火災や自然災害により損害が発生した場合、損害に応じた保険金を受け取ることが可能です。火災保険は建物・家財などが対象となるので、損害の程度によっては数百~数千万円のお金を受け取ることも考えられます。では、そんな大金が発生した場合、税金は発生するのかを解説していきます。
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火災保険で受け取った保険金に税金はかからない!
火災保険で受け取ったお金は基本的に『非課税』となり、所得税や住民税はかかりません(個人の場合に限ります)。
そもそも、火災保険の保険金は火災や自然災害による被害を穴埋めするためのものであって、利益を生むものではないとされているため、税金はかかりません
仮に利益(受け取った金額が、修繕費用額より多いと差額は利益と同じということです)が出たとしても、火災保険であれば税金はかかりません。例えば500万円を受け取ったとして修理費用が300万円だったとしても残りの200万円には税金がかからないことになります。(保険金を受け取った箇所を修繕しなかった場合、同じ箇所は再度申請出せないので注意は必要です)
贈与税もかからない!
火災保険の保険金は贈与税もかかりません。贈与税とは「保険料の負担者」と「保険金の受取人」が異なる時にかかる税金のことを言います。火災保険の保険料の負担者と受取人が違う場合はよくある話なのですが、基本的に火災保険の保険金は贈与であっても贈与税は発生しないことを覚えておきましょう。
課税対象となる場合もある(特殊ケース)
火災保険で受け取ったお金は基本的には非課税ですが、場合によって課税対象となることもあります。
具体的には以下のようなケースが課税対象となります。
- 積立型火災保険の満期返戻金
- 保険対象の建物が共有名義の場合
- 事業の売り上げを補償する場合
課税対象となる場合の共通点として『受け取ったら、実際に利益になる』ということです。さっきと違うじゃないか!となるかもしれませんが、火災保険の保険金は損害を穴埋めするためのものなので、利益にはならないと考えられるため非課税となっています。しかし、以下の場合は課税になりますので、このパターンだけ頭に入れておいて下さい!
積立型火災保険の満期返戻金
積立型の火災保険に加入している場合は、満期返戻金が契約の満期がきた際に支払われますが、この満期返戻金は課税対象となります。満期返戻金は被害の穴埋めではなく利益と考えられるため、課税対象となります。
契約期間内に保険金が支払われないまま保険料の払い込みを終えて、満期を迎えた際に契約者に返されるお金のこと。
保険対象の建物が共有名義の場合
保険対象となる建物が共有名義の場合は、共有持分割合に応じて保険金は支払われるのですが、この共有持分割合を無視して一人で全額受け取った場合は、共有者からの贈与として扱われるため贈与税がかかる場合があります。
事業の売り上げを補償する場合
事業所が火災などの自然災害によって商品の消失や休業をしなければならない場合の事業利益を補償するために受け取った保険金は課税対象となります。
火災保険で受け取ったお金の確定申告はどうなる?
