親家庭等医療費等助成受給券」を病院の窓口に提示すれば助成が受けられます。
市町村ごとの助成内容は下記リンクの通りです。
参考:千葉県「各市町村のひとり親家庭等医療費等助成事業の助成内容について」
「特定の疾病に対する医療費助成」
前述の医療費助成のほか、小児の慢性疾病や身体障害児などの医療費を助成する制度もあります。
各地方自治体によって対象となる疾病や助成内容は異なります。
- 横浜市:小児慢性特定疾病医療給付
- 横浜市:結核児童療育医療給付
- 東京都:身体障害児の自立支援医療(育成医療)
- 東京都:未熟児の養育医療 など
出産・育児で受け取れる3つの給付金や補助金制度
妊娠や出産、育児に対する支援についても、国や各地方自治体でさまざまな給付金や助成制度が設けられています。
医療費に対する助成は主に地方公共団体ごとに定められているのに対し、出産や育児に対する助成は国の制度が中心です。
出産までの医療費を助成する「妊婦健康診査費用補助」
妊娠が判明してから出産に至るまでの間の妊婦検診は一般的に10回以上にもなります。
その検診費用14回分を助成するのが「妊婦健康診査費用補助」です。
助成内容については各地方自治体によって異なります。
厚生労働省の調査によると、平成30年4月1日現在の「妊婦1人当たりの公費負担額」の全国平均は10万5,734円です。
受診券方式(※1)で公費負担している全国1,476市区町村全てが、推奨レベルA(※2)の全検査項目を実施しています。
※1:受診券は、「受診券方式(検査項目記載の券を医療機関に持参して健診)」または「補助券方式(補助額が記載された券で健診、検査項目は医療機関が判断)」で交付
※2:産婦人科診療ガイドライン-産科編2017」にて強く実施を勧められる検査レベル
参考:厚生労働省「妊婦健康診査の公費負担の状況に係る調査結果について」
健康保険から支給される「出産育児一時金」
出産育児一時金は、妊娠4か月以上で出産した場合に加入する健康保険から支給されます。
一時金額は次の通りです。
- 1児につき42万円
- 産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産したときは40.4万円
- 多胎児を出産したときは胎児数分支給(双子なら2倍)
病院に出産費用を支払ったあとで健康保険に請求すれば出産育児一時金が支給されます。
進学や就学に対する「各種支援金・奨学金」
幼稚園から小・中・高等学校、大学など進学に応じて授業料を無償化したり、奨学金を支給したりするなど、さまざまな支援金制度などが設けられています。
幼児教育・保育の無償化
令和元年10月より、幼稚園などの保育料が無償化されました。
- 対象は満3歳から5歳の児童です。
- 対象となる施設は、幼稚園や保育園、認定こども園、地域型保育、就学前の障害児の発達支援施設です。
- 3歳未満の児童や認可外保育施設に通う児童については、一定の制約(所得要件や利用費支給額の制約など)があります。
高等学校等就学支援金制度
令和2年4月より、国公立の高等学校の授業料が無料になるのに加え、私立高校についても所得によって支給金額が加算されました。
その結果、私立高校生への就学支援金は、最大39万6,000円(所得制限あり)まで引き上げられました。
また、授業料以外の教育費負担を軽減するため低所得世帯を対象とした「高校生等奨学給付金」もあります。
参考:文部科学省「高校生等への修学支援(高等学校等就学支援金制度)」
参考:文部科学省「高校生等への修学支援(高校生等奨学給付金)」
各種奨学金
奨学金とは?
