fbpx

火災保険は追加請求できるのか?注意点などを徹底紹介

火災保険申請の追加請求とは

「ここも申請できないのかな?」や「申請漏れがあった」など、申請の抜け漏れが発生することがたまにあります。
このような際に火災保険の追加請求はできるのでしょうか?

火災保険の追加請求の仕方やできるケースなどを一緒に学んでいきましょう。

この記事に書かれていること
  • 火災保険の追加請求をする際の注意点
  • 火災保険で追加請求ができるケースとできないケース
  • 火災保険の追加請求のやり方

火災保険の追加請求はできる!

火災保険の追加請求をすることはできます。
そもそも、追加請求とは、1つの災害に対して「請求漏れがあった」などを理由として追加することです。

そもそも火災保険は契約期間内であれば何度でも申請することができるため、追加請求も可能となっています。

また、自然災害は過失や故意に起こることではないため、自動車保険のように等級ダウンや保険料が上がることもありません。

火災保険の『追加請求』の注意点

火災保険の追加請求をするに当たって以下のような注意点があります。

  • 事前に気になるところは工務店にしっかりと聞くこと
  • 調査資料には目を通し、分からないところは工務店に聞くようにする

調査や申請をするのは人間なため、どうしても抜け漏れが発生してしまう場合もあります。大事なのは追加請求をしなくていいようにすることだとリペマでは考えています。不明点や気になるところは遠慮なく工務店に聞くようにしましょう。

やはり短期間に追加請求が発生すると保険会社からも「なんで一気に申請しないのだろうか」というように、不審がられる(本当に忘れていて追加請求したとしても)ケースもあるはずなので、事前に対策できることは対策をしていきましょう。

火災保険の追加請求ができるケース

火災保険が追加請求できるケースとして、以下のようなものが挙げられます。

  • 請求漏れ

以下に詳細を記載します。

請求漏れ

火災保険の追加請求の多くは『請求漏れ』によるケースが多いです。実際によくあるケースとして

  • 代理店や業者に依頼したつもりだったが、請求されていなかったため、追加請求したい
  • 雨漏りや家財などへの被害は補償対象だとは思っていなかったため、最初は申請しておらず、該当箇所を追加請求したい

など、実際に申請した後に請求漏れが発覚することが多いです。

請求漏れは、人間が行う以上発生してしまうこともあります。そのため「請求漏れが発生しないようにすること」が大事になります。

代理店に言ったのに、申請が漏れているケースは意外にも発生します。実際にリペマのお客様で申請したのにも関わらず担当者が申請しておらず、時間がかかるケースも発生しています。その様な場合は、リペマのお客様であれば、タイミングを見て、BESTなタイミングで保険会社に確認を入れたりしていますが、個人で申請している場合も気にせずどうなっているか確認することをおすすめします。

ただし、必ず業者が作った資料は申請前に目を通し、伝えた内容や相談し確定した内容と相違がないかのチェックは必須です!

火災保険の追加請求ができないケース(しても認められないケース)

火災保険の追加請求ができないケースとして、以下のようなものがあります。

  • 故意な損害または重大な過失
  • 経年劣化による被害
  • 被害が地震や噴火、それに伴う津波の場合
  • 被害総額が免責金額以下の場合

1つずつ解説していきます。

故意な損害または重大な過失

故意な損害や重大な過失は火災保険の追加請求はできません(そもそもの申請もNGです)。

そもそも火災保険は自然災害による損害を補償するものであって、故意な損害や過失は自然災害による被害ではないため、火災保険の補償を受けることができません。

経年劣化による被害

経年劣化による被害も火災保険の追加請求はできません(そもそもの申請もNGです)。

自然災害の被害に見えても、経年劣化であるケースは以外に多いです。

  • 雨樋の金属部分が錆びて外れてしまった
  • 屋根が色褪せてしまった
  • 自宅外壁が老朽化で剥がれてきた

など、時間が経過するにつれて発生した被害は経年劣化として扱われることがほとんどです。

経年劣化も自然災害が原因による被害ではないため、火災保険の申請ができないので注意しましょう。

被害が地震や噴火、それに伴う津波の場合

地震や噴火、それに伴う津波による被害も火災保険の補償は受けることができません。

地震や噴火、津波による被害は地震保険で補償されるため火災保険では補償されません。日本は地震大国でもあるので、地震保険に入られていない方は今一度保険内容を見直すことをおすすめします。

