火災保険は経年劣化だと使えない!被害原因の判断方法!

火災保険申請経年劣化

築10年など、建ててから時間も経ってくると気になる箇所がありますよね。中には雨漏りなど生活に影響がある被害かもしれません…そのような被害は火災保険を使える可能性もありますが、その被害原因が「経年劣化」の場合、給付金を受け取ることができません。

経年劣化なのか、保険適用被害なのか正しく判断などをしていきましょう!

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経年劣化の被害は申請出来ないですし、意図的に申請をすると犯罪になる可能性もあるので要注意です。どのように判断していくのかなど…まずは無料相談をおすすめします!

火災保険は経年劣化だと使えない

最初に述べた通り、経年劣化が原因で発生した被害は補償されません。
被害があったにもかかわらず、実は経年劣化が原因のため申請できなかった、という事例もあります。

また、経年劣化による被害以外にも下記の場合などは補償されません。

  • 人的原因の被害(太陽光パネル設置時の破損など)
  • 免責金額未満の被害額の場合(20万の免責が多い)
  • 被害発生時から3年以上経過している場合
  • 施工不良の場合

例えば屋根の瓦が割れていても、「業者が屋根に登った時にできた人的被害」の場合、火災保険は適用されません。

また、室内にひび割れが起きたとしても、「施工不良によって生じたひび割れ」だと補償されません。

そもそも被害を認識していないケースも多々あるので、早期発見・早期原因特定を行うことが大切です!

経年劣化とは

時間の経過によって、品質が低下していってしまうこと。日光や雨、強風や湿気などが原因で、時間が経つと、建物や家財は経年劣化していく。

火災保険で経年劣化による雨漏りや水漏れは補償されない(よくある勘違い事例)

雨漏りや水漏れが発生したとしても、その原因が経年劣化だと補償されません。
例えば、経年劣化によって窓枠に隙間が発生し、そこから雨が入ってきているというケースもあります。

雨漏りと水漏れ(水濡れ)被害は、お客様目線でも被害が感じ取れる部分のため、「自然災害の被害だ!」と思いがちです。ですが、意外にも雨漏りの原因は屋根周りの経年劣化というケースはかなり多いです。

被害の根本原因が、経年劣化なのかどうか、しっかりと調査し判断しましょう!

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火災保険で経年劣化箇所を申請したら詐欺になる?

結論、必ずしも詐欺という判断にはなりません。
実際に、経年劣化による被害か判断できず、経年劣化だと知らずに申請してしまう人も存在するでしょう。
保険会社が経年劣化による被害だと判断した場合、否認されるだけなので、特に詐欺にはならないと思います。その場合の最善の進め方は事前に保険会社に電話し「最近気づいた被害のため、そもそも経年劣化なのか災害なのか確証がもてないが申請をしても良いか?」と質問し、「OK」となり次第進めるようにしましょう。

ただ、経年劣化による被害だと知りながら、「意図的」に自然災害の被害に見せかけて、「虚偽の申請」をした場合は詐欺になります。つまり、嘘をつくなどをしなければ基本問題ないですが、判断が微妙なときは申請前に事前に保険会社さんに聞き、この状態で申請しても良いのか相談するのも良い案だといえます!

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火災保険適用か経年劣化かは素人で判断するのは難しい

被害箇所の発見も難しいですが、経年劣化による被害かどうかの判断はもっと難しいです。
通常のリフォームと同じで、専門業者に依頼しないと、その判断を自分で行うことになります。

とはいえ、物件の所有者様が申請するので、調査会社が一方的に被害日や被害原因を特定しくるのはNGです。そのため、必ず被害内容(写真など)を元に、お客様と調査会社にてヒアリングや当時の記憶を遡ったり、当時の災害記録などを参考にし、特定していくことになります!

火災保険適用か経年劣化か判断が難しい場合の対処法

ご自宅に被害が確認できた際に、その被害原因は自然災害によるものなのか経年劣化による被害なのか判断するのは難しい場合があります。

そのような場合は

  1. 被害箇所は経年劣化による被害が発生しやすい箇所か確認する
  2. 確認した後に被害原因が自然災害などによるものの可能性がある場合は火災保険申請サポート業者の無料調査を利用する
  3. 被害状況などを踏まえ、お客様の記憶の把握、想定災害原因の最近の発生日の確認など、相談を徹底する
  4. それでも不明な場合は、先述の通り事前にその旨を保険会社に伝え、申請進めてよいか確認を取る

これらの順番で進めていくことをおすすめします!

まず、経年劣化による被害が発生しやすい箇所として以下の箇所が挙げられます。

  • 壁紙
  • フローリング
  • 外壁(塗装剥がれなど)
  • 屋根(苔が生える、漆喰が剥がれているなど)

これらの箇所は

  • 畳が日光で日焼けした
  • 日光に浴び続けて外壁の塗装が剥がれた

など、経年劣化による被害が発生しやすいです。これらの箇所は被害原因がしっかりと特定できていないと補償を受けられないです。注意しましょう。

被害の始まりは経年劣化、トドメが自然災害の場合、火災保険は適用される?

結論、適用される可能性が高いです。家屋は何十年という単位で付き合っていく物なので、当然、経年劣化も発生します。
ただ、経年劣化が起きている箇所が、自然災害によって損害を受けた場合、火災保険が適用されることもあります。

例えば、

  1. 屋根の釘が浮く(経年劣化の可能性もある)
  2. 台風の風で、屋根の一部が飛んだ(自然災害)

この様な場合、1の段階ではただの経年劣化と判断されることが多いですが、2の段階では自然災害(今回の例だと風災)と判断され、経年劣化ではなく火災保険適用可能な被害と判断されるでしょう。

とはいえ、1の段階でも自然災害と判断されるケースもあるのが火災保険の難しいところです…そのため、定期的に調査に慣れている業者に調査の依頼をすることをおすすめします。

経年劣化の火災保険申請(質問Q&A)

経年劣化でも火災保険申請はできますか?

結論、出来ません。火災保険は「自然災害による被災箇所・偶発的被害(床の傷など)」を補償するものであり、「意図的被害・経年劣化」などは補償されません。とはいえ、補償される被害なのかどうかの判断が難しいからこそ、意見の食い違いによるトラブルが発生しやすいので、だれに依頼するのかは必ず比較検討すべきといえます。

経年劣化・自然災害の被災箇所どちらなのか判断つきません…

普段から家に携わる仕事でないとほぼ判別はつかないと言えます。実際は発生箇所や、発生内容に応じて判断していきます。ただ、人間の目で判断することになるので、断定できないケースもあります。その際は、素直に保険会社に伝え、調査会社と保険会社間双方の意見を出して、すり合わせていく形になります(交渉行為は非弁法に該当するので要注意です)

まとめ:経年劣化の場合は火災保険申請は出来ない

この記事のまとめ
  • 経年劣化による被害は補償されない
  • 最終的な被害原因が自然災害の場合、補償される可能性がある

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