テレビが壊れた場合、火災保険で液晶割れなどの故障は補償されます。しかしいつでも火災保険が使えるわけではありません。
本記事では、液晶割れなどのテレビが壊れた場合の修理で火災保険が使える条件と実際の事例をまとめています。
また、火災保険申請をする際には火災保険申請サポート業者に依頼することで給付金がより多く手元に残る可能性があります。
- 火災保険で、液晶割れなどの壊れたテレビの修理を受ける際の条件
- 実際に火災保険で、液晶割れなどの壊れたテレビの修理をした事例
- 火災保険で、液晶割れなどの壊れたテレビの修理が補償されない事例
内容を簡単確認
火災保険で液晶割れなどの壊れたテレビの修理は補償される!
火災保険で、液晶割れなどの壊れたテレビの修理などは補償されます。しかし、どのような被害でも補償されるわけではなく、火災保険の補償を受けるには満たしていなければならない条件があります。
火災保険で液晶割れなどの壊れたテレビの修理が補償される条件
火災保険で液晶割れなどの壊れたテレビの修理などで補償を受けるには以下の項目を満たしている必要があります。
- 火災保険の補償対象に『家財』が含まれている
- 火災保険の補償範囲内の災害による被害
以下に詳細を記載させていただきます。
火災保険で液晶割れなどの壊れたテレビの修理が補償される条件①|火災保険の補償対象に『家財』が含まれている
火災保険の補償対象物は
- 建物のみ
- 家財のみ
- 建物と家財の両方
の3つのどれかとなっています。
テレビの場合は『家財』が火災保険の補償範囲に入っている場合に火災保険の補償を受けることができます。よって補償対象が
- 家財のみ
- 建物と家財の両方
のどちらかの場合に限って火災保険で液晶割れなどの壊れたテレビの修理の補償を受けることが可能です。
- 建物:自分で簡単に動かすことができないもの
- 家財:自分で簡単に動かすことができるもの
建物は『道具などを使わないと動かせないもの・動かせないもの』なのに対して家財は『道具など何も使わずすぐに動かせるもの』というイメージです。
よくある勘違いとして
- エアコン
- 給湯器
- 洗面台
などが家財と思っている方が多いですが、これらは簡単には動かせないため、建物として扱われます。
逆に
- テレビ
- 冷蔵庫
- 洗濯機
のようなものは家財として扱われます。
火災保険でテレビが補償される条件②|火災保険の補償範囲内の災害による被害
火災保険の補償範囲は
- 火災や爆発、破裂
- 風災や落雷
- 不測かつ突発的な事故
などさまざまな被害を火災保険の補償範囲としています。
また、それぞれの補償に加入をしていないと、該当の被害は火災保険では補償されません。
もしもテレビに液晶割れなどの被害が発生した場合、この補償範囲内の災害による被害でなければ火災保険で補償を受けることができません。
実際に事例も後ほど紹介しますが、テレビによくある被害として
- 落雷による被害
- 子供が壊す(液晶を割ってしまった…など)
などがありますが、上記はそれぞれ、
- 落雷補償
- 不測かつ突発的な事故による被害
の補償に加入していなければ火災保険の補償を受けることができません。
不測かつ突発的な事故とは、日常生活の中でうっかり発生した事故(故意ではない事故)のことを指します。
例えば
- 掃除中に壁に穴を開けてしまった
- 子供がボールで物を壊してしまった
- 家具の配置を変えていてうっかり落としてしまった
など、予測ができず事前に対策をすることが困難な事故のことを指します。
火災保険(家財補償)でテレビ破損や液晶割れが補償される事例
火災保険でテレビや液晶が補償される事例として以下のものがあります。
- 雷が落ちてテレビが映らなくなった
- 子供が遊んでいて液晶を割ってしまった
詳細は下に記載しますが、簡単にまとめると火災保険は
- 自然災害によるもの
- 不測かつ突発的な事故による被害
などを補償するものなので、例として挙げた2つに被害以外にも自然災害による被害であれば火災保険で補償されます。よくあるテレビ破損の事例は、下記になります。
