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擁壁が崩れた場合、火災保険や地震保険で補償は受けられる?

台風などの大雨や地震などで擁壁が崩れてしまうこともあります。また、道路に面している場合は自動車事故で損傷を受けることも考えられます。こうした場合、火災保険や地震保険で補償を受けることはできるのでしょうか。

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火災保険で補償を受けられる場合も

擁壁が倒壊してしまったという場合、その原因によっては火災保険で補償を受けることができます。
なお、擁壁自体は建物での補償となりますので家財のみしか契約していないという場合は擁壁の修理費用などの補償は受けることはできません。

台風などの大雨が原因の場合

台風などの大雨が原因で擁壁が崩れてしまったという場合、水災補償で補償を受けられる可能性があります。
火災保険の水災補償では、台風、暴風雨、豪雨などによる洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石などによって、建物や家財に所定の損害を受けた場合に補償を受けることができます。

水災補償では以下のような支払基準が設けられています。支払基準に満たない場合、保険金は支払われません。

水災補償の支払基準
  • 建物(家財)の保険価額に対して30%以上の損害を受けた場合
  • 「床上浸水」または「地盤面から45cmを超える浸水」によって損害が生じた場合

なお、床上浸水とは、畳やフローリングなどの居住部分の床を超える浸水のことをいい、地盤面とは、建物が周囲の地面と接する位置のことをいいます。ただし、地盤面について、地下室など床面が地盤面より下にある場合は、その床面をいいます。

自動車の衝突が原因の場合

自動車の衝突によって擁壁が崩れてしまったという場合、その自動車の運転者に損害賠償請求(基本的には自動車保険から支払われる)するのが基本となりますが、当て逃げなどで損害賠償請求をしようにもできないこともあります。

そうした場合、火災保険の「 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突など」で補償対象となります。この補償は名前の通り、建物外部からの物体の落下・飛来・衝突などで保険の対象である建物に損害を受けたときに補償を受けられます。自分がこの補償を火災保険に付けているのか分からない場合はこの機会に一度保険証券を確認してみるとよいでしょう。保険会社によって水漏れや騒擾(そうじょう)などその他の補償とセットになっていることもあるので確認するときは注意してください。

その他火災保険の補償

火災保険の補償内容に含まれる損害であれば水災や建物外部からの物体の落下・飛来・衝突など以外でも補償を受けられます。
どのような内容で契約しているのかは人によって変わる部分もありますが、火災保険の基本的な補償内容を紹介します。

損害の種類 内容
火災、破裂・爆発、落雷 失火・延焼・ボヤなどの火災、ガス漏れなどによる破損・爆発の損害、落雷による損害を補償。
風災・雹災・雪災 台風等の強風による損害、雹(ひょう)や霰(あられ)による損害、豪雪の際の雪の重み、雪の落下などによる事故または雪崩により生じた損害を補償。
水災 台風、暴風雨、豪雨などによる洪水、高潮、土砂崩れなどにより生じた損害を補償。
水濡れ 給排水設備の故障や他人の戸室で生じた事故による水濡れ損害(水漏れ)を補償。
物体の落下・飛来・衝突 車の飛び込みや飛び石など建物外部から物体が落下・飛来・衝突したことにより生じた損害を補償。
盗難 家財の盗難や盗難に伴う鍵や窓ガラス等の建物の損害を補償。
騒擾・集団行動等に伴う暴力行為 集団行動などに伴う暴力行為・破壊行為による損害を補償。
破損・汚損など 子どもが室内でボールを投げ、窓ガラスが破損してしまった等、事前に予測して防ぐことができず、突発的な事故によって生じた建物や家財の損害を補償。

 

地震の場合は地震保険だけど擁壁のみは対象外

地震による損害の場合、火災保険だけでなく地震保険も契約していれば補償を受けられる可能性があります。火災保険のみの場合は補償対象外です。

注意が必要なのが、住宅自体には損害がなく擁壁だけ損害を受けたという場合は地震保険の保険金支払基準に満たないので補償を受けることができないということです。
地震保険では被害の程度が建物の主要構造部(土台、柱、壁、屋根等の建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分)の損害額などで判断され、それが一定に満たないと補償対象となりません。
擁壁は建物の主要構造部ではないので擁壁だけに損害を受けたという場合は補償対象とならないのです。