被害総額が免責金額以下の場合

被害総額が免責金額以下の場合も火災保険の補償を受けることができません。

仮に追加請求可能だったとしても、免責金額以下であれば火災保険は使うことができないので注意が必要です。

免責金額とは「この金額までの被害は自己負担をします」というイメージです。

免責金額は、契約内容によって異なります。免責金額には「フランチャイズ方式」と「免責方式」の2つがあります。フランチャイズ方式の場合、免責金額は20万円と設定されていることが多いですが、被害総額が20万円以下の場合は給付金を受け取ることができません。

フランチャイズ方式の場合

免責金額が20万円と設定されていることが多い

被害総額が17万円の場合:給付金を受け取ることはできない

被害総額が30万円の場合:30万円全額を給付金として受け取ることができる

免責方式の場合、被害総額から免責金額を引いた差分を給付金として受け取ることができます。免責金額がわからない場合は保険会社に確認してみましょう。

免責方式の場合

免責金額が10万円だった場合

被害総額が8万円だった場合:被害総額は免責金額以下のため、給付金は受け取れない

被害総額が30万円だった場合:30万円(被害総額)ー 10万円(免責金額)= 20万円(給付金として受け取れる金額)

火災保険の追加請求の方法

火災保険の追加請求は、通常の火災保険申請の流れとは多少異なるため、状況に応じて以下を確認して下さい。

  • 申請前に追加したい箇所が新たに見つかった場合
  • 申請後で結果が出る前に追加したい箇所が見つかった場合
  • 申請し結果まで出た後に、別の箇所を追加請求したい場合

1つずつ解説していきます。

また、途中から通常のやり方と同じ部分があるので通常の流れも見ておくといいでしょう。

申請前に追加したい箇所が新たに見つかった場合

申請前に追加したい箇所が見つかった場合、以下のような流れになります。

  1. 写真を撮り、工務店に共有する
  2. 工務店が申請可能か判断(経年劣化のため意図的に外しているケースが多い)する
  3. 申請可能であれば、追加箇所を入れ直した資料を再作成する

資料作成後の流れは、通常の申請の流れと同じになります。また、基本的に工務店さんが作成した資料は「お客様と相談し確定した内容」となっているので、気になる箇所を事前に調査前に伝えておくことで、「これは、申請できないのかな?」など不安になる可能性も減ると思います!

申請後で結果が出る前に追加したい箇所が見つかった場合

  1. 被害箇所の写真を撮る
  2. 工務店に写真を共有する
  3. 工務店で被害を確認し、お客様と相談(ヒアリング)した上で一緒に判断する
  4. 申請可能であれば、保険会社に追加請求したい旨を電話で伝える。その際に、追加箇所の見積書も欲しいと言われたら工務店に依頼する。

保険会社に連絡した後は、通常の請求と同じ流れになります。

申請し結果が出た後に、別の箇所を追加請求したい場合

通常の火災保険申請の流れと全く同じですが、申請ができない場合も存在したりするので、注意が必要です。

>>火災保険2回目以降の申請についてはこちら

『火災保険は追加請求できるのか?注意点などを徹底紹介』に関するまとめ

  • 火災保険の追加請求はできる
  • 追加請求は、起きないように不安や気になる点があったら工務店に遠慮せず聞こう

火災保険の追加請求は、自然災害よる被害であれば追加請求をすることは可能です。ただし、申請漏れは完全に防ぐことはやはり難しいため、追加請求をしなくていいように不明点や気になるところは遠慮せず工務店に聞くようにしましょう。

また、結果に納得がいかない場合もあるかと思います。それについてはこちらをご確認ください。

>>火災保険申請に納得がいかない場合の対応方法はこちら

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です