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ペットによる破損・汚損は火災保険の補償対象?事例や補償内容を解説!

ペットを飼っている場合、ペットが原因で自宅や所有物に損傷を与えたり、他人に被害をもたらすことがあります。
この際、火災保険で補償を受けられるのでしょうか。また、火災などの災害でペットが死亡した場合、火災保険はその損害をカバーするのでしょうか。

今回はペットによる破損・汚損は火災保険の補償対象になるのかを解説いたします。

ペットによる室内損害は基本的に補償外

室内で飼育している猫が爪とぎで柱や壁紙を傷つけたり、犬がフローリングを引っかいて損傷させたりした場合、通常、火災保険では補償されません。
破損・汚損等の補償が適用される可能性もありますが、これは偶発的な事故による損害に限られます。

さらに、外観上の傷のみで機能に影響がない場合は、補償対象外となります。
ただし、すべてのケースが補償対象外というわけではありません。例えば、雷に驚いた犬がテレビのコードを引っ掛け、テレビが転倒して破損した場合など、個別の状況や保険会社の判断により、補償される可能性があります。

ペットが火災の原因となった場合

意外かもしれませんが、ペットが火災の原因となることもあります。
製品評価技術基盤機構(NITE)の報告によると

  • 犬や猫がガスコンロやIH調理器のスイッチに触れて火災が発生したケース
  • 犬が電化製品のコードを噛んでショートし火災が起きたケース
  • 猫の尿がファックスに掛かりトラッキング現象で火災に至ったケース

などがあります。

このようなペットが原因の火災については、故意や重大な過失がない限り、火災保険金が支払われます。
ただし、意図的に火災を引き起こすような行為(例:コンロのスイッチに餌を置いてペットに押させるなど)の場合は、当然ながら保険金は支払われません。

ペットが第三者に与えた損害の補償

犬の散歩中に通行人を噛んでケガをさせたり、犬の吠え声や飛びかかる行動に驚いて人が転倒しケガをしたりするなど、ペットが他人に損害を与えるケースがあります。
このような事例で損害賠償責任を負った場合、火災保険などの特約として契約可能な個人賠償責任保険で補償される可能性が高いです。

個人賠償責任保険は、ペットによる事故だけでなく、子供が他人に損害を与えた場合や自転車事故、店舗での商品破損など、日常生活のさまざまなトラブルによる損害賠償責任をカバーします。
火災保険以外にも、自動車保険や傷害保険の特約として加入できるため、未加入の場合は検討する価値があります。

【個人賠償責任保険とは?】火災保険の特約について徹底解説

火災等でペットが死亡した場合の補償

ペットが火災等で亡くなった場合、残念ながら通常の火災保険では補償対象外となります。
ただし、一部の保険会社では、建物内で発生した保険対象の火災等によりペットが死亡した場合に保険金を支払う特約を提供しています。

法律上、動物は物として扱われますが、家財保険においては植物とともに補償対象外として明記されています。

まとめ

ペットが室内の壁や床を損傷させた場合、多くのケースで火災保険の補償対象外となります。
一方、ペットが他人に損害を与え、飼い主が損害賠償責任を負った場合は、個人賠償責任保険で補償を受けられる可能性があります。

火災等でペットが亡くなった場合も、通常の火災保険では補償されませんが、特定の保険会社では特約により死亡時の保険金支払いが可能な場合があります。
ペット飼育者は、これらのリスクを考慮し、適切な保険加入を検討することが重要です。

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