火災保険で物置や車庫、門、ブロック塀の修理は補償されます。本記事では火災保険で修理ができる「屋外の設備に関する」適用条件と注意点をまとめています。
また、火災保険申請をする際には申請サポート業者を利用することでより多く手元に給付金が残る可能性があります。
- 火災保険で物置や車庫、ブロック塀は補償対象に『建物付属物』が入っている場合に補償される
- 後から物置や門を設置した場合の注意点
内容を簡単確認
火災保険で物置・車庫・門・ブロック塀は補償される!
火災保険で物置や車庫、塀の修理は補償されます。火災保険は自然災害による被害を補償するものであって、自然災害による被害であれば火災保険で補償を受けることができます。また、自然災害以外でも『不測かつ突発的な事故の場合』でも火災保険で補償を受けることができます。
物置の火災保険補償例
火災保険で物置が補償される被害例として以下のものが挙げられます。
- 物置に飛来物が当たって凹む
- 物置が知らない人に落書きされる
物置は建物同様、露出部分が多いため、様々な自然災害の被害に遭う可能性があります。
こちらの写真は落雷によって物置が凹んだ写真になります。物置は落雷などの被害にも遭うことがあります。
強風や大雨などの自然災害が発生した際には物置にも被害がないかしっかりと確認をするようにしましょう。
車庫の火災保険補償例
火災保険で車庫が補償される事例として以下のものがあります。
- 駐車中に誤って車をぶつけてしまった
- 子供が遊んでいて車庫に被害が発生した
- 風災の被害物による被害
車庫の場合は自然災害のほかに『自分で駐車中に誤ってぶつけてしまった』というケースも考えられます。
このようなケースは火災保険の
- 建物外部からの物体の衝突、落下、飛来
- 不測かつ突発的な事故による被害
これらのどれかで補償される可能性があります。
門の火災保険補償例
火災保険で門が補償される事例として以下のものがあります。
- 知らない人の車が門に突っ込んできた
- 土砂崩れによって門の一部が崩壊した
門の場合も自然災害の他に『知らない人が突っ込んできた』や『落書き』なども考えられますね。
これら2つもそれぞれ
- 建物外部からの物体の衝突や落下、飛来
- 不測かつ突発的な事故(破損汚損)
これらのどちらかで補償されるでしょう。
こちらの写真は門が風災による被害にあって完全に破損した写真になります。
門はものによっては簡単に壊れてしまうため、こちらも注意が必要です。
ブロック塀の火災保険補償例
火災保険でブロック塀が舗装される事例として以下のものがあります。
- 風災による被害物の被害
- 洪水によるブロック塀の崩壊
- 知らない車が衝突してくる
ブロック塀は家の周りを囲っていて、露出面積が広いため自然災害やその他の被害に遭いやすいです。
自然災害発生後は被害が発生していないか、一通り確認をしましょう。
火災保険で物置・車庫・門・ブロック塀の修理が補償される条件
火災保険で物置・車庫・門・ブロック塀の修理で補償を受けるには以下の条件を全て満たしている必要があります。
- 自然災害や不測かつ突発的な事故による被害
- 補償対象が敷地内にあり『建物付属物』が契約内容に含まれている
これらの条件を1つでも満たしていない場合は火災保険で物置や車庫、ブロック塀の修理は補償されないので注意しましょう。
火災保険で物置・車庫・門・ブロック塀の修理が補償される条件①|自然災害や不測かつ突発的な事故による被害
火災保険の補償範囲は
- 火災や台風などの自然災害による被害
- 不測かつ突発的な事故による被害
これらが補償範囲となっているためこの2つが原因の被害でなければいけません。火災などの自然災害は
- 火災や爆発、破裂などによる被害
- 台風などの強風や落雷、雪による被害
- 洪水や土砂災害による被害
などが自然災害として扱われます。
また、不測かつ突発的な事故による被害は
- 子供が遊んでいて壊してしまった
- ふらついてテレビに当たってしまい、テレビを壊してしまった
など、事前に予測や対策ができない事故などによる被害が補償範囲となっています。
火災保険で物置・車庫・門・ブロック塀の修理が補償される条件②|補償対象が敷地内にあり『建物付属物』が含まれている
被害原因が自然災害による被害あったとしても
- 被害にあった建物が敷地内にある
- 補償対象に『建物付属物』
これらを満たしていないと、火災保険の補償を受けることはできません。被害にあった対象物(物置や堀など)が自宅建物の敷地内になければ補償されません。また敷地内にあったとしても補償対象に立て建物付属物が入っていない場合は火災保険の補償を受けることはできません。
建物付属物とは、自宅建物とは別に付属している建物のことを指します。例を出すと
- 物置や倉庫
- 門
など、延べ床面積が66㎡未満の物を建物付属物と言います。
火災保険で物置・車庫・門・ブロック塀の修理が補償されない条件
火災保険で一般的に補償されない条件として
- 経年劣化による被害
- 故意な過失や損害
- 被害総額が免責金額以下の場合
これらはの条件に当てはまっている場合は一般的には火災保険の補償を受けることはできません。火災保険は自然災害などによる被害を補償するもので、経年劣化や故意な損害や過失は自然災害が原因ではありません。自然災害などが原因だったとしても被害総額が免責金額以下の場合も補償されないので注意しましょう。
また、物置や倉庫などは上記記載の一般的な項目とは別に注意しなければならない点があります。
具体的には
- 火災保険契約後に物置などを設置して保険会社に連絡していない場合
- 物置の面積が66㎡以上の場合