火災保険(家財補償)で液晶割れなどの壊れたテレビの修理が補償される事例①|子供が遊んでいて液晶を割ってしまった
子供が遊んでいて液晶を謝って壊してしまった場合には火災保険の『不測かつ突発的な事故による被害』として補償されます。
また、『子供が誤って壊してしまった』以外にも
- 引っ越しの準備をしていて誤って壊してしまった
- ふらついてうっかり液晶を割ってしまった
なども不測かつ突発的な事故による被害として補償されます。
火災保険(家財補償)で液晶割れなどの壊れたテレビの修理が補償される事例①|物をぶつけて画面の液晶を割った
子供が理由でないと保険金がおりないかと言われたらそうではありません。大人が誤って物をぶつけてしまったことによる、画面・液晶割れも火災保険で補償されます。こちらも、子供と同様に、不測かつ突発的な事故による被害として火災保険で補償されます。
火災保険(家財補償)でテレビや液晶が修理できない場合もある
火災保険で液晶割れなどの壊れたテレビの修理ができない場合として以下のものがあります。
- 経年劣化による被害
- 故意な損害や過失による被害
- 被害総額が免責金額以下の場合
これらの場合は火災保険で補償を受けることはできません。
火災保険は、自然災害などの被害を補償するものなので経年劣化や故意な損害や過失による被害は自然災害が原因ではないため火災保険では補償されません。
また、被害原因が自然災害などによるものでも被害総額が免責金額以下の場合は火災保険の補償を受けることができません。免責金額とは『この金額までの被害は自己負担しますよ』という基準のようなものになります。
※前述した通り、火災保険の補償範囲に『家財』が含まれていない場合も、液晶割れなどの壊れたテレビの修理は火災保険では補償されません。
液晶割れなどの壊れたテレビの修理の火災保険申請方法・流れ
まずは安全が確認できた段階で、被害状況の確認からしましょう。
上記にも記載しましたが、テレビに発生する可能性のある被害として
- 子供が遊んでいて壊した
- うっかり落として角に傷がついた
など、様々な被害が発生する場合があります。
不測かつ突発的な事故による被害が発生した場合は
- 被害箇所の写真
- 被害発生日時と原因
これら2つはメモに残しておくことをお勧めします。これらのメモを残しておくだけでも、火災保険会社から給付金が受け取れる可能性は大幅に上がります。また、給付金の受け取りまでスムーズに進めることができるでしょう。
※被害の自覚症状がない場合はSTEP2へ(実際リペマにお問い合わせ頂いた9割以上は被害の自覚症状がないお客様です)
火災保険申請サポート業者に連絡をしましょう。
火災保険申請サポート業者は非常の多いため、どの業者がご自身に合うか判断は非常に難しいです。
そのような場合はリペマの一括比較にて、火災保険申請サポート業者の比較をすることをお勧めします。
火災保険申請サポート業者による被害状況の調査を行います。ここで申請できる箇所をしっかりと調査いたします。
テレビ被害の多くは不測かつ突発的な事故による被害のため、ご自身で火災保険申請が可能かどうか判断するのは非常に難しいですが、
- テレビ被害が火災保険申請可能かどうか
- 何か二次被害は発生していないか
など、抜け漏れのないようにしっかりと調査させていただいます。
申請可能となった場合、調査終了後に見積書の作成など申請に必要な書類の一部を作成致します。
『火災保険で液晶割れなどの壊れたテレビの修理は補償される?買い替えはできる?』に関するまとめ
- 火災保険でテレビの補償を受けるには設定された条件を満たしていなければならない
- 自然災害が原因でなくても、故意ではない事故による被害も補償される
火災保険で液晶割れなどの壊れたテレビの修理の補償を受けるには『自然災害などによる被害』で『補償対象に家財が含まれていること』が必要となっています。
また、テレビは『家財』の扱いのため、火災保険の補償範囲に『家財』が含まれていない場合も、液晶割れなどの壊れたテレビの修理は火災保険では補償されません。
自然災害による被害にあった際には火災保険申請サポート業者の無料調査を使って専門家に調査してもらうことをお勧めします。