火災保険で洗面台の交換や水漏れは補償されます。しかし火災保険の補償を受けるにあたって満たしていなければならない条件があります。本記事では洗面台の交換や水漏れで火災保険の補償を受ける際の注意点を紹介します。
- 火災保険で洗面台の交換や修理をする際の条件
- 火災保険で洗面台の交換や修理ができた事例とできなかった事例
内容を簡単確認
洗面台の破損時の交換や水漏れは火災保険で補償される!
洗面台を交換した際や破損した箇所を修理した際に火災保険を使ってお得に交換・修理できる可能性があります。
しかし火災保険の補償を受けるにはいくつか設定された条件を満たしている必要があります。
洗面台が火災保険で補償される例
洗面台の被害が火災保険で補償された事例として以下のような事例があります。
- うっかりして洗面台を割ってしまった
- 誤って物を落として洗面台にヒビが入ってしまった。
- 掃除中に誤って物を倒してしまい、洗面台にヒビが入った
洗面台の被害原因の多くは、『不測かつ突破的な事故による被害』が多いでしょう。
ここで言う『不測かつ突発的な事故』とは、日常生活を送っていてうっかり発生してしまった被害や、予測が困難で対策の立てようがない被害のことを指します。
上記に記載した例以外にも
- 子供が洗面所で遊んでいて、洗面台にヒビが入ってしまった
- 化粧をしていて、化粧道具を落として洗面台を割ってしまった
なども、『不測かつ突発的な事故』として補償される可能性があります。
洗面台の水漏れによる被害はどこまで補償される?
洗面台の破損による被害の大半は『水漏れ』による、床や壁など周辺への水濡れ被害でしょう。この場合は、火災保険の中でも『水濡れ補償』に加入している必要があります。水濡れ補償に加入している場合は、洗面台の破損による二次被害も補償され、安心です。
洗面台の破損の放置は水漏れの原因になる
洗面台にひび割れなどの破損が発生した際に、特に気にせずに放置してしまう方が多いです。洗面台のひび割れの放置は水漏れの発生原因となり、場合によっては
- 洗面台の下に置いてあるものに被害が発生する
- 下の階に水漏れ被害が発生する
- 水漏れによる自室のクロスや床に水濡れ被害が出る
などの二次被害が発生する可能性もあります。
洗面台は
- 化粧品などの硬いものを落とした際の衝撃
- 冬場や冷えた日のヒートショック
などによって被害が発生しやすいです。洗面台に物を落としてし割ってしまった場合には無料調査を依頼してみるのもありでしょう。
冷えた洗面台に熱湯などが被った際に急激に洗面台が膨張し割れてしまう現象のこと
寒い冬場や冷えた朝などに発生しやすい
洗面台の水漏れや交換が火災保険で補償される条件
洗面台の交換や修理で火災保険の補償を受けるには以下の条件を全て満たしている必要があります。
- 被害発生が3年未満
- 被害原因が自然災害もしくは不測かつ突発的な事故や破損・汚損
- 火災保険の補償範囲内の災害による被害
以下に詳細を記載します。
洗面台の水漏れや交換が火災保険で補償される条件①|被害発生が3年以内
火災保険申請は保険法によって3年以内でなければならないと定められています。よって被害発生から3年が経過してしまうと火災保険を使って交換や修理はできなくなるので注意しましょう。
また、被害発生から3年以内とはなっていますが時間が経つにつれて被害原因の特定が困難になるため、被害に遭った際には早めに火災保険申請サポート業者に依頼をして火災保険申請をするようにしましょう。
洗面台の水漏れや交換が火災保険で補償される条件②|被害原因が自然災害もしくは不足かつ突発的な事故や破損・汚損
火災保険は自然災害もしくは不測かつ突発的な事故や破損・汚損を補償するものなので、被害原因もこれらのどれかでなければなりません。
洗面台の水漏れや交換が火災保険で補償される条件③|火災保険の補償範囲内の災害による被害
火災保険の補償範囲内にある災害によって発生した被害でなければ火災保険の補償を受けることができません。
洗面台に被害が発生する原因としてよくあるのが
- ヒートショック
- 洗面台に物を落とす
などが多いですが、これらの被害で火災保険の補償を受けるには補償範囲に『不測かつ突発的な事故』や『破損・汚損』が火災保険の補償範囲に入っていなければなりません。
賃貸の場合でも火災保険で洗面台は補償される
賃貸住宅の場合でも火災保険に加入していれば、洗面台の交換が補償される可能性があります。しかし補償内容などは保険会社によって変わってくるため詳細は割愛させていただきます。
洗面台の交換が火災保険で補償されない事例
