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火災保険の見舞金とは?受け取れる見舞金の相場や保険金との違いを詳しく解説

火災保険申請見舞金

火災保険申請でもらえるお金は大きくわけて、

  • 損害保険金
  • 費用保険金(通称、見舞金)

の2種類があります。世間ではこれを合わせて「火災保険の給付金」などと呼ばれます。どちらも貰えるお金なので把握をしておくべきですが、今回はその中の「費用保険金(通称、見舞金)」について詳しく説明していきます。


火災保険の見舞金とは?

火災保険では前述したように、大きくわけて2種類のお金を受け取ることが出来ますが、見舞金とは「実際の損害を修繕する費用以外にかかった費用」を補償してるくれるお金になります。イメージとしては、被災したことにより、仕方なく発生してしまったホテル代金などの費用を負担してくれるのです。

ただし、見舞金は実際に掛かった費用が、経費のように領収書などがあればその金額がそのまま払われるものではなく、火災保険の契約内容に応じて、実際に支払われる損害額の10~30%が見舞金追加で支払われる形になります。

100万の損害を受けたとしたら、10~30万円がプラスで見舞金として支払われることになります。

>>火災保険の給付金についてはこちら

火災保険の『見舞金(費用保険金)と損害保険金』の違いは?

見舞金(費用保険金)と損害保険金の違いは以下の通りです。

  • 損害保険金:建物や家財に対する被害を補償するもの(工事代など)
  • 見舞金(費用保険金):建物や家財以外に対する出費を補償するもの(ホテル宿泊費など)

簡単にいうと、損害保険金は「建物や家財」など実際に自然災害によって被害を受け、それを直すとした場合にかかる費用が対象となっています。
直すとした場合と表現している理由としては、損害保険金は実際に費用が発生する前に申請することも出来るので、「もし直すとしたらいくらかかります」ということを示す工務店が作成した見積書を元に支払金額が決定するためです。

一方で、見舞金は修繕時のホテル宿泊代など、「修繕費用以外の様々な出費」を対象としています。こちらも、領収書などが必須なわけではなく、後ほど説明する見舞金特約に別途加入していれば支払われますのでご安心下さい。

火災保険の見舞金ってどんなときに貰える?

火災保険の見舞金を受け取れる例として以下のようなものがあります。

  • 火災が原因で怪我をした際の治療費
  • 台風の強風によって屋根が破損した際に飛び散ったゴミの片付け費用
  • 自宅に住めなくなった際に、修復して住める状況になるまでの宿泊費(ホテル代など)

上記のような費用を、火災保険における見舞金では受け取れます。損害保険金を受け取るよりも、先に受け取ることができる給付金のため、見舞金は災害時には便利な補償となります。

ちなみに、火災保険の見舞金は、損害保険金とは異なり火災保険の契約において、『見舞金臨時費用補償特約』というものに別途加入(付帯)していないと、受け取ることが出来ないお金になります。

この臨時費用補償特約は加入必須ではなく、任意で加入する保険(正確には、火災保険の付帯オプションみたいなもの)となっています。そのため、加入されていない方も一定割合いますので、今一度自分の火災保険では加入しているのかを確認しましょう。

火災保険の見舞金にはどんな種類がある?

