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【物体の飛来と風災補償の違いは?】火災保険の補償内容を徹底解説

火災保険には、物体の落下・飛来・衝突という補償項目が存在します。
一方で、物が飛んでくる事象は風災を連想させることもあります。
では、火災保険における物体の飛来と風災の補償には、どのような違いがあるのでしょうか。

物体の落下・飛来・衝突とは

物体の落下・飛来・衝突とは、外部からの物体が建物や家財に損害を与えた場合に適用される補償です。
例えば、自動車の突入による壁の損壊、ボールの飛来による窓ガラスの破損、ヘリコプターの墜落による自宅の被害などが該当します。
この補償は、加害者からの賠償が得られない場合に特に有効です。

例えば、ひき逃げ事故や加害者の支払い能力が不足している場合でも、火災保険から保険金が支払われ、損害箇所の修繕が可能となります。

補償対象となる事例

物体の落下・飛来・衝突の補償が適用される具体的な事例には以下のようなものがあります。

  • 自動車の衝突による建物の損傷
  • 飛び石による窓ガラスの破損
  • 投石やボール投げによる窓ガラスの破損
  • ヘリコプターからの落下物による建物の損傷
  • ドローンの落下による雨どいの破損
  • 近隣ビルからの看板落下による建物・家財の損傷

風災補償との主な違い

物体の落下・飛来・衝突と風災補償の主な違いは、事故の原因にあります。強風によって屋根瓦や看板が飛来し、建物や家財に損害を与えた場合は、風災補償の対象となります
一方、人為的な要因、例えばいたずらで石を投げられて窓ガラスが割れた場合は、風災ではなく物体の飛来として補償されます。

風災で補償される事例

風災補償が適用される具体的な事例には以下のようなものがあります:

  • 台風の強風で飛来した看板による建物の損傷
  • 竜巻で飛ばされた屋根瓦による建物の損傷
  • 暴風雨で飛来した物体による窓ガラスの破損と、それに伴う雨水侵入による家財の損傷
火災保険台風【台風被害】火災保険で補償される!どんな損害が対象?

物体の落下・飛来・衝突で保険金が支払われない場合

物体の落下・飛来・衝突の補償対象とならず、保険金が支給されない事例もあります。

地震起因の場合

地震が原因で看板が落下し建物に損害を与えた場合など、地震起因の損害は物体の落下・飛来・衝突では補償されません。このような場合、補償を受けるには地震保険への加入が必要です。

地震に強いハウスメーカーが知りたい方は「あきの家づくり」を参考にしてみてください。

【暮らしを守る】地震に強いハウスメーカー10選!選び方や耐震性の高い家の特徴を紹介」では、住宅を立てる際に耐震性について知っておくべきポイントをまとめています。

雹や霰が原因の場合

雹や霰の落下による屋根や窓ガラスの破損は、物体の落下ではなく雹災補償の対象となります。雹災補償は通常、風災・雹災・雪災補償としてセットで提供されています。

既に損害賠償を受けている場合

物体の落下・飛来・衝突に該当する場合でも、既に損害賠償を受けている場合は保険金を受け取ることができません。火災保険などの損害保険は、受けた損害を補償するものであり、損害賠償と重複して補償を受けることはできません。

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まとめ

火災保険における物体の飛来と風災補償の適用は、物体が飛来した原因によって決定されます。
台風や大雨などの強風が原因の場合は風災補償が適用されます。
物体の落下・飛来・衝突は、加害者への損害賠償請求が困難な場合に特に有効です。
建物の立地条件、特に交通量の多い道路に面している場合などは、この補償の価値が高くなります。

 

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