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【経年劣化は火災保険の対象?】経年劣化と判断された時の対処法

火災保険は、火災や自然災害、偶然の事故など予測できない原因で家屋が被害を受けた場合に補償します。しかし、経年劣化による損傷は通常、火災保険の対象外です。

ただし、全ての場合がそうとは限りません。

一部の火災保険では、経年劣化による特定の被害に対しても給付を行うことがあります。また、経年劣化による家屋の修理に関しては、公的な補助金や助成金が利用可能な場合があります。

この記事では、火災保険で補償される被害について詳しく説明し、経年劣化が原因で給付されなかった場合の対処方法についても解説します。

経年劣化とは

経年劣化とは、時間の経過とともに品質や機能が低下する現象を指します。雨風や湿気、温度、日射などの自然要因による劣化はもちろん、建物や家財の使用による劣化や汚れも含まれます。

日本の法令上では、自然災害は以下の通りとなっています。

  • 暴風
  • 豪雨
  • 豪雪
  • 洪水
  • 高潮
  • 地震
  • 津波
  • 噴火

もしくは、その他の異常な自然現象により生ずる被害と定義されています。

よって、上記のような「自然現象によって起きた被害」のみ、火災保険給付金の対象になると言えるでしょう。

経年劣化の具体例

下記に当てはまる事例は「経年劣化」として認定させる可能性が高いです。

  • 太陽光があたっていた壁やフローリングの日焼け
  • 建物の耐用年数を超える畳やフローリングのへこみ
  • 下地ボードまで貫通していない壁紙の穴
  • トイレや浴室内の壁の黄ばみやパッキン故障
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経年劣化の査定方法

経年劣化かどうかの判断は、リフォーム工事などに携わっていない限り難しいです。実際には、発生箇所や内容に応じて判断されますが、人間の目で判断するため、断定できないケースもあります。
その際は、保険会社に伝え、調査会社と保険会社の意見をすり合わせる形になります。

専門業者が調査する

火災保険において、経年劣化かどうかの査定は通常、専門の業者が行います。具体的な状態や被害の原因を調査し、経年劣化に該当するかどうかを判断します。この査定によって、修理や補償の対象となるかが明確になります。

通常、この査定の結果は半日ほどで得られることが一般的です。
業者は現地調査を行い、被害の程度や修理の必要性、そしてそれが経年劣化によるものかどうかを確認します。その後、保険会社との調整を行い、適切な対応を進めていきます。

保険会社が依頼した損害保険鑑定人が調査する

火災保険において、被害の査定は保険会社が依頼する損害保険鑑定人によって行われます。保険会社は通常、提携している調査会社を通じて現場調査を実施し、被害の状況や原因を詳細に把握します。

調査が完了すると、損害保険鑑定人は調査結果をまとめ、保険会社に報告します。最終的な査定金額は保険会社の判断に基づいて決定され、顧客に対して通知されます。保険会社は、調査結果や契約条件に基づき、適切な補償金額を決定する責任があります。

顧客は、保険会社からの査定金額に納得がいかない場合、補償の詳細や不服申し立ての方法について保険会社と話し合うことができます。

火災保険は経年劣化には適用されない

火災保険は経年劣化には適用されません。

しかし、自然災害による被害は経年劣化に該当しない可能性があります。被害を受けてから3年以内であれば保険の対象となるため、自然災害を受けた場合は調査を依頼しましょう。

火災保険が適用されない経年劣化以外のケース

経年劣化以外で火災保険が適用されない代表的なケースは以下の通りです。故意に傷つけた場合

  • 故意に傷つけた場合
  • 3年の時効を過ぎた場合
  • その他(地震が原因の火災など)

これらの場合は法律や契約によって、建物や家財に損害が生じても火災保険の補償は受けられません。

一つずつ、詳しく確認していきましょう。

故意に傷つけた場合

火災保険では、保険契約者や被保険者が故意によって引き起こした損害に対しては保険金が支払われません。故意に損害を与えた場合、通常は保険の補償の対象外とされます。これは、保険金を目当てに故意に損害を加えることを防ぐための措置です。具体的な例としては、自分の家具を意図的に壊したり、自宅を故意に放火したりする場合が挙げられます。

