住宅を購入する際や賃貸物件を契約する際に、一緒に入ることが多い火災保険ですが、火災保険でどんなことができるかをご存知ですか?今回は、火災保険でできること・できないこと(賃貸の場合を含めて)を解説していきます。
- 火災保険の賢い使い方
- 火災保険でできることとできないこと
- 賃貸住宅の場合の火災保険でできることとできないこと
内容を簡単確認
火災保険ってそもそも何?
火災保険とは災害が原因で、建物・家財に損害が発生した場合、建物・家財の修理費用など、経済的な被害を保証するものになっています。
火災保険の補償対象
火災保険の補償対象は以下の3つになります。
- 家財
- 建物
- 建物+家財
火災保険の補償対象は、契約内容によって変わる点なので、補償対象がわからない場合は確認しておくことをお勧めします。
- 建物本体
- 門
- 物置
- 車庫
- 家具
- テレビ
- 洗濯機
- 冷蔵庫
自分で動かすことができるものが「家財」になります。
火災保険の補償内容
火災保険の補償内容は以下の6つになります。
- 水災
- 水漏れ
- 盗難
- 風災、雪災
- 火災、爆発、落雷
- 建物外部から物体の落下・飛来・衝突
- 破損・汚損
「火災保険は火災(火事)だけしか補償されないのでは?」と一般的に思われますが、火災保険の補償範囲は、火災だけではないのです。
火災保険は自然災害で発生した損害を補償する保険です。よって、様々な自然災害が補償内容に含まれています。
また、「不測かつ突発的な事故」による破損・汚損も補償になります。よって、自分の不注意で起きた損害に対しても補償されます。
賃貸向けの火災保険の補償内容
賃貸契約している物件や管理会社によって保険会社や保険プラン名は違いますが、賃貸の火災保険の内容はどの保険会社でもほぼ同様です。
ただし、賃貸の火災保険に付帯されている特約は、保険会社によって異なります。特に賃貸物件向けの少額短期保険については、他社との差別化を図るため特約が日々進化しております。
賃貸向けの火災保険の基本的な補償が次の3つになります。
- 家財保険(災害・事故保険)
- 借家人賠償責任保険
- 個人賠償責任保険
家財保険(災害・事故保険)とは、自分の家財(家具・家電など)が自然損害によって被害があった場合に、修理費用や買い替え費用を補償してくれるものになります。
借家人賠償責任保険とは、自身の過失により火事を起こしてしまった時などに、大家さんに損害賠償として支払うための保険となります。
自身の過失により集合住宅を焼失してしまった場合、自分の持ち物ではない賃貸契約している集合住宅を全て弁償することは困難なため、この保険の保険金額は1,000万円〜1億円ぐらいに設定されております。
高額な賠償金を自腹で支払うことは困難なため、賃貸契約をする際に火災保険の加入が義務付けられているのです。
個人賠償責任保険とは、他人や他人の財産に損害を出してしまった場合に利用する保険となります。
例えば、お風呂の水を出しっぱなしにしてしまい、2階の自室から1階の他人の部屋に水濡れ被害を起こしてしまい、他人の家財をダメにしてしまった場合などが該当します。
このケースの場合、他人の家財を弁償するためのお金を補償してくれる保険となります。
賃貸向けの火災保険の使える特約
賃貸向けの火災保険には特約がセットされていることが多いです。
- 修理費用保険特約
修理費用保険特約とは、賃貸契約している一室の設備を自身の不注意により壊してしまった時に補償される保険です。
保障内容は保険会社によって異なり、特定のケースによって「できること」「できないこと」が保険の使い方が細かく定められております。
この賃貸向け火災保険の特約で補償される事例としては下記になります。
- 浴室で転んで浴室ドアを破損してしまった
- うっかり物を落として床に傷をつけた
- 家具を移動する際に壁紙が剥がれてしまった
- 不注意で肘をぶつけてしまい窓ガラスを割ってしまった
などが想定されます。
要するに、自身の意図ではなく偶発的かつ突発的に賃貸している物件に損害を与えてしまった場合に利用できる特約となります。