地震保険の損害基準・保険金支払額

建物

損害基準 保険金支払額
全損 主要構造部の損害額が建物の時価50%以上 建物の地震保険の保険金額の全額
(時価額が限度)
焼失または流出した床面積が建物の延床面積の70%以上
大半損 主要構造部の損害額が建物の時価の40%以上50%未満 建物の地震保険の保険金額の60%
(時価額の60%が限度)
焼失または流出した床面積が建物の延床面積の50%以上70%未満
小半損 主要構造部の損害額が建物の時価の20%以上40%未満 建物の地震保険の保険金額の30%
(時価額の30%が限度)
焼失または流出した床面積が建物の延床面積の20%以上50%未満
一部損 主要構造部の損害額が建物の時価の3%以上20%未満 建物の地震保険の保険金額の5%
(時価額の5%が限度)
建物が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を受け、損害が生じた場合で全損・大半損・小半損に至らないとき

 

家財

損害基準 保険金支払額
全損 損害額が家財全体の時価の80%以上 家財の地震保険の保険金額の全額
(時価額が限度)
大半損 損害額が家財全体の時価の60%以上80%未満 家財の地震保険の保険金額の60%
(時価額の60%が限度)
小半損 損害額が家財全体の時価の30%以上60%未満 家財の地震保険の保険金額の30%
(時価額の30%が限度)
一部損 損害額が家財全体の時価の10%以上30%未満 家財の地震保険の保険金額の5%
(時価額の5%が限度)

隣家へ損害を与えてしまったとき、賠償の必要はある?

擁壁が崩れてしまったという場合、隣家など他人に損害を与えてしまう可能性もあります。そうした場合、損害賠償の必要はあるのでしょうか。

その答えは擁壁が崩れた原因によって変わります。自然災害を原因として崩れてしまった場合では不可抗力であり、損害を賠償する責任は生じません。
そうでなければ崩れた原因に対する責任によって誰が賠償するのか、どの程度賠償するのか変わります。

また、直接的には自然災害が原因であっても擁壁が崩れやすい状態のまま放置していたなど、設置や保存管理状態に問題があって、それがために崩壊したという場合には隣家の損害を賠償する責任が生じます。

賠償責任を負ったら個人賠償責任保険で補償を受けられる場合も

仮に、損害賠償責任が発生した場合、火災保険などの特約で個人賠償責任保険を契約していれば補償を受けられる可能性があります。個人賠償責任保険は日常生活において、契約者自身またはご家族の方が他人にケガをさせてしまったり他人のものを壊してしまったりして損害賠償責任を負った場合に備える保険です。

今回の例のように擁壁が崩れてしまったという場合以外にも、自転車に乗っていて歩行者をはねてしまったという場合や飼い犬の散歩中に犬が他人を噛んでしまったというような事例でも使うことができます。思わぬ日常のトラブルで高額な賠償責任を負ってしまったときに、個人賠償責任保険に加入していればこれらの損害賠償をカバーできます。

なお、個人賠償責任保険によって補償されるのはあくまでも法的な損害賠償責任を負った場合です。自然災害が原因で損害賠償責任がないけど心情的にお金を支払いたいというような場合では使うことができませんので注意してください。

まとめ

擁壁が崩れてしまったという場合、その原因によっては火災保険や地震保険で補償を受けることができます。
ただし、地震保険については擁壁単独の損害では補償を受けられないので注意してください。
また、擁壁が崩れて隣家などに損害を与え損害賠償責任を負ったという場合では火災保険などの特約で契約できる個人賠償責任保険で補償を受けることができます。
擁壁があるという場合は一度火災保険の契約内容を見直してみて、もし補償内容に不足があるのであれば契約内容を見直してみるのがよいでしょう。

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