一般的には、家具の壊れ方や火災の原因によっては、火災保険による補償が適用されることが多いですが、故意による場合はその限りではありません。さらに、自然災害による損害を故意に引き起こしたと虚偽の申請をすることも、詐欺となり得るため注意が必要です。保険申請時には、正確で誠実な情報提供が求められます。

3年の時効を過ぎた場合

保険法の規定により、火災保険を請求する権利は、発生から3年間以内に行使しなければ時効によって消滅します。保険金が請求できる期間を過ぎてしまわないように、損害の発生に気づいたらすぐに保険会社などに相談するようにしましょう。

なお、火災保険が使えるのを知らずに損害の修理をしてしまった場合であっても、3年以内であれば請求ができます。

その他(地震が原因の火災など)

これまで紹介してきたケース以外でも、以下の3つの場合には保険金の支払いはされません。

  1. 地震や噴火などを原因とする火災などによって生じた損害
  2. 給排水設備の事故に伴う水濡れ損害のうち、給排水設備自体に生じた損害
  3. 窓からの雨や雪などの吹込みによる損害

これらの場合について、簡単に補足していきます。

1.地震や噴火などを原因とする火災などによって生じた損害

こちらは火災保険の対象外になります。
理由として地震や噴火を原因とした火災などで損害を受けた際に適用されるのは、火災保険ではなく地震保険であるからです。
通常の地震保険は単独で加入ができないので、火災保険と一緒に加入する必要があります。

2.給排水設備の事故に伴う水濡れ損害のうち、給排水設備自体に生じた損害

給排水設備の事故によって生じた漏水などの水濡れ事故による損害は、火災保険の補償対象です。
しかし、ガス湯沸かし器やトイレの水洗用設備などの給排水設備自体の修理費は、補償の対象外になります。

3.窓からの雨や雪などの吹込みによる損害

開けていた窓から雨や雪が吹き込んだ場合に生じた損害は、火災保険の対象外です。
もっとも、台風などの強風によって飛んできた物によって、窓が割れて雨や雪が吹き込んで生じた損ついては、火災保険の対象になります。

火災保険の対象になるかは素人が判断するには難しいので、迷ったら保険会社に相談してみることをおすすめします。

経年劣化と査定された際の対処法

もし経年劣化と査定された場合、納得がいかないときにも対処方法があります。

それぞれ確認していきましょう。

火災保険が支払われない場合の3つの対処法
  • 追加の書類を火災保険会社に提出する
  • 保険会社のお客様センターに相談する
  • 日本損害保険協会の「そんぽADRセンター」に相談する

このように、火災保険が支払われず納得がいかない場合は上記の対処法がおすすめです。

追加の書類を提出する

火災保険会社の査定に納得いかない場合は、不服申し立てをし追加の資料を提出することが重要です。

被害を受けた箇所が自然災害が原因で火災保険の補償範囲であることを客観的に説明できる資料を用意することで、火災保険が降りる条件を満たすことがあります。

このような資料を準備することが困難な場合は、火災保険申請サポート業者に依頼して損害調査報告書を作成してもらうこともおすすめです。

保険会社のお客様センターに相談する

保険会社や代理店は担当者によって、査定の厳しさや対応が異なるケースがございます。

もし、火災保険がおりず査定内容に納得がいかない場合は、火災保険の事故受付の窓口ではなく保険会社のお客様センターに相談しましょう。

担当者だけではなく、火災保険会社全体でしっかり査定することにより、火災保険がおりることがあります。

各保険会社の窓口は下記をご覧ください。

保険会社名 電話番号
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 0120-721-101
アクサ損害保険株式会社 0120-449-669
イーデザイン損害保険株式会社 0120-063-040
AIG損害保険株式会社 0120-016-693
SBI損害保険株式会社 0800-8888-836
共栄火災海上保険株式会社 0120-719-112
ジェイアイ傷害火災保険株式会社 0120-532-200
セコム損害保険株式会社 0120-333-962
ソニー損害保険株式会社 0120-101-656
損害保険ジャパン株式会社 0120-668-292
大同火災海上保険株式会社 0120-671-071
東京海上日動火災保険株式会社 0120-071-281
日新火災海上保険株式会社 0120-17-2424
三井住友海上火災保険株式会社 0120-288-861
三井ダイレクト損害保険株式会社 0120-312-770
明治安田損害保険株式会社 0120-255-400
楽天損害保険株式会社 0120-115-603