火災保険の見舞金は以下の8種類があります。
※保険会社によって微妙に名称が異なる場合があります。

費用保険金の種類 補償金額 補償内容
臨時費用保険金 10%〜30% 物件の修繕をしている期間のホテルの宿泊費や、火災による火傷の治療費など、修繕費用以外の費用。調査会社に必ず申告すべき項目。
地震火災費用保険金 火災保険金額の5% 地震関連・噴火関連(火山の噴火)に伴い発生した津波を原因とする火災で、建物が半焼もしくはもしくは全焼した場合。
凍結水道管修理費用保険金 1敷地内ごとに10万円前後 建物の水道管が、凍結によって破損した際の修理費が補償される。通常の水漏れ被害時とは異なる点は要注意。
残存物片付け費用保険 損害保険金の10% 被害を受けた建物の取り壊し費用や片付け費用、搬出費用など。建物全体ではなく、カーポートの撤去など補償範囲の一部であっても同様です。
失火見舞費用保険金 被災世帯あたり20万円(保険金の20〜30%と保険会社によって異なる) 建物や家財から火災、爆発などが発生し近隣の住宅や家財が被害を負った場合被害を負った住宅の所有者にが支払われる。上限が基本あります。
修理付帯費用保険金 保険対象の合計金額の30%か1000万円のどちらか低い金額 被害原因の調査費用、点検費用など代替物の貸借費用
特別費用保険金 損害保険金の10%前後 1回の事故申請で保険金額に相当する金額となって火災保険の契約が終了する際。
損害防止費用保険金 損害の発生や防止にかかった費用の全額 消化活動に使った消化器代金など。実際に発生した費用に対して支払われます。

実際に支給されている見舞金として多いのは、

  • 臨時費用保険金
  • 残存物片付け費用保険

となります。臨時費用保険金に関しては、物件の調査だけでは判断できないものになるので、お客様のリペマへの情報共有も必要不可欠です。
残存物片付け費用保険に関しては、調査だけで問題なく見積もり対応可能です。やはり、雨樋に被害があったり、カーポートを撤去したり、屋根を修繕するとなると、一定「いらない捨てる物」が出てきます。撤去するといった旨を見積書に明記することで、しっかりと保険会社にも伝わりますのでご安心下さい。

火災保険の見舞金を契約内容に加えるメリット

火災保険契約に見舞金(費用保険金)を加えるメリットとしては以下の通りです。

  • 自然災害によって発生してしまった宿泊費用などが補償される点
  • 火事が周辺に延焼した際に、延焼相手への見舞金が補償される点

実際に被害を受け、発生した臨時費用は、いくら実際に掛かってたとしても、火災保険の基本契約では補償されないため、火災による怪我や家に住めなくなった際の宿泊費など急な出費を見舞金として受け取ることはできません。
つまり、意図せず修繕以外にかかってしまう急な出費に対しても保険を掛けてリスクを抑えるという保険本来の力を発揮してくれるのが見舞金制度であり、少しプラスで払ってでも補償を受けたいという方は、費用保険金(通称見舞金)についても追加で付帯加入することをおすすめします。

自分だけではなく、近隣の方への補償もされるのは心強いと言えます。

火災保険の見舞金の相場は?いくらもらえるの?

火災保険の見舞金でもらえる額は場合によって異なります。特に火災被害と地震被害では大きく異なりますが、サポート会社によっては違いを区別できていない所もあると思いますので、説明を受ける際はご注意下さい。

今回は、

  • 火災や台風などの自然災害が原因の見舞金
  • 地震や津波が原因の見舞金

これら2つについて解説していきます。なお、地震被害で見舞金を受け取るには「地震火災費用保険金特約」と言うものを追加する必要があります。

火災や台風が原因の被害で受け取れる見舞金の相場

自然災害が原因で、建物や家財に実際に被害があった場合に受け取れる損害保険金額の10%〜30%(リペマ調査では10%のお客様が多い)を見舞金として受け取ることができます。

建物に被害があって修理に100万円かかる場合、補償割合が10%の場合は10万円、30%の場合は30万円を見舞金として受け取ることができる計算になります。

現役鑑定人の方いわく「近年の自然災害の増加、それに伴う火災保険申請数の増加によって最近の契約の大半で、見舞金割合が10%になりつつある」とのことです。実際にリペマのお客様でも10%の人が多い傾向にあります。10%と30%では大きな差分があるため、こちらも確認をおすすめします。更新間近の方は、次回更新時はどうなるのかも必ず確認しましょう。万が一、下がる場合は早めに申請するのが得策と言えます!

地震が原因の被害で受け取れる見舞金の相場

大前提、地震保険には一律で支払われる見舞金という制度はありません。火災保険と同様に、通常の地震保険の契約に「地震火災費用保険金特約」を追加する必要があります。こちらに加入している場合のみ、被害の原因が地震の場合、受け取れる損害保険金の5%前後が特約の見舞金として受け取ることができます。なので、地震で被害を受けた場合その額が100万だとしたら、「5万円」が見舞金として、地震保険の給付金とは別途もらえます。火災保険の場合よりも、補償割合が小さいのでご注意下さい。

地震が原因の被害で、見舞金はどんな時にもらえる?