洗面台の交換が火災保険で補償されない場合もあります。具体的には
- 経年劣化や過失による被害
- 被害総額が免責金額以下の場合
- 火災保険の補償対象に『建物』が含まれていない場合
などが挙げられます。
火災保険は洗面台の被害を全て補償してくれるわけではないので注意しましょう。
経年劣化や過失による被害
経年劣化による被害の場合には、洗面台の交換を火災保険で補償することはできません。経年劣化としてよくあるケースは
- 洗面台の傷
- 洗面台の排水が悪くなる
などがありますが、経年劣化の被害は火災保険で補償されないので注意が必要です。
また、過失による被害も火災保険では補償されないので注意しましょう。
被害総額が免責金額以下の場合
被害総額が免責金額以下の場合は、火災保険の補償を受けることはできません。ここで言う免責金額とは『この額の被害までは自己負担します』と言う基準のようなものです。
免責金額は、一律で定められているものではなく人によって設定された金額が変わっているので、注意が必要です。
火災保険の補償対象に『建物』が含まれていない場合
火災保険で洗面台は『建物』として扱われるため、火災保険の補償対象に『建物』が含まれていない場合は、火災保険の補償を受けることはできません。
火災保険で洗面台は『家財』として扱われると勘違いされがちですが、建物として扱われるので、注意しましょう。
建物と家財の線引きは『引っ越しをする際に持って行くか持っていかないか』と言うイメージです。洗面台は引っ越しの際には持って行くことはないと思うので、建物として扱われます。
洗面台被害の火災保険申請方法・流れ
一番最初に被害状況の確認からしましょう。
上記にも記載しましたが、洗面台は
- 硬い物を落として洗面台が割れた
- 冬場のヒートショックで洗面台が割れた
など、日常生活を送っていてうっかり発生した被害や事前に予測ができない被害が多いです。洗面台に被害が発生した際には
- 被害が発生した日時と被害原因
- 被害箇所が証明できる写真
この2つが重要になります。実際に被害が発生した際にはこれら2つは必ず行うようにしましょう。
※被害の自覚症状がない場合はSTEP2へ(実際リペマにお問い合わせ頂いた9割以上は被害の自覚症状がないお客様です)
洗面台の場合は、自覚しているケースも多いですが…
火災保険申請サポート業者に連絡をしましょう。
火災保険申請サポート業者は非常に多いため、どの業者がご自身に合うか判断は非常に難しいです。
そのような場合はリペマの一括比較にて、火災保険申請サポート業者の比較をすることをお勧めします。
火災保険申請サポート業者による被害状況の調査を行います。ここで申請できる箇所をしっかりと調査いたします。
洗面台被害の場合、極端に破損したなどでない限り火災保険の補償が受けられるかどうかご自身で判断するのは難しいでしょう。
しかし火災保険申請サポートの無料調査を利用することによって申請可能どうか判断が可能です。
また調査終了後に申請可能となった場合は、見積書の作成など申請に必要な書類の一部を作成致します。
現地調査は大体1時間前後で終了します。この現地調査をすることによって、保険金の受取額が大きく変わってきます。
火災保険の洗面台に関するよくある質問
火災保険の洗面台に関するよくある質問をまとめました。
- 火災保険で洗面台は家財として扱われますか?
- 火災保険で洗面台のヒビは補償されますか?
1つずつ回答させていただきます。
火災保険で洗面台は家財として扱われますか?
火災保険で洗面台は建物として扱われます。建物とは自分で動かすことができないものというイメージになり、家財は自分で動かすことができるものというイメージです。洗面台は自分で動かすことはできないため、家財として扱われます。
火災保険で洗面台のヒビは補償されますか?
洗面台のヒビは火災保険で補償される可能性があります。故意な損害や過失でなければ火災保険で補償されるでしょう。
まとめ:洗面台の破損は早めに修繕すべき!火災保険が使える!
- 火災保険で洗面台の交換や水漏れは条件を満たしていれば補償される
- 火災保険の補償を受ける際には該当する災害が火災保険の補償範囲に貼っているかをしっかりと確認しよう
火災保険で洗面台の交換や水漏れは補償を受けることはできますが、補償を受けるにあたって満たしていなければならない基準があるので注意しましょう。是非下の『無料相談はこちら』よりいつでもお気軽にお問い合わせください!スタッフが丁寧に対応します!
水漏れで原因不明でも火災保険がでるかどうですかね?