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火災保険で虚偽申告はバレる?保険金の不正請求業者に注意!

火災保険申請虚偽申告

「火災保険で虚偽申告をする業者がいるって聞いたけど、バレるの?バレたら自分も罪に問われるの?」本記事に書いてある内容に、少しでも当てはまったら不正請求をしている可能性があります。

「自分が詐欺に巻き込まれているかも」と思った際は、まずご相談ください!

火災保険の「虚偽申告・不正請求」と「水増し請求」何が違う?

「虚偽申告・不正請求と」「水増し請求」の違いは、以下のようになります。

  • 虚偽申告・不正請求:被害がないのにも限らず意図的に申請すること(被害を自作自演して申請することも含む)
  • 水増し請求:被害があった場所の申請金額を偽って申請する

虚偽申告・不正申告は「被害がないのにも限らず、被害があったかのように申請すること。悪質な場合は、被害が無いのに自分で壊し自然災害の被災箇所と偽って申請することを」を示します。

対して、水増し請求は「被害箇所の被害金額に、余計な金額を上乗せして請求すること」を示します。

水増し請求に多いのは、「コーキング剤の経年劣化も一緒に請求する」のような、被害があった場所に加えて、経年劣化が原因の別の箇所も一緒に申請するケースが多いです。

コーキング剤とは

お風呂のタイルやキッチンのシンクの隙間を埋める際に使用するクリーム色の柔らかいもの(イメージは、輪ゴムを放置して月日が経つとちぎれますよね。それと同じです)

ポイントになるのは「実際に被害があるかないか」の違いになります。

>>火災保険の水増し請求についてはこちら

火災保険の虚偽申告では給付金は降りない

火災保険の虚偽申告などの不正請求をすると、給付金を受け取ることはできませんし、保険金詐欺に該当します。仮に虚偽申告をしたとしても、簡単にバレてしまうため(バレるバレないの問題ではないですが…)、申請する際は正しい内容で申請をするようにしましょう。

火災保険の虚偽申告をするとどうなる?

虚偽申告をすると、保険金詐欺罪に該当する恐れがあり、その場合は損害賠償責任などを負うこととなり、結果として大きな損失を被る可能性があります。

また虚偽申請をしたつもりがなくても、調査会社が無断で虚偽申請(見積もりに入れるべきではない箇所も自然災害箇所と偽り申請しているケースなど)している場合もあり、お客様と工務店の1対1で進める申請では、そのようなことがないか見極める力も必要になってきます。

知らないうちに、保険金詐欺に加担することがないように、リペマでは

  • 調査会社の吟味をする(比較をする)
  • 調査、見積書作成において、法令遵守徹底の旨を周知する(リペマはマッチングサービスです)

を徹底しながら運営しております。

当然、法令遵守はもともとされてはいますが、リペマといった第三者が常に言い続け、業界内で発生したトラブル(リペマとは関係ないところでの)も常に周知し、そうならないための意識向上発信を行っています。

そもそも、なぜ不正請求が横行しているのか

火災保険は損害保険に分類されるもので、「自然災害などで起きた被害を元の状態に戻すため」の保険です。被害を戻すために申請をするものなので、真っ当なものなわけですが、悪徳業者はどさくさに紛れて、「経年劣化による被害」も意図的に申請をしているのです。

保険会社は、申請があった物件を調査しに行き、申請内容に間違いがないかをしっかりと判断した上で、保険金を支払えばいいのです。ところが、業者側も保険会社側も結局は『人間の目』で見ることになるので、人によっても判断が異なったりするため、「意図的にわざと壊しても通るのでは?」などと考えた業者が悪質な行為を行ったのではないかと考えられます。ただ、その逆でしっかりとした被害にも関わらず、経年劣化と判断されるケースもあるので、その際は「納得行かない」として正しい対応をしましょう。

流れを説明すると、以下のようになります。

  1. 悪徳業者が調査しにくる(訪問販売での契約が多いと耳にします)
  2. 調査結果に「経年劣化による被害」も、どさくさに紛れて不正請求をする(自作自演で故意に破壊するケースもある)
  3. 保険会社が調査しに来る(来ないケースもある)
  4. 調査時に、意図的な(わざと)破壊などの不正請求箇所がバレる

結局、保険会社に提出した写真などでの判断でも、現地調査でも保険会社側も年間何万件も対応しているため、悪質な破壊行為などは見極められます。結果、これは不正請求ですよね?(器物破損)となります。

簡単にバレてしまうので、絶対に不正請求や虚偽申告は行わないようにしましょう。

>>火災保険申請の結果に納得いかないときの対処法はこちら

保険会社と調査会社の意見が食い違ったらどうなる?