奨学金とは、経済的な理由で進学が難しい子供に対し学費などを「貸与」または「給付」する制度です。
国や地方自治体、民間、大学などが制度を設けていますが、「日本学生支援機構(旧日本育英会)」などが有名です。
日本学生支援機構が行う奨学金は、主に次の3種類があります。
- 第一種奨学金(無利子の貸与)
- 第二種奨学金(有利子の貸与)
- 給付型奨学金(返済不要の給付)
失業や休業等で受け取れる3つの給付金や補助金制度
妊娠や出産、育児などのために会社を休業したり失業したりといった場合に受け取れる給付金などについて解説します。
産前・産後休業時に支給される出産手当金
産前・産後休業の間は会社から給与が出ないのが一般的です。
産前・産後休業中の収入の減少を補うために健康保険から給付されるのが「出産手当金」です。
- 出産手当金の対象となるのは「産前42日・産後56日」の期間、支給金額は休業開始前6か月の平均賃金の約3分の2です。
育児休業給付金
育児休業中の産前・産後休業と同じように、会社から給与が出ないのが一般的です。
この間の収入の減少を補うのが、雇用保険から給付される「育児休業給付金」です。
- 支給期間は原則子供が満1歳になるまでの1年間ですが、所定の要件を満たせば子供が2歳になるまで延長できます。
求職者支援制度
求職者支援制度は、失業者のうち失業保険が受けられなかった人や失業保険の支給が終了した人などを対象とした就労支援制度です。
- 育児休業中に、再就職に役立つ職業訓練を無料で受けることができます。
- さらに、所定の要件を満たせば月10万円の「訓練受講手当」をもらえます。
2023年度の子育て関連の給付金の事例
子育て世帯生活支援特別給付金について(徳島県徳島市)
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対する生活の支援を早期に行うため、監護(養育)している児童1人につき一律5万円の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。
- 支給額:児童一人あたり一律5万円
- 対象世帯:令和5年3月分の児童扶養手当の支給要件に該当する児童
18歳以下の子ども1人あたり1万円(東京都立川市)
- 対象者:2022年度に生まれた新生児も含め約三万一千人
- 給付額:子ども1人あたり1万円
- 申請方法:12月分の児童手当受給家庭は申請不要。それ以外の家庭は2023年1月以降に自宅に届く書類で申請。
小中学生一人あたり二万円(東京都羽村市)
- 給付額:小中学生一人あたり二万円
子育て支援臨時給付金(栃木県さくら市)
- 支給額:児童1人当たり2万円
- 所得制限:なし
- 対象者:来年1月1日現在、市に住民登録のある高校3年生相当の年齢まで(2004年4月2日~23年1月1日生まれ)
【感染予防】子育て世帯応援給付金(宮崎県大崎市)
新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行を抑制させる効果が期待されるワクチン接種等の費用を支援するため、子育て世帯へ給付金を支給。
- 支給対象者:
・令和4年4月1日時点で、大崎市に住所のある18歳未満の子ども
・令和4年4月2日から令和5年4月1日までに出生した新生児 - 支給額:子ども1人につき5千円
子育て・教育応援給付金(東京都千代田区)
- 給付の対象:2004年4月2日から22年12月31日までに生まれた子を持つ保護者
- 給付額:子ども1人あたり5万円
- 所得制限:なし
- 開始時期:2023年2月末から
18歳以下の子どもに1万円分のプリペイドカード(大阪府)
30日の府議会本会議で、18歳以下の子どもに1万円分のギフトカードを配布する方向で調整していることがわかりました。
物価の高騰などをふまえ、文具や日用品など子どもにかかる物品の購入に充ててもらう狙いで、配布時期は7月下旬ごろということです。
所得制限なしで子ども1人3万円給付(埼玉県桶川市)
27日、物価高騰などの影響を受けている子育て世帯に対して子ども1人3万円を給付すると発表しました。
- 対象世帯:0歳から中学生までの子育て世帯
- 所得制限:なし
- 給付開始時期:児童手当の制度を利用し、7月中には給付開始する見込み
- 対象人数:約9千人
所得制限なしの1万円給付(千葉県八街市)
市独自で子ども1人あたり1万円を給付する方針を発表しました。
- 給付の対象:市内に住む0~17歳
- 所得制限:なし
- 対象者:8700人程度
子ども1人当たりに10万円給付(埼玉県毛呂山町)
毛呂山町は18日、「子育て世帯への臨時特別給付金」で対象外となる世帯に対し、18歳までの子ども1人当たり10万円を給付すると発表しました。
- 給付額:子ども1人当たり10万円
- 対象世帯:18歳までの子どもを養育する世帯
- 対象者:176人程度
対象外の子どもに2万円給付(北海道旭川市)
政府による給付金の対象外となっている世帯について、子ども1人あたり2万円を独自に給付することを決めました。
- 対象世帯:18歳以下の子どもを養育し、且つ「子育て世帯への臨時特別給付金」の対象外世帯
- 対象者:3万4000人
- 給付額:1人あたり2万円を独自に給付することを決めました。