火災保険とは異なり、片付け費用や、臨時費用という名目は存在せず、

  • 地震によって自宅のストーブが倒れて火災が発生し、建物が半焼した
  • 津波によって家が全焼した

地震や噴火、津波などによって火災が発生し、建物や家財が半焼以上の損害を受けた場合に見舞金を受け取ることができます。

火災保険の見舞金に税金はかかるの?

火災保険で受け取れる見舞金は、非課税です。火災保険の見舞金は臨時でかかった費用を補償するものであり、利益を生むものではないので課税対象にはならないです。もちろん、他にもらえる損害保険金も非課税です。ただし、法人の場合は「法人税」がかかるので注意が必要です。

受け取った給付金(見舞金+損害保険金)が被害額以下の場合、税金の軽減ができる

受け取った給付金(見舞金+損害保険金)が、被害総額以下の場合は以下の2つを適用し、税金を軽減できます。

  • 雑損控除
  • 所得税の軽減免除

>>火災保険給付金の税金に関する詳細はこちら

火災保険の見舞金を申請する際の注意点

火災保険の見舞金を申請する際の注意点として以下のようなものがあります。

  • 火災保険の見舞金は自ら火災保険申請しないと貰えない
  • 火災保険の見舞金がもらえることを利用した詐欺に注意

火災保険の見舞金の申請は、保険会社が勝手に行ってくれるわけではありません。自ら報告をしないといけないことを覚えておきましょう。

また、火災保険を使った詐欺も頻繁に起きています。よくあるケースとして「訪問販売」や「電話勧誘」による被害です。契約書の確認など徹底することで詐欺に合わない対策は取れるので、詐欺業者がいることも把握しておきましょう。

火災保険の見舞金は自ら火災保険申請しないと貰えない

見舞金は保険会社に自ら請求しないと受け取ることができません。特に見舞金に該当する補償項目は、見積書などがあるわけではないので、どれだけ費用がかかったのかを保険会社に申告しないと保険会社は把握できません。結果として請求漏れになってしまうため、臨時費用がかかった場合は保険会社に連絡するようにしましょう。

また、実際に支払った臨時費用が見舞金の対象になるかわからない場合は保険会社に問い合わせてみましょう。

実費がすでに発生している場合は調査時に調査員に伝える

片付け費用(例:壊れたカーポートの片付け費用)などは、火災保険申請の調査に来た調査員が見積書に盛り込んでくれますが、すでに発生している費用(例:すでに壊れた雨樋などを廃棄する際にかかった費用など)は伝えないと盛り込むことができないため、必ず調査時もしくは調査前に伝えるようにしましょう。

火災保険の見舞金がもらえることを利用した詐欺に注意!

台風やゲリラ豪雨の被災者をターゲットにした見舞金詐欺が増えています、彼らは「絶対に保険金を受け取れる」や「自己負担が一切なく、しかも被害箇所の修理までできる」などと突然訪問や連絡をしてくるケースが多いです。給付金は必ず降りるわけではないので注意しましょう。

>>火災保険の給付金詐欺に関する詳細はこちら

『火災保険の見舞金とは?実際に受け取れる金額も紹介!』に関するまとめ

この記事のまとめ
  • 火災保険の見舞金は、特約に加入している場合のみ受け取ることができる
  • 火災保険の見舞金とは、損害保険金以外の臨時でかかる費用を補償するもの
  • 受け取ることができる見舞金は、保険金の10%~30%程度(最近は10%が大半)
  • 火災保険の見舞金は、基本的に非課税
火災保険の見舞金は、別途加入している場合のみ受け取ることができます。特約に加入してない場合は、今一度保険内容を見直す事をおすすめします。また、見舞金は損害保険金の10%程度をもらうことができ、課税対象にはなりません。