先程も伝えたように、結局どちらも人間の目で判断する形になります。当然意見の食い違いも生じます。その際に、お客様の口から保険会社に意見を伝え、すり合せを行い

  • やはり自然災害の可能性が高いですねと保険会社が軌道修正する場合
  • やはり経年劣化の可能性が高いですねと業者が軌道修正する場合

のどちらかで着地します。

ここで、頑なに認めずゴネ続けたりする場合、悪質な行為と判断されるケースもあると耳にしますので(リペマのお客様でそこまでのケースが無いので実体験は伴いません)、適切な対応(認める認めないの判断)をしていけば問題にはならないと言えます。

注意
意見を伝える際に、必ず「お客様」から保険会社に伝えるようにしましょう。業者が直接保険会社に連絡し交渉行為を行うことは非弁法に抵触し、違法と判断されます。

火災保険の虚偽申告の例

火災保険虚偽申告の例

火災保険の不正申告の例として、以下のようなものが挙げられます。

  • 経年劣化箇所を故意に申請
  • 故意(わざと)による損害
  • 虚偽内容で申請(嘘を付く)

経年劣化箇所を故意に申請

経年劣化は火災保険の補償対象外となっています。しかし、経年劣化による被害をあたかも「自然災害が原因」と偽って意図的に不正請求する悪徳業者がいます。

現在では、火災保険の申請をすると保険会社から調査員が派遣されます(派遣されないケースもある)。調査員もプロなわけですから、明らかな経年劣化の被害は簡単に見抜きます。経年劣化による被害は「火災保険の補償対象外で、申請したとしてもすぐにバレて、場合によっては犯罪になる(場合によっての内容は割愛)」ということを、把握しておきましょう。

ただし、100%自然災害と経年劣化を見極められない(人の目を通している以上必然)のも事実なので、その場合報告書に「判断が難しいが、打痕があるので風の被害と判断し申請項目に入れました」など…正直にかつ理由も含めて申請してくれる業者かどうかの判断も必要です。また、重要なのは『事故日・事故内容・事故原因』含め調査会社に任せっきりで断定させるのは避け、お客様が主体となって相談し、特定していくように心がけましょう。

故意による損害

故意(わざと)による被害も、経年劣化による被害と同様で派遣された調査員に、すぐにバレてしまいます。故意による損害もすぐにバレて、場合によっては犯罪になるということを、把握しておきましょう。そもそも破壊行為になるため「器物損壊罪」に該当します…

子供が壊した時は破損汚損補償が適用される

お子さんがいる家庭では、子供が部屋の中でボール遊びをしていて、家財が壊れてしまう場合があります。家財保険に加入していれば、お子様が偶然家財を壊してしまった場合は、家財保険の破損汚損補償が適用されます。破損汚損被害の例として、以下のようなものがあります。

  • 子供が遊んでいてテレビを壊してしまった
  • 子供のボール遊びで照明器具を壊してしまった

また、テレビ以外にもエアコンやパソコンも、補償対象となっています。

ただし、火災保険や家財保険の補償内容の「突発的事故(他の表現もあり)」に加入している必要がありますので注意が必要です。

そもそも複数の火災保険会社と契約するメリットはあるの?

1社のみ火災保険の申請をした場合と2社火災保険の申請をした場合の違い

リペマでは、「無い」と思っています。生命保険などと異なり、複数加入していても複数から給付金をもらうことは出来ないためです。例えば、100万降りる被害の場合、保険会社Aが30%、保険会社Bが70%を負担するというように、保険会社間でルールが定められています。保険会社からすると、『保険料はもらえ、負担は減る』のでメリットはありますが、契約者にとってはメリットは無いのではと思います(支払総額に差分は発生しないため)。もちろん、メリットがあるという意見もあるとは思います。

弊社の事例で言いますと、民間保険会社と共済に加入されている方が多いです。

虚偽内容で申請(虚偽申告)

被害が無かったのにも限らず、給付金を受け取る目的で強引に申請すること(わざと壊すような破壊行為は当然NG)も、NG行為になります。この場合は、調査員が来たら一目瞭然でわかります。また、調査会社と口裏合わせをして申請したとしても、保険金詐欺罪になるので絶対にやらないようにしましょう。

火災保険の虚偽申告をする悪徳業者に注意

火災保険の虚偽申告をする悪徳業者は、以下のようなケースがあります。

  • 火災保険が『必ず』適用できると言ってくる業者
  • 不要な工事も勧めてくる業者

保険金自体、絶対に降りるというわけではありません。「絶対・必ず」などのキーワードには、紛らわされないようにしましょう。また、訪問販売での詐欺のケースが多いようです。真っ当な訪問販売をしている業者もあるとは思いますが、訪問販売にて火災保険の勧誘を受けた場合には、その場で契約はせず、インターネットなどでしっかり調べてから、判断するようにしましょう。

>>火災保険を使った詐欺に関する詳細はこちら

『火災保険の虚偽申告・不正請求』まとめ

この記事のまとめ
  • 火災保険の意図的な虚偽申告は違法行為になる
  • 火災保険の虚偽申告をする悪徳業者には注意

火災保険の虚偽申告は絶対にしてはいけません。業者と口裏合わせをしたとしても、保険金詐欺に該当します。火災保険の申請をする際は、信頼できる業者に依頼をし、損害箇所のみを申請しましょう。

リペマでは、お客様にあった工務店やお客様の状況に合わせたご対応をさせていてただいております。また、安心して依頼できるよう、土日祝日の対応や、顧問弁護士契約もしております。少しでも不安があれば、「無料相談・質問はこちら」より、いつでもご相談、お待ちしております!

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