- 所得制限:なし
- 支給時期:7月以降申請書を送付し、8月以降順次支給
物価高騰支援金1万2千円(三重県津市)
すべての子育て中の世帯に、物価高騰に対応するための生活支援金を子ども1人当たり1万2000円支給すると発表しました。
- 対象者:0~18歳までの子どもの保護者。
- 所得制限:なし
- 給付額:1万2000円
- 対象者:4万2000人
1人あたり1万5千円の臨時の給付金(広島県三原市)
- 対象者:市内に住む18歳以下の子ども・2023年4月1日までに生まれた新生児の養育者
- 所得制限:なし
- 支給額:子ども1人あたり1万5000円
18歳まで1人1万円(北海道札幌市)
- 支給額:18歳以下の子ども1人1万円
- 対象:2022年4月分の児童手当などを札幌市から受給しているおよそ12万7000世帯分です。
- 支給時期:9月28日に支給予定
※事前に申請が必要な世帯へは、9月2日以降に申請書を発送
中学3年生1人あたり10万円(大阪府泉佐野市)
- 対象:市内に住む中学3年生全員の約910人
- 支給額:1人あたり10万円
- 支給時期:2022年2月をめど
低所得者向け医療費助成制度の拡充
所得が少なく、医療費の支払いが困難となる方には、その負担を軽減させるためのしくみがあります。
70歳未満の助成制度
- 低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
- 市町村民税が非課税等であっても標準報酬月額53万円以上の場合は、低所得者には該当しません。
高額療養費の自己負担限度額
区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 |
---|---|---|
低所得者(区分オ) | 35,400円 | 24,600円 |
※直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目からは多数該当の額に引き下げられます。
高額介護合算療養費の自己負担限度額
区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
低所得者 | 340,000円 |
- 参考リンク:医療費が高額になったとき
入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)
区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
低所得者 | 申請を行った月以前の過去12カ月の入院日数が90日まで | 210円 |
申請を行った月以前の過去12カ月の入院日数が90日を超える場合、91日目から | 160円 |
療養病床に入院したときの標準負担額
区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
低所得者 | 医療の必要性の低い方 (医療区分Ⅰ) |
食費:1食につき210円 居住費:1日につき370円 |
医療の必要性の高い方 (医療区分Ⅱ、Ⅲ) |
食費:1食につき210円 居住費:1日につき370円(指定難病患者は0円) |
療養病床に入院したときの標準負担額
区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
低所得者 | 医療の必要性の低い方 (医療区分Ⅰ) |
食費:1食につき210円 居住費:1日につき370円 |
医療の必要性の高い方 (医療区分Ⅱ、Ⅲ) |
食費:1食につき210円 居住費:1日につき370円(指定難病患者は0円) |
- 参考リンク:病気やけがをしたとき
-
70歳以上75歳未満の助成制度
- 低所得Ⅱ:70歳以上で市町村民税非課税である被保険者もしくはその被扶養者等
- 低所得Ⅰ:70歳以上で被保険者およびその被扶養者全員が市町村民税非課税で、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
- 市町村民税が非課税等であっても現役並み所得者に該当する場合は、低所得者には該当しません。
高額療養費の自己負担限度額
区分 自己負担限度額
(外来)自己負担限度額
(世帯ごと)低所得Ⅱ(高齢受給者証の負担割合2割) 8,000円 24,600円 低所得Ⅰ(高齢受給者証の負担割合2割) 8,000円 15,000円 高額介護合算療養費の自己負担限度額
区分 自己負担限度額 低所得Ⅱ 310,000円 低所得Ⅰ 190,000円 - 参考リンク:医療費が高額になったとき
入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)
区分 自己負担限度額 低所得Ⅱ 申請を行った月以前の過去12カ月の入院日数が90日まで 210円 申請を行った月以前の過去12カ月の入院日数が90日を超える場合、91日目から 160円 低所得Ⅰ 100円 療養病床に入院したときの標準負担額
区分 自己負担限度額 低所得Ⅱ 医療の必要性の低い方
(医療区分Ⅰ)食費:1食につき210円
居住費:1日につき370円医療の必要性の高い方
(医療区分Ⅱ、Ⅲ)食費:1食につき210円
