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火災保険でベランダやバルコニー被害は補償される?

火災保険ベランダ・バルコニー

火災保険でバルコニーやベランダの被害は補償される可能性があります。今回は火災保険でバルコニーやベランダの被害を補償する際の条件と注意点をまとめていきます。

>>火災保険でリフォーム・修繕を考えている方はこちら

この記事に書かれていること
  • 火災保険でベランダやバルコニーの被害は補償されるのか
  • 火災保険でベランダやバルコニー被害の補償を受けられる条件
  • マンションのベランダやバルコニーの場合火災保険で補償を受ける際の注意点

火災保険でベランダやバルコニーの被害は補償される!

火災保険でバルコニーやベランダの雨漏り被害などは補償されます。火災保険は自然災害や不測かつ突発的な事故による被害を補償するものであって、自然災害などによる被害は火災保険で補償を受けることが可能です。

ベランダに被害が発生しやすい自然災害として

  • 台風や強風による被害
  • 雹による被害
  • 雨漏りなどによる被害

などが挙げられます。上記に記載した災害による被害であれば火災保険で補償される可能性があると覚えておくと良いでしょう。

火災保険でバルコニーやベランダ屋根への台風被害なども補償される

火災保険でバルコニーやベランダの屋根に被害があった場合も補償を受けることが可能です。バルコニーやベランダ屋根に発生しやすい被害として

  • 台風や強風で屋根が飛んでいった
  • 雹によって屋根が割れた

など、さまざまな被害が考えられますが自然災害による被害であれば火災保険の補償を受けることができます。

>>火災保険で屋根の補償に関する詳細はこちら

火災保険でベランダやバルコニーが補償される条件は?

火災保険でバルコニーやベランダの被害が補償されるには以下の条件を満たしている必要があります。

  • 自然災害や不測かつ突発的な事故などによる被害
  • 被害が発生してから3年以内

上記にも記載しましたが、火災保険は台風や洪水など自然災害による被害を補償するためのものです、よって被害原因が自然災害でなくてはなりません。

逆を言ってしまえば自然災害による被害であれば補償される可能性はあります。よってベランダやバルコニーの雨漏りや屋根の被害以外にも

  • 強風の飛来物でバルコニーのフェンスが破損した
  • 雹によってベランダの一部が破損した

なども自然災害が原因による被害なので補償を受けることができる可能性があります。大事なのは『自然災害が原因であればベランダやバルコニーの被害は補償を受けることができる』ということです。

また、自然災害による被害であっても被害発生から3年以上経ってしまった場合には火災保険の補償を受けることはできません。火災保険の申請は保険法によって3年以内でなければならないと定められています。よってこの3年を過ぎると申請しても補償は受けれないので注意が必要です。

もしも自然災害による被害が発生した際には火災保険申請サポート業者の無料調査を使って専門家に調査してもらいましょう。給付金の受け取りまでよりスムーズで多く手元にお金が残る可能性があります。

火災保険でベランダやバルコニーが補償されない場合もある

火災保険は必ず使えるというわけではなく使えない場合があるということも覚えておきましょう。具体的には

  • 経年劣化による被害
  • 故意に起こした被害
  • 虚偽の内容で申請

これらは火災保険の補償を受けることができません。
火災保険は台風や強風などの自然災害による被害を補償するものなので、経年劣化や故意に起こした被害は補償を受けることができません。

また、経年劣化や故意に起こした被害を『自然災害による被害ですよ』と虚偽の内容で申請をしたとしても、保険会社から派遣される鑑定人によってバレてしまいます。場合によっては保険金詐欺に該当する可能性もあるので絶対にやらない用意しましょう。

