火災保険には、被害発生から3年間という請求期限があります。
しかし、被害発生から3年以上経っても請求できる特例や、請求期限についての注意点もあるのです。
本記事では、火災保険の請求について徹底的にご紹介いたします。
- 保険の請求(申請)期限が3年以内の理由
- 被害発生から3年以内の被害でも請求できない例
- 被害発生から3年後の被害でも請求できた特例
記事内容を簡単確認
火災保険の請求(申請)期限は3年
火災保険の請求期限は、「被害が発生した日から3年以内」になります。
請求期限について、押さえておきたいポイントをまとめました。
修繕済みでも、3年以内の被害なら請求できる
修繕工事をした後でも、3年以内の被害であれば、過去に遡って申請することができます。
この場合、「修繕前の被害箇所の写真」や、「修繕見積書や、修理工事の領収書」など実際の被害状況といくらで修繕したのか、証明となる書類や写真が必要になります。
請求(申請)期限が3年の理由
火災保険が3年以内の請求期限を設けている理由は、下記になります。
- 自然災害と経年劣化を正しく判断するため
- 保険会社が保険金を払いたくないから
保険会社は、正しく判断して、保険金をなるべく払わないように、3年間という期限を設けています。
自然災害と経年劣化を正しく判断するため
経年劣化では火災保険はおりません。
被害発生から3年以上たってしまうと、被害箇所が風化してしまうので、経年劣化との違いがわかりにくいのです。自然災害による被害かどうか、正しく判断するために3年と言う時効を設けています。
保険会社が保険金を払いたくないから
保険会社も営利団体です。保険金を支払う数が少ないほど、保険会社は儲かります。
保険会社もなるべく保険金を支払いたくない、というのが本音です。
請求期限内の被害でも、保険適用されない場合
請求期限内の被害でも、下記のケースは保険申請できません。
- 経年劣化扱いにされる
- 重過失、故意による被害
- 地震、津波による被害
それぞれ説明していきます。
自然災害ではなく経年劣化扱いされる
自然災害による被害でも、経年劣化と判断されると保険適用されません。
ちゃんとしたサポート業者であれば、自然災害による被害であると、保険会社を納得させてくれます。
重過失、もしくは故意による被害
契約者による過失があった場合、もしくは故意的に建物に損害を与えた場合は保険適用されません。
寝タバコや、ヒーターの付けっぱなしによる火災被害はもちろん、保険金をもらうために、わざと雨樋を歪める、といった故意による被害は、保険適用外です。
地震や津波、噴火による被害
地震や津波、噴火による被害は、火災保険ではなく、地震保険の対象になります。万が一のために、火災保険と一緒に地震保険にも加入することをおすすめします。
3年の時効が過ぎても申請できた例
火災保険の請求期限は、保険法により3年と決まっていますが、3年過ぎても請求できた特例の災害がありました。
例えば、2011年の東日本大震災や、2014年の関東圏の大雪の際は、あまりに被害が大きすぎるため、特例措置として3年という期限を取り払いました。
もちろん、歴史に残るような大災害でない限り、このような特例措置はないでしょう。
火災保険の請求期限・申請期限の注意点
被害、損害を受けたら、なるべく早く申請しましょう。
生活に支障をきたすような被害の場合は、すぐに修理・修繕するのが吉です。その際には、修理前の被害箇所の写真や、修理見積書といった、被害を受けた証拠となる書類や、その被害を直した証拠となる書類を準備しましょう。
▶︎火災保険申請の知識についてはこちらをご覧ください
まとめ
- 保険の請求期限は、原則3年なので、なるべく早く申請しよう
- 請求期限内でも、申請できないケースもあるので注意