そもそも火災保険の保険金は非課税のため確定申告は不要です。
また、保険料(保険会社への支払額)は確定申告や年末調整で税金控除を受けることはできません。以前は税金控除ができた場合もあるのですが、平成19年の税金改正によって現在は税金控除を受けることはできません。
確定申告の際に控除できる場合もある
火災保険の保険料は確定申告や年末調整で、税金控除ができないと説明しましたが、以下のような場合は税金控除を受けることができます。
- 旧長期損害保険の対象者
- 火災保険の保険金で修理費用が補償し切れない場合
火災保険の保険金は確定申告の際、原則税金控除はできないのですが、中にはできるケースがあることも理解しておきましょう。
旧長期損害保険の対象者
旧長期損害保険制度に含まれる場合は税金控除を受けることができます。具体的には以下の要件を満たしていることで確定申告時の税金控除の対象となります。
- 平成18年(2006年)12月31日までに契約していた場合
- 平成19年1月1日以降に加入している損害保険契約の内容を変更していない場合
- 満期返戻金があり10年以上保険期間がある契約の場合
これらの場合、確定申告時の保険金の税金控除を受けることが可能です。
平成18年度の税制改正で平成19年度から損害保険料の控除が廃止された際に、経過措置として施行された制度
火災保険の保険金で修理費用が補償し切れない場合
火災保険で受け取った保険金で被害額を補償し切れなかった場合は、確定申告で税金を安くすることができます。具体的には
- 雑損控除
- 災害減免法
のどちらか有利な方を適用して税金控除を受けることができます。
雑損控除
補償対象となる建物が火災などの自然災害や盗難など偶発的な事故で被害に遭った際に算出した被害額から所得を差し引くことができる制度です。雑損控除による控除額は以下の2つの控除額が大きい方を選ぶことができます。
- 差引損失額 ー 総所得金額×10%
- (差引損失額のうち、災害に関する支出金額の合計)ー 5万円
- 差引損失額とは:損害金額や損害に伴って必要な支出から保険金を引いた金額(工事額から保険金を引くイメージ)
- 総所得金額とは:所得の合計(給与や不動産所得など全ての合算)
算出方法を具体的にすると
- 損失額を出す
- 差引損失額を出す
①損失額の計算方法
- 建物の場合:{(1平米あたりの修理費用×総床面積)ー減価償却費}×被害割合
- 家財の場合:家族構成別家庭用財産総額×被害割合
②差引損失額の計算方法
差引損失額=(損失額)+(災害に関連した出費)ー(保険金などで補償される金額)
災害減免法
火災や自然災害などで被害に遭った際に、建物や家財の時価に半額以上の差引損失額が生じて、なおかつ所得が1000万円以下の人が対象となっています。
所得金額の合計 | 軽減・免除される所得税額の金額 |
500万円以下 | 所得税の全額 |
500万円〜750万円 | 所得税額の50% |
750万円〜1000万円 | 所得税額の25% |
火災保険の税金に関するよくある質問
火災保険の保険金にかかる税金でよくある質問をまとめました。
- 火災保険の加入名義が、法人の場合は税金はかかるんですか?
- 火災保険の保険金を個人事業主が受け取ったら税金はかかるんですか?
- 火災保険と地震保険をセットで入っている場合は税金の控除はできるんですか?
1つ1つに回答していきます。
火災保険の加入名義が法人の場合は税金はかかるんですか?
法人の場合は受け取った保険金は全額事業収入として経費計上しなければいけないため、法人税などがかかってきます。
火災保険契約者が法人の場合の税金対策方法
圧縮記帳という処理により、保険金受け取りによる収益を次年度以降に繰り越すことで、税金を減らすことなどが可能です(詳細は割愛)
火災保険の保険金を個人事業主が受け取ったら税金はかかるんですか?
課税対象 | 事業の商品など利益を生むもの |
非課税対象 | 建物や設備など |
個人事業主の場合は経費になるものと経費にならないものがあります。
建物や設備に対する保険金は経費計上できないため、非課税となります。
一方で商品などに対する保険金は経費計上しなければならないため課税対象となります。その他にも休業期間中の売り上げを補償するものも、利益として扱われるため課税対象となります。商品とは具体的にいうと、商売として販売している「衣類、食材」などを指しますので、仕事で使っていたパソコンなどではないので、誤解しないようにしましょう。
火災保険と地震保険をセットで入っている場合は税金の控除はできるんですか?
火災保険と地震保険の保険料をまとめて払っている場合は「地震保険料のみ」が税金控除を受けることができます。
この場合でも火災保険は税金控除を受けることができないため、注意しましょう。
『火災保険で受け取った保険金の税金!確定申告で控除はできる?』に関するまとめ
- 火災保険の保険金に基本税金はかからない(贈与税もかからない)が、かかる場合もあることに注意
- 火災保険は原則税金控除を受けることができないが、一定の条件を満たしていると税金控除を受けることができる。
火災保険の保険金は基本的には非課税で確定申告事の税金控除は受けられません。ただし場合によっては課税対象となり、税金控除が受けられることをしっかりと覚えておきましょう。
また、法人の場合は、基本税金がかかると覚えておいて下さい。