居住費:1日につき370円(指定難病患者は0円)低所得Ⅰ 医療の必要性の低い方
(医療区分Ⅰ)食費:1食につき130円
居住費:1日につき370円医療の必要性の高い方
(医療区分Ⅱ、Ⅲ)食費:1食につき100円
居住費:1日につき370円(指定難病患者は0円)- 参考リンク:病気やけがをしたとき
-
低所得者~健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証交付手続き~
被保険者が低所得者(市町村民税非課税者)である場合は、自己負担限度額の適用とともに、入院したときの食事代についても減額を受けることができます。
適用を受けたい方は、「限度額適用・標準負担額減額認定申請書(非課税者用)」(記入見本はこちら)に必要事項を記入の上、被保険者が低所得者であることを証明できる書類(※)を添えて事業主を通して健康保険組合に提出が必要です
承認後、申請書を組合で受理した月の1日~7月31日まで有効の認定書を発行します。※診療月の属する年度(診療が4~7月の場合にあっては、前年度)の被保険者の市町村民税非課税証明書(原本)。ただし、申請書の証明欄に市町村の証明を受けた場合には添付の必要はありません。証明年度にご注意ください。
医療費の自己負担限度額 標準負担額 一食につき 35,400円 210円(通常は260円)
労働者災害補償保険の保険料減免
2023年から、労働者災害補償保険の保険料が減額されることが決定しています。これは、労働者災害補償保険料率を0.3%から0.15%に引き下げることによって実現されます。具体的には、2023年1月1日以降に新たに加入する場合は、保険料率が0.15%となります。また、既に加入している場合には、2023年1月1日以降の保険期間において、保険料率が0.3%から0.15%に引き下げられます。
この保険料減免は、労働者が災害に遭った場合の保障を強化するとともに、企業が負担する保険料の軽減を図ることで、労働者と企業双方にメリットがある施策とされています。具体的には、労働者が災害に遭った場合には、医療費や後遺障害補償、遺族年金などが給付されます。
なお、この保険料減免の対象は、従業員数が5人以下の企業や個人事業主、農業、漁業などの業種にも適用されます。保険料減免に関する詳細な申請方法や手続きについては、各都道府県労働局のウェブサイトなどで確認することができます。
2023年に受け取れる給付金の申請方法
- 生活保護費:地方自治体に申請
- 子育て支援給付金:市区町村に申請
- 介護報酬の引き上げによる給付金:介護保険制度を利用することで自動的に支給
- 低所得者向け医療費助成制度:国民健康保険、社会保険、公費負担医療を利用する場合は自治体に申請。生活保護受給者は自動的に支給。
- 労働者災害補償保険の保険料減免:所属する労働組合に申請
給付金の受け取りの際に注意すること
2023年に受け取る給付金には、それぞれ申請方法や受け取り時期、支給条件などが異なります。以下に、給付金を受け取る際に注意することをいくつか紹介します。
支給条件を確認する
各給付金には支給条件があります。給付金を受け取る前に、自分が条件を満たしているかどうかを確認しましょう。
申請期限を守る
給付金には申請期限が設定されているものがあります。期限を過ぎてしまうと、受け取ることができなくなる場合があるので、申請期限を守りましょう。
必要な書類を用意する
給付金を受け取るには、必要な書類を提出する必要があります。事前に必要書類を確認し、用意しておくことをおすすめします。
受け取り方法を選ぶ
給付金の受け取り方法には、現金払いや口座振込などがあります。自分にとって都合の良い方法を選びましょう。
受け取り時期を確認する
給付金の受け取り時期は、それぞれ異なります。受け取り時期を事前に確認しておき、計画的に受け取りましょう。
以上のような点に留意することで、スムーズに給付金を受け取ることができます。ただし、個々の給付金によって異なるため、事前に詳細を確認しておくことが大切です。
まとめ
2023年に受け取れる給付金は、正しい手続きを行えば誰でも受け取ることができます。しかし、受け取りには条件や期限、必要書類など多くの注意点があります。この記事を参考に正確な情報を入手し、スムーズな申請手続きを行いましょう。
[…] 関連記事:2023年に受け取れる給付金と申請方法 […]
[…] 関連記事:2023年に受け取れる給付金の内容と申請方法 […]
[…] 関連記事:2023年に受け取れる給付金の内容と申請方法 […]
[…] 関連記事:2023年に受け取れる給付金の内容と申請方法 […]
[…] 関連記事:2023年に受け取れる給付金の内容と申請方法 […]
[…] 関連記事:2023年に受け取れる給付金の内容と申請方法 […]
[…] 関連記事:2023年に受け取れる給付金の内容と申請方法 […]
[…] 関連記事:2023年に受け取れる給付金の内容と申請方法 […]
[…] 関連記事:2023年に受け取れる給付金の内容と申請方法 […]
[…] 関連記事:2023年に受け取れる給付金の内容と申請方法 […]
[…] 関連記事:2023年に受け取れる給付金の内容と申請方法 […]
[…] 関連記事:2023年に受け取れる給付金の内容と申請方法 […]