このように、自分の不注意で賃貸契約をしている物件を壊してしまった場合は、保険会社や管理会社に速やかに連絡しましょう。
賃貸契約終了時に、多額の修理費用交換費用を請求されないように心がけることが重要です。
その他の賃貸向けの火災保険の特約
賃貸向けの火災保険の特約では下記のようなものもございます。
- ドアロック交換費用保険:玄関鍵の交換費用を補償する保険
- 臨時宿泊費用保険:緊急時の宿泊代等を補償する保険
- 競売物件敷金保険:賃貸物件が競売になった場合の敷金を補償する保険
このように賃貸向けの火災保険の特約は保険会社や保険プランにより異なりますので、ご自身が契約している賃貸向けの火災保険の補償内容を日頃から確認しておくことが重要です。
せっかく賃貸契約時に加入した火災保険万が一の時に修理費用などを請求されて実費負担することがないようにしたいですね。
火災保険でできること
火災保険でできることは、補償対象に自然災害や不測かつ突発的な事故など、補償範囲内の被害が発生した際に給付金を受け取ることができ、その受け取った給付金の使い方について、何に使っても問題ありません。
例えば
- 被害箇所の修理
- 被害箇所をリフォームするための資金の一部にする
など、家の修繕などに使うことができれば
- 住宅ローンや借金の返済
- 受け取った給付金を旅行費用の一部にする
など、私用に使うこともできてしまいます。
『え?じゃあ何にでも使えるの?』と思う方もいるかもしれませんが、結論何に使ってもも問題はありません。給付金を受け取ったら使い方は自由です。
しかし、火災保険の給付金の使い方は以下のことに気をつける必要があります。
- 修理をしないで放置したまま同じ箇所が再度被害にあった際に補償を受けられない
- もしも修理する場合には別途修理費用を準備する必要がある。
火災保険の給付金の使い方はしっかりと検討した上で使うようにしましょう。
火災保険でできること【賃貸住宅の場合】
先ほどご説明した通り、賃貸物件向けの火災保険の基本的な補償が次の3つになります。
- 家財保険(災害・事故保険)
- 借家人賠償責任保険
- 個人賠償責任保険
賃貸で火災保険を使う事例は、ほとんどが家財に関係する保険です。家財に損害が発生した場合は、保証範囲に入ることが多いです。家財が被害を受けた場合は、給付金を受け取ることができるので、それらの給付金を使って、修繕や買い替え、貯蓄など使い方は自由です。
また、建物に対する保証は家財保険ではカバーされません。よって賃貸では、大家さんへの「借家人賠償責任保険」他人への「個人賠償責任保険」の補償が重要になります。
火災保険でできないこと
- 経年劣化による被害
- 故意な損害や重大な過失の場合
- 地震、噴火やこれらが原因の津波
- 免責金額以下の損害
- 擦り傷などの外観上の損傷
- 隙間からの雨などの吹き込み
これらの場合、火災保険が適応されない場合が多いです。
自然災害が原因でない損害は基本的に火災保険は適用されません。また、「地震や噴火、これらが原因の津波」は、火災保険の範囲ではなく、「地震保険」の補償範囲になります。
【火災保険の賢い使い方】賃貸の場合に気を付けることを徹底解説 | まとめ
- 火災保険は、災害によって被害があった場所に限って保険申請ができる
- 賃貸の場合、家財や大家さんや他人に対する補償が可能
- 賃貸向けの火災保険の場合、特約が複数ある
- 自然災害が原因のもの以外の損害は、火災保険が適応されない
- 火災保険の給付金の使い方は自由。ただし、修理する必要がある場合は要注意!
火災保険で受け取った給付金の使い方に指定はないため、リフォームにも使えます。ただ、修繕する必要がある場合は、修繕を優先することをおすすめします。また、賃貸の場合は建物ではなく家財が保証の中心となっていて、大家さんへの「借家人賠償責任保険」他人への「個人賠償責任保険」の補償が重要になります。
賃貸の場合もそうでない場合も、給付金を受け取れるケースを把握しておくことが重要です。