これら2つのどちらかに適していた場合は火災保険の補償を受けることはできません。
火災保険で物置・車庫・門・ブロック塀の修理が補償されない条件①|火災保険契約後に物置などを設置して保険会社に連絡していない場合
火災保険の契約後に倉庫などをはじめとする建物付属物を設置したとします。この場合、保険会社に連絡をせず被害にあってしまったら火災保険の補償を受けることはできません。
保険会社は契約時に建物や家財など保険対象物の評価額を算出するので、後から設置した場合は契約時に設定された評価額には追加されていないため、火災保険の補償を受けることはできません(契約開始時点から設置されている場合は、基本補償範囲として契約しているケースがほとんどです)。
もし、火災保険契約後に建物付属物を設置した場合には保険会社に連絡をして新たに補償を追加しましょう。
火災保険で物置・車庫・門・ブロック塀の修理が補償されない条件②|物置やカーポートの面積が66㎡以上の場合
物置やカーポート、車庫などは延べ床面積が66㎡未満でなければ火災保険の補償を受けることはできません。66㎡は車が約4台分程度となります(一般的な自動車の面積を15㎡としています)。また、66㎡以上の場合は『屋外明記物件特約』などの特約に加入していることで補償される可能性があります。
延べ床面積とは建物の1階2階などの全て階の床面積を足したものです。カーポートや物置の場合は物置は自宅建物とは別で計算されます。よってカーポートの場合はカーポート単体で延べ床面積が66㎡以下であれば問題ありません。
物置・塀・車庫被害の火災保険申請方法・流れ
まずは安全が確認できた段階で、被害状況の確認からしましょう。
- 強風による被害
- 建物外部から物が飛んできた
など物置・塀・車庫などは建物同様、様々な被害に遭う可能性があります。
台風などの自然災害発生後は一度しっかりと物置や塀、車庫などの周辺全体をしっかりと現状確認しましょう。被害が発生していた場合には
- 被害箇所の写真
- 被害発生日時と原因
の2つはメモに残しておくことをお勧めします。給付金の受け取りまでスムーズに進めることができるでしょう。
※被害の自覚症状がない場合はSTEP2へ(実際リペマにお問い合わせ頂いた多くの方は被害の自覚症状がないお客様です)
火災保険申請サポート業者に連絡をしましょう。
火災保険申請サポート業者は非常の多いため、どの業者がご自身に合うか判断は非常に難しいです。
そのような場合はリペマの一括比較にて、火災保険申請サポート業者の比較をすることをお勧めします。
火災保険申請サポート業者による被害状況の調査を行います。ここで申請できる箇所をしっかりと調査いたします。
- 強風の飛来物による物置や塀、車庫の被害
- 見落としがちな物置や塀の被害
など、調査が難しく危険な箇所や見落としがちな箇所をしっかりと調査させていただきます。現地調査は大体1時間前後で終了します。
また、調査終了後に見積書の作成など申請に必要な書類の一部を作成致します。
火災保険で物置・車庫・門・ブロック塀の修理に関する注意点
火災保険で物置や門などの建物付属物の被害に対する補償を受ける際にはいくつか注意点があります。今回は
- 物置に風災にあったとき
- 塀の当て逃げなどを申請するとき
の2つを紹介します。
火災保険で物置に風災にあったときの注意
火災保険で物置に風災などの被害にあった際には転倒防止工事を施工しているかどうかが重要になります。この転倒防止工事を受けていないで物置に被害があった場合は火災保険の補償を受けることができない可能性があります。
火災保険で塀の当て逃げなどを申請するときの注意
火災保険で塀の当て逃げにあった際には
- 当ててきた相手が分かっている場合
- 当ててきた相手が分からない場合
で変わってきます。
自宅の塀に当たった犯人が誰かがわかる場合は当たってきた相手からの損害賠償を請求して相手の自動車保険から給付金を受け取ることができるため、火災保険を使うことはありません。
しかし、当て逃げで犯人がわからない場合は火災保険の『物体の衝突や飛来、落下』で補償を受けることができます。また、相手にも補償してもらい、火災保険でも補償してもらうというように二重での補償を受けることできないので注意して下さい。
相手が分かっていても火災保険で補償してもらうことはできる?
相手が分かっていて損害賠償金を受け取っている場合、火災保険の補償を受けることはできません。
基本的に自宅の物置や門、ブロック塀に被害が発生した際の対処は
- 犯人が最初からわかっている場合
- 犯人が最初からずっとわからない場合
- 犯人が最初はわからなかったが、補償後にわかった場合
犯人がわかっている場合は突っ込んできた相手に損害賠償を請求して自動車保険会社から損害賠償を受け取ります。この場合は火災保険で補償してもらうことはできません。
犯人がずっと分かっていない場合は火災保険の補償を使って保険金を受け取って修繕などに充てます。
最後に補償を受けた後に犯人が特定できた場合は、ご自身の契約している保険会社から犯人に損害賠償の請求がされるため、ご自身から犯人に損害賠償請求をすることはできません。
『火災保険で物置・車庫・門・ブロック塀の修理は補償される?』に関するまとめ
- 火災保険で物置・車庫・門・ブロック塀などは敷地内にあって補償対象物に『建物付属物』が入っている場合は補償される
- 車庫や物置は延べ床面積が66㎡未満の場合は火災保険の補償を受けることができて、66㎡以上の場合は特約に加入していなければならない
火災保険で物置や車庫、堀の修理は設定された条件を満たしていなければ補償されないです。また、物置や車庫などは延べ床面積で変わってくるので注意しましょう。