火災保険申請の請求期限は3年?時効を過ぎると請求できない!

火災保険申請期限

台風や雪災などの自然災害で被害が発生した際に、『早く直さなければ…』と急いで直してしまい、火災保険の請求を後回しにすることがあるかもしれません。もしくはすでに修理をしているけど火災保険の申請をしていない方も多いかと思います。

最近、火災保険で自然災害や突発的な事故などでも、保険金が降りることを知ったけど、数年前…という方からの相談が増えています。そんな方たちのために、火災保険申請の請求期限(時効)について解説していきます!

>>そもそも火災保険の給付金が貰えるってなに?という方はこちら

火災保険の保険金には請求期限3年以内という時効がある

火災保険の保険金の、請求期限は被害が発生してから3年以内であれば申請可能となります。

ただし、時間が経つにつれて被害原因の特定が困難になります。被害原因の特定ができないと受け取れるはずの保険金が減額するか、場合によっては保険金を受け取れない可能性があります。そのため、被害が発生したらなるべく早く火災保険申請を行いましょう。

修繕済みでも3年以内であれば請求できる

『火災保険が使えるなんて知らなかった!』などの理由で先に修理をしたとしても、3年以内であれば申請することができます。

ただし修理後に申請をするにあたって必要な書類が保管されていないと、火災保険の申請をすることはできません。必要な書類とは以下のような書類になります。

  • 修理前の写真(被害がわかる写真)
  • 修理時の見積書や請求書
  • 罹災証明書(基本不要ですが、保険会社求められる場合がある)

これらがあれば火災保険申請をして保険金を受け取ることができる可能性があります。すでに修理をしてしまった場合でも、まずはリペマにご相談下さい。リペマの申請事例も含め、適切なアドバイスをさせていただきます

>>火災保険の申請方法・流れはこちら

火災保険の保険金申請に請求期限(時効)が設けられている理由は?

被害者を助けるための火災保険に請求期限が設けられている理由として以下のようなものがあると考えられます。

  • 被害が、自然災害によるものか経年劣化によるものか区別がつかなくなるため
  • 保険会社もいつまでも過去の被害補償をしているときりがないため

時間が経つにつれて、被害の原因特定は難しくなります。また、保険会社も何年も前の災害に対する申請を全て受け付けていると、経営が成り立たなくなります。これらの理由より、期限が設けられていると考えられます。

火災保険に請求期限が設けられている理由①|原因の特定が困難なため

被害発生から年月が経つと、被害箇所自体が劣化してしまうため被害原因が自然災害によるものか経年劣化によるものか原因の特定ができなくなってしまいます。時効の3年は「3年が過ぎると完全に判断がつかなくなる」という証拠があるわけではなく、あくまで保険会社が定めた期限になります。

また被害原因の特定が困難になると受け取れる保険金の減額や、場合によっては受け取れない可能性もあります。そのため、被害が発生したら無料調査を行うなど、すぐに調査や申請準備をしましょう。

火災保険に請求期限が設けられている理由②|保険会社の経営が成り立たなくなるため

保険会社は多くのお客様のお金を預かっているため、安定した経営が求められます。よって何十年も前の災害まで保険金の支払いをしていたら、資金難に当然陥る可能性があがり、結果として保険会社が潰れる可能性もあります。よって火災保険保険金の受け取りには、請求期限が設けられていると考えられます。

火災保険の保険金が請求期限内でも受け取れないケース

火災保険の保険金が申請できないケースとして以下のようなものがあります。

  • 被害原因が経年劣化の場合
  • 故意な損害や過失の場合
  • 地震や噴火、それに伴う津波による被害の場合

大きな共通点としては『自然災害が原因でない被害』となっています。経年劣化も故意な過失も自然災害が原因ではないため、火災保険の請求はできません。

また、地震や噴火、津波が原因の被害も火災保険では補償されません。これらの被害の場合は地震保険が適用されます。

被害原因が経年劣化の場合

経年劣化は自然災害が原因ではないため、火災保険の補償を受けることができません。

ただし、経年劣化による被害なのか自然災害による被害なのかの判断は非常に難しいです。判断が難しい場合は、まずは調査など専門家に相談しましょう。

故意な損害や過失の場合

故意な損害や過失も火災保険の補償にはなりません。

また、故意な損害を自然災害が原因による被害と嘘をついて申請しても保険金はおりません。この場合は保険金詐欺として犯罪になる可能性もあるため、絶対にやらないようにしましょう。

地震や噴火、それに伴う津波による被害の場合

地震や噴火、津波による被害の場合は火災保険ではなく地震保険で保証されます。

よって火災保険の申請をしても保険金は受け取ることができないため、注意しましょう。

火災保険申請の時効が過ぎても申請できたケース

火災保険の請求期限は3年と書きましたが、過去に3年が過ぎても申請できる災害も中にはあります(必ず申請出来るわけではないです)。

  • 東日本大震災
  • 2014年の関東圏内の大雪

これらの大災害は被害があまりに大きすぎたため、3年という期限が取り払われました。今後も大規模な自然災害が発生したら特別措置によって3年という期限がなくなる可能性もあります(事前に保険会社に確認をするなどし、最新の正しい情報を取得してください)。

日本各エリアの火災保険保険金の請求期限(目安)

まずは、自分が住んでいるエリアの直近の災害から逆算し、めぼしい災害の申請期限がいつなのかを把握しておきましょう。特に、申請期限ギリギリや、新たな災害が発生した場合は火災保険申請数自体も増えるため、承認されるまでの時間もかかりがちですし、気付いたら自分の被害は3年以上経っているケースも多いので、要注意です(2021年8月執筆時点)。

  • 関東エリアの請求期限目安:2022.9~10(台風を中心とした火災保険申請を要検討
  • 関西エリアの請求期限目安:2021.9(火災保険の申請期限に要注意
  • 北海道エリアの請求期限目安:2021.9(地震保険の申請期限に要注意
  • 東北エリアの請求期限目安:当面問題なし(地震保険申請を要検討)
  • 九州エリアの請求期限目安:当面問題なし(台風,大雨を中心とした火災保険申請を要検討)
  • 中国エリアの請求期限目安:当面問題なし(台風,大雨を中心とした火災保険申請を要検討)
  • 四国エリアの請求期限目安:当面問題なし(台風,大雨を中心とした火災保険申請を要検討)

『火災保険申請の請求期限は3年?時効を過ぎると請求できない!』にするまとめ

  • 火災保険の請求期限は、原則3年で時効となるので要注意
  • 請求期限内でも、申請できないケースもあるので注意

火災保険の申請は被害発生から3年以内です。原則3年を過ぎると申請ができないので注意しましょう。

また自然災害が原因でない被害の場合は申請をすることができないので注意しましょう。