fbpx

火災保険で修理しない場合はどうなる?直さないとどうなる?

火災保険修繕しない

火災保険申請をしたいけど、修理までしないといけないのか不安になる方も多いでしょう。

  • 修理までしないと詐欺になるの?
  • 修理しない時の注意点は?

上記について気になっている方に向けて、火災保険で修理をしない場合について解説していきます。

>>火災保険でリフォーム・修繕を考えている方はこちら

この記事に書かれていること
  • 火災保険で修理しない場合はどうなるのか
  • リフォームしなくても良いのになぜ見積書などを提出しなければならないのか
  • 火災保険でリフォームしない場合の注意点

火災保険で修理しない場合(直さない場合)は詐欺になる?

結論、詐欺にはなりません。
給付金の使用用途は自由で、「修理をしても、しなくても」全く問題ありません。
給付金は「発生した被害に対して補償されるもの」なので、受け取った給付金で旅行にいっても、貯金しても大丈夫です。
受け取った後、保険会社から「修理しましたか?」と質問されることもないので、安心してください。

ただし、保険金は「修理をする目的」で支払われるお金になりますので、被害箇所を放置していると私生活に支障が出たり、悪化すると困る箇所であれば「一括見積りをし、安い業者に修繕依頼する」のが最善といえます!

火災保険で修理しないといけない場合①:申請サポートが工事必須契約の場合

給付金の使用用途は自由ですが、申請サポート業者の中には、修繕まで必須の契約で申請サポートする業者がいます。
修繕必須の契約にサインをしてしまった場合、おりた金額に関係なく修理までしないといけなく、キャンセルをしようとしても高額なキャンセル料が発生することもあります。

工事必須のサポート契約は法律違反?違法?

独占禁止法(独禁法)に抵触している恐れがあります。法律の話なので割愛しますが、簡単に説明すると「リフォームしてくれるなら調査をサポート手数料は0円にするという箇所が、販売価格を不当に低く設定している」などと判断される可能性が高いためです。少なくとも、消費者庁が警鈴を鳴らしているように、リフォーム必須の火災保険申請サポート契約でのトラブルは増加しているので、注意が必要です。

火災保険で修理しないといけない場合②:火災保険契約が「修繕後、実費支給」となっている場合

火災保険の契約内容には、「修繕後に実費(原状復帰費用)を支払う」というケースもあります。つまり、修繕をした後に、その修繕にかかった費用を保険会社が支払う、ということです。
最近の契約では少なくなっている傾向にありますが、10年ほど前の火災保険契約には修繕必須というケースも多いので、注意しましょう(リペマでは、そのような契約のお客様は今まで1人もいないです)。

火災保険申請で、修理・修繕見積書を求められる理由

給付金で修理をしなくても問題ないのに、なぜ修繕見積書を保険会社に提出しないといけないのでしょうか?
理由は下記2つになります。

  • 損害額を正しく査定するため
  • 火災保険の給付金で修理してもらうため(強制ではない)

それぞれ詳細を説明していきます。

損害額を正しく査定するため

保険会社は、修繕見積書の金額や項目を確認し、損害額を正しく算出しようとします。
実際に修理をする時の費用や、どこを直すのか、どういう修繕方法なのかを、修繕見積書を参考に査定します。
もちろん、査定時に参考にする程度なので、提出した見積金額が高ければいいというわけではありません。
逆に相場と、かけ離れた高額の修繕見積書の場合、保険会社が怪しんで給付金がおりにくくなることもあります。

保険会社はあくまで「保険のプロ」であって、「家の修繕のプロ」ではないので、第三者である工務店の意見・資料が必要ということかと思います。

火災保険を使って修理してもらうため(強制ではない)

保険会社は保険金で修理修繕まで行って欲しいと思っています。
修繕必須の保険契約も中にはあり、修理するために給付金を支払っているので、見積もりを取らせて、少しでも修理を意識させる、という理由もあるといえます。

火災保険で修理しない場合の注意点

給付金で修繕工事しなくても問題ない(規約上・法律上どちらも)ですが、もちろん注意点もあります。

給付金で修理しない時の注意点は主に3つです。

  • 実際に修理するときに、自費になる(おりたお金を使ってしまった場合)
  • 被害が悪化する可能性がある
  • 以前申請した箇所の補償を再度受けることはできない(直してないので当然ですが…)

それぞれ詳細を解説していきます。

修理するときに、自費になる(おりたお金を使ってしまった場合)

おりた給付金を違うことに使ってしまった場合、修理するときは自費になってしまいます。
せっかく給付金がおりたのに、修理を自費で支払いことになったら元も子もありませんので、修繕すべき箇所・被害なのかを、判断するようにしましょう。

被害が悪化する可能性がある

修理しなくても問題ない、と思って放っておくと被害が拡大する可能性があります。具体的には

  • 雨漏り被害が悪化する
  • 外壁のひび割れが悪化する
  • 瓦の浮きが悪化する

などの被害拡大がよく見られます。リペマ目線だと、放置しておくことで私生活に影響があるような被害は修理を検討しても良いかと思います(修繕時の相見積もり推奨)

雨漏り被害が悪化する

雨漏り被害の原因である屋根を修繕しないと、破損した屋根からまた雨が漏れてしまいます。
天井の雨染みが広がり、天井一面を張り替えないといけなくなる可能性もあります。

外壁のひび割れが悪化する

地震被害によるひび割れも、新たに発生した地震により、ひび割れの拡大に繋がるかもしれません。
ひび割れの箇所に負担がかかり、もともと小さいひび割れだったのに、大きなひび割れになってしまうケースも多いです。

瓦の浮きが悪化する

屋根の瓦の浮きが悪化すると、風で飛んでいってしまう可能性があり、非常に危険です。
瓦の浮きや釘浮きがあった場合、なるべく早く修理することをおすすめします。

以前申請した箇所の補償を受けられない

一度申請した箇所は、修繕しないと再度補償を受けることができません。
申請した被害箇所を修繕せずに放っておいた場合、同じ箇所に新たな損害が発生しても給付金はもらえません。
もし申請したとしても、二重申請になってしまうため否認されてしまいます。

もちろん、一度申請し認められた箇所であっても「修繕した」場合は、再度同じ箇所に被害が発生しても、再度申請が出来ます!

火災保険で「修理しない」・「修理する」どうやって判断すれば良い?

おりた給付金と被害状況次第で決めましょう。

給付金がおりた後に、被害状況や給付金額と相談して、修理をするか決めるのが良いです。
状況の判断軸としては、「その被害を放置した場合、生活に支障がでるのか」です。
屋根が飛んでしまったり、雨漏りが発生していたりなど…生活に支障が発生する被害の場合は修繕をおすすめします。
それ以外は、少し考えてから修繕するのか判断することをおすすめします!

被害箇所を修繕する場合の注意点

修繕をするとなった場合、リペマでは申請サポートを行った会社とは別の会社も含め、複数社に相見積もりを取ることを推奨しています。
火災保険申請では、より多くの給付金が貰えるのがBESTですが、いざ修理するとなった場合は当然安いほうが良いはずです。そのためリフォーム自体は相見積もりをおすすめします。

『火災保険で修理しない場合はどうなる?直さないとどうなる?』のまとめ

  • 火災保険の給付金で修理しなくても(直さなくても)全く問題ない
  • 被害状況と給付金次第で、修理をする、しないを決めるのが良い
  • 修理まで行うなら、給付金がおりた後、リフォーム会社で相見積もりをとるのがおすすめ