ベランダ被害の火災保険申請方法・流れ

STEP.1
まずはベランダの被害状況の確認をする

まずは安全が確認できた段階で、被害状況の確認からしましょう。記事冒頭にも記載しましたがベランダは

  • 風災による被害
  • 雨漏りなどによる被害

など様々な被害に遭う可能性があります。

台風やゲリラ豪雨、雹などの自然災害発生後はベランダに被害が発生していないか、しっかりと確認することをお勧めします。被害が発生していた場合には

  • 被害箇所の写真
  • 被害発生日時と原因

の2つはメモに残しておくことをお勧めします。給付金の受け取りまでスムーズに進めることができるでしょう。

※被害の自覚症状がない場合はSTEP2へ(実際リペマにお問い合わせ頂いた多くの方は被害の自覚症状がないお客様です)

STEP.2
火災保険申請サポート業者に連絡をする
火災保険申請サポート業者に連絡をしましょう。

火災保険申請サポート業者は非常の多いため、どの業者がご自身に合うか判断は非常に難しいです。

そのような場合はリペマの一括比較にて、火災保険申請サポート業者の比較をすることをお勧めします。

STEP.3
火災保険申請サポート業者による現地調査と資料作成
火災保険申請サポート業者による被害状況の調査を行います。ここで申請できる箇所をしっかりと調査いたします。

  • 強風の飛来物によるベランダへの被害
  • 雨漏りによるベランダや周辺への被害

など、見落としがちな箇所までしっかりと調査させていただきます。現地調査は大体1時間前後で終了します。

また、調査終了後に見積書の作成など申請に必要な書類の一部を作成致します。

>>これ以降の火災保険の申請方法・流れはこちら

【マンション編】火災保険でベランダやバルコニーの補償を受ける際の注意

マンション(分譲)の場合、火災保険でベランダやバルコニーの補償を受ける際にはいくつか注意点があります。具体的には

  • ベランダ、バルコニーに対する特約への加入状況
  • 火災保険の補償範囲

これら2つが注意点として挙げられます。
マンションの場合はベランダは専用使用権付共用部分として扱われます。ベランダは、1部屋に1つは付いているケースが大半ですが、災害などによって玄関から脱出できなくなった際にはベランダを使って避難用はしごのある部屋のベランダまで移動しますよね。

よってベランダは個人で使用はするけど、何かあった際には共用部分となるため専用使用権付共用部分として扱われます。この専用使用権付共用部分に該当する箇所被害があった際についての対処はマンションや管理組合によって変わります。マンションの共用部分に被害があった際には

  • マンションや組合が共用部分に対して加入している火災保険を使って修理する
  • マンションの修繕積立金で共用部分の修理を行う

この2つのどちらかに該当しているマンションの場合は自己負担費用は発生しません。しかし、場合によっては

  • 専用使用権付共用部分の一部が被害にあった際は自己負担をする

という契約になっているマンションや管理組合もあります。このような場合、被害が発生したら修理費用は原則自己負担となっています。

しかし、このように専用使用権付共用部分の一部被害に関しては自己負担となっているマンションの場合

  • バルコニー棟修理費用補償特約

に加入していることによって、修理費用が補償される可能性があります。
また、ベランダやバルコニーに置いている私物が盗まれた!などの被害が発生した場合、

  • 火災保険の補償対象に家財が入っている
  • 火災保険の盗難に対する補償に入っている

この2つを満たしている場合は火災保険で補償される可能性があります。

『火災保険でベランダやバルコニー被害は補償される?』に関するまとめ

この記事のまとめ
  • 火災保険でバルコニーやベランダ雨漏り被害は補償される
  • ベランダだけではなく、ベランダの屋根なども自然災害が原因による被害であれば補償される
  • マンションの場合、マンションや管理組合の決まりによって変わってくる

火災保険でバルコニーやベランダ雨漏りなどの被害は補償されます。また、雨漏り被害以外でも自然災害による被害であれば火災保険の補償を受けることができます。マンションにお住まいの場合はマンションや管理組合によって変わってくるので、確認したのち自己負担が発生する可能性がある場合、特約に加入することをお勧めします。