参考:2023.05.29(そんぽADRセンター本部 運営グループ)

>>入ってはいけない火災保険ワーストランキング!危ない不払い体制の火災保険会社に要注意!

日本損害保険協会の「そんぽADRセンター」に相談する

火災保険がおりない理由や火災保険会社の査定結果に納得いかない場合は、日本損害保険協会の「そんぽADRセンター」に相談しましょう。

そんぽADRセンターの目的

わが国における損害保険業の健全な発展及び信頼性の向上を図り、もって安心かつ安全な社会の形成に寄与することを目的としている。

このように「そんぽADRセンター」は、火災保険を含む損害保険全体を管轄する団体です。

近年、損害保険各社は不祥事を起こしています。火災保険がおりず納得いかない場合「火災保険会社が査定した結果だから、しょうがない」と諦めずに「そんぽADRセンター」に相談しましょう。

ご相談や苦情・紛争解決手続にかかる費用は原則として無料ですし、中立的な立場で相談にのっていただける窓口のため、安心して利用できます。

参考:そんぽADRセンター

火災保険がおりない・支払われない場合・納得いかない場合の最終手段

先ほど説明した

火災保険が支払われない場合の3つの対処法
  • 追加の書類を火災保険会社に提出する
  • 保険会社のお客様センターに相談する
  • 日本損害保険協会の「そんぽADRセンター」に相談する

などの対応をしても火災保険が支払われなかった場合は、今後も同様のトラブルに見舞われる可能性もございます。ですので、今後に備えて火災保険会社を変更することを強く推奨いたします。

なるべく何か起きた時に火災保険をしっかり利用できるように口コミや評判が良い火災保険会社に変更することも重要ですが、火災保険料が安いことに越したことはございません。

保険料を決定するには多くの判断基準が存在し、保険会社毎に判断基準も異なります。よって、多くの保険会社の見積依頼をして、補償内容や不払い実績や信用格付、口コミに対して妥協せずに最安値の保険料の火災保険を選択することが重要です。

しかし、一社ずつ見積依頼をして資料請求をするのは大変なので、一括比較サービスのご利用がオススメです。

特にリペマがおすすめするのは、保険スクエアbangというサービスです。

  • 最大41商品から比較できる
  • 契約実績650万件
  • 無料一括比較が可能
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が特徴で契約実績が650万件顧客満足度も94%なので、安心して利用することができます。

自然災害が多発している昨今、火災保険料が2024年に再度値上げとなります。今のうちに火災保険の見直し・加入を強くおすすめします。

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戸建て向け火災保険のおすすめ比較ランキング上位5選【徹底比較2023年12月】

まとめ

火災保険は、火災以外にも落雷や台風などの自然災害や破損・盗難など幅広い損害に対応できる保険です。

しかし、契約で除外事由として定められた原因による損害や、3年の時効を過ぎて消滅した場合には、火災保険の補償を受けられないので注意が必要です。保険金の支払対象外になる経年劣化などを知り、納得がいかない場合には争うことも必要です。火災保険を上手に活用して、適切な保険金の支払いを受けましょう。

リペマにご相談頂く多くの方(肌感:8割程度)は、被害の自覚がなく「最近火災保険使えると聞いたけど、うちも対象なの?」というケースであり、保険会社も被害自覚がない状態で調査員の派遣を行うだけでもコストがかかり、対応が難しいことが大半なため、自覚がない場合こそ、無料調査ができる火災保険申請サポート業者に頼るべきと言えます。

リペマでは年間5000件の調査を行っております。
火災保険申請のプロが丁寧に対応させていただきます。
少しでも気になる被害がございましたらお気軽にご連絡お待ちしております。

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