火災保険の特約の一つに特定設備水災補償特約というものがあります。
特定設備水災補償特約ここ数年の間で発売され始めた新しい特約ですが、どのような内容の特約なのでしょうか。
今回は、特定設備水災補償特約の内容や必要性について徹底解説いたします。
内容を簡単確認
特定設備水災補償特約とは?
特定設備水災補償特約とは、台風や豪雨などによる洪水や土砂崩れなどで空調・冷暖房設備や給湯設備、充電・発電・蓄電設備等の機械設備に発生した損害を水災による損害の程度にかかわらず補償する特約です。
火災保険の水災補償には以下のような支払基準があり、床下浸水では基本的に補償対象になりません。
- 建物(家財)の保険価額に対して30%以上の損害を受けた場合
- 「床上浸水」または「地盤面から45cmを超える浸水」によって損害が生じた場合
エアコンの室外機やエコキュートなどは屋外に設置してあり、床下浸水であっても修理や買い替えが必要となる可能性があります。
その場合は水災補償では補償されないのでこの特約がないと自腹で修理や再購入する必要があります。直近では屋外に高額な機械設備を設置する家庭が増えており、このような機械設備に対して水災による損害の程度にかかわらず損害に備えられる補償が求められるようになり特定設備水災補償特約ができました。
特定設備水災補償特約はなぜ必要?
通常の火災保険の水災補償では、床上浸水など、一定の条件を満たした場合にしか保険金が支払われないことが一般的です。しかし、この特約があれば、浸水の程度に関わらず、これらの機械設備に損害が生じた場合に保険金を受け取ることができます。
どのような場合に補償されるの?
補償される場合は以下のとおりです。
- 台風や豪雨などによる洪水や土砂崩れで、特定の機械設備が故障したり、破損したりした場合
- 浸水の程度が軽微で、通常の火災保険の水災補償の対象とならない場合
被害を受けたら片づける前に写真を撮ろう
もし台風などによる水災の被害を受けてしまったら、片づけを始める前に被害を受けた状況の写真を撮っておきましょう。
保険金の請求には損害箇所の写真が必要となってくるからです。保険会社としても、どの個所にどの程度の損害が発生したかという証拠もなしに請求のまま保険金を支払っていたら詐欺を防ぐこともできないので当然ともいえます。被害を受けた証拠として家全体や損害箇所などの写真を複数枚撮っておきましょう。
どのような写真を撮ればいい?
写真を撮れと言われてもどのような写真を撮っていいのか迷うところはあると思います。保険金の請求に必要となる写真は、
- 表札や建物名がわかる看板など
- 被害を受けた建物や家財の全体を撮影した写真
- 損害を受けた個所の状況が確認できる写真
となります。建物全体の写真や損害箇所の写真は複数枚、複数の角度からはっきりとした写真を撮るようにしましょう。写真は修理業者が撮ったものなど自身で撮ったもの以外でも大丈夫です。
2024年10月に火災保険が値上げに
損害保険大手4社は今年10月から、住宅向けの火災保険料を全国平均で1割ほど引き上げることを発表しました。
火災保険料の値上げは2019年以降4回目となりこの5年で4割ほども上昇するため、家計の負担は増しています。
火災保険料の「目安」過去最大の13%上げ
損害保険各社でつくる損害保険料率算出機構は2023年6月28日、個人向け火災保険料の目安となる「参考純率」を全国平均で13%上げると発表しました。
相次ぐ自然災害で保険金支払いが急増していることや、資材価格上昇・人件費上昇による修理費高騰を反映した形で、火災保険料の引き上げは直近6年間で4度目となり、引き上げ幅は過去最大となります。
今回の改定により、多くのプランは値上げになると予想されますが、地域、建物構造、保険会社、プランによっては値下げになる場合もあります。
そのような中で、火災保険に加入中もしくは加入予定の方がご自身に合った補償を備えるには、まずは複数保険会社の見積もりをすることが有効です。
まとめ
特定設備水災補償特約とは、台風や豪雨などによる洪水や土砂崩れなどで空調・冷暖房設備や給湯設備、充電・発電・蓄電設備等の機械設備に発生した損害を水災による損害の程度にかかわらず補償する特約です。火災保険の水災補償は支払基準のために床下浸水で補償を受けることは難しいですが、床下浸水であっても屋外に設置してある機械設備には損害が発生する可能性があります。
特定設備水災補償特約があれば、水災による被害の程度によらず、対象となる機械設備の損害について補償を受けられます。ハザードマップなどで水災のリスクを確認したうえで、対象となる機械設備をどれだけ設置しているか、自分の貯蓄で直すのでは十分でないのかといったことから必要性について検討してみましょう。
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火災保険は、火災以外にも落雷や台風などの自然災害や破損・盗難など幅広い損害に対応できる保険です。
しかし、契約で除外事由として定められた原因による損害や、3年の時効を過ぎて消滅した場合には、火災保険の補償を受けられないので注意が必要です。保険金の支払対象外になる経年劣化などを知り、納得がいかない場合には争うことも必要です。火災保険を上手に活用して、適切な保険金の支払いを受けましょう。
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