火災保険を使ってできること・できないことはなに?

火災保険できること・できないこと

住宅を購入する際に、一緒に入ることが多い火災保険ですが、火災保険でどんなことができるかをご存知ですか?今回は、火災保険でできること・できないこと(賃貸の場合を含めて)を解説していきます。

この記事に書かれていること
  • 火災保険でできることとできないこと
  • 賃貸住宅の場合の火災保険でできることとできないこと

火災保険ってそもそも何?

火災保険とは災害が原因で、建物・家財に損害が発生した場合、建物・家財の修理費用など、経済的な被害を保証するものになっています。

火災保険の補償対象

火災保険の補償対象は以下の3つになります。

  • 家財
  • 建物
  • 建物+家財

補償対象は、契約内容によって変わる点なので、わからない場合は確認しておくことをお勧めします。

建物
  • 建物本体
  • 物置
  • 車庫
家財
  • 家具
  • テレビ
  • 洗濯機
  • 冷蔵庫

自分で動かすことができるものが「家財」になります。

>>火災保険の補償範囲の詳細はこちら

火災保険の補償内容

火災保険の補償内容は以下の6つになります。

  • 水災
  • 水漏れ
  • 盗難
  • 風災、雪災
  • 火災、爆発、落雷
  • 建物外部から物体の落下・飛来・衝突

「火災保険は火災(火事)だけしか補償されないのでは?」と一般的に思われますが、火災保険の補償範囲は、火災だけではないのです。

火災保険は自然災害で発生した損害を補償する保険です。よって、様々な自然災害が補償内容に含まれています。

火災保険でできること

火災保険でできることは、補償対象に自然災害や不測かつ突発的な事故など、補償範囲内の被害が発生した際に給付金を受け取ることができ、その受け取った給付金は何に使っても問題ないため、言ってしまえば何にでも使えてしまうわけです。

例えば

  • 被害箇所の修理
  • 被害箇所をリフォームするための資金の一部にする

など、家の修繕などに使うことができれば

  • 住宅ローンや借金の返済
  • 受け取った給付金を旅行費用の一部にする

など、私用に使うこともできてしまいます。

『え?じゃあ何にでも使えるの?』と思う方もいるかもしれませんが、結論何に使ってもも問題はありません。給付金を受け取ったらあなたの好きなよう使っていいわけです。

しかし、火災保険を私用の使う際には以下のことに気をつける必要があります。

  • 修理をしないで放置したまま同じ箇所が再度被害にあった際に補償を受けられない
  • もしも修理する場合には別途修理費用を準備する必要がある。

火災保険の給付金の使い方はしっかりと検討した上で使うようにしましょう。

火災保険でできること【賃貸住宅の場合】

賃貸住宅の場合、補償される範囲が

  • 借家人賠償保険
  • 家財保険
  • 個人賠償責任保険

これらになっています.

賃貸は、ほとんどが家財に関係する保険です。家財に損害が発生した場合は、保証範囲に入ることが多いです。家財が被害を受けた場合は、給付金を受け取ることができるので、それらの給付金を使って、修繕や買い替え、貯蓄など自由に使うことができます。

建物に対する保証は何もされていないです。賃貸では大家さんへの「損害賠償責任」が重要になります。

火災保険でできないこと

  • 経年劣化による被害
  • 故意な損害や重大な過失の場合
  • 地震、噴火やこれらが原因の津波
  • 免責金額以下の損害
  • 擦り傷などの外観上の損傷
  • 隙間からの雨などの吹き込み

これらの場合、火災保険が適応されない場合が多いです。

自然災害が原因でない損害は基本的に火災保険は適用されません。また、「地震や噴火、これらが原因の津波」は、火災保険の範囲ではなく、「地震保険」の補償範囲になります。

火災保険で「できること・できないこと」まとめ

  • 火災保険は、災害によって被害があった場所に限って保険申請が出来る
  • 賃貸の場合、家財や大家さんに対する補償が可能
  • 自然災害が原因のもの以外の損害は、火災保険が適応されない

火災保険で受け取った給付金の使い方に指定はないため、リフォームにも使えます。ただ、修繕する必要がある場合は、修繕を優先することをおすすめします。また、賃貸の場合は建物ではなく家財が保証の中心となっています。

賃貸の場合もそうでない場合も、自然災害が原因となっていないものは、原則給付金を受け取ることはできません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です