給湯器が台風で壊れて火災保険を使いたいけど、詐欺も不安で結局自費で負担することになるかも..
このように給湯器の故障で火災保険を使えるなら使いたいけど、使えるかわからないし詐欺もあるから不安で申請するか悩んでいませんか?
実際に火災保険で給湯器の申請して実際の事例を知るだけでも、火災保険を使えるかわかることが多いんです。
そこで今回は火災保険で給湯器が修理できるかできないか、どのようなケースの時にできるのかをご紹介していきます。
- 火災保険で給湯器は補償される
- 火災保険で給湯器が補償される事例とされない事例
- 火災保険で給湯器の補償を受ける際の注意点
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給湯器は火災保険で補償される!
火災保険で給湯器は補償されます。
給湯器は屋外に貯湯式タンクなどを備え付けているため、自然災害に遭いやすいため、給湯器に被害があった場合はすぐに調査依頼をしましょう。
また、給湯器は火災保険では『建物』扱いとなります。火災保険の補償を受ける際には注意しましょう。
そもそも建物と家財の違いは以下のようなイメージとなっています。
- 「建物」は自分で動かすことができない
- 「家財」は自分で簡単に動かすことができる
給湯器は取り外しができないように建物にくっついており、簡単には動かすことができないため建物扱いになります。ただし、保険会社によっては変わる可能性もあるので、保険会社に確認しておきましょう。
給湯器が火災保険で補償される条件
給湯器への被害が火災保険で補償される条件は以下のようになります。
- (風災)など自然災害による被害
- 補償対象物に『建物』が入っている
- 電気的機械的事故特約に加入している
これらの条件を満たしていた場合に限って、火災保険の補償を受けることが可能になります。
台風(風災)など自然災害による被害
火災保険は自然災害などによる被害を補償するものとなっています。中でも給湯器には
- 台風
- 強風による飛来物
など風災が原因で給湯器に被害が発生しているケースが多いです。
補償対象物に『建物』が入っている
火災保険の補償対象は
- 建物のみ
- 家財のみ
- 建物と家財の両方
の3つがあります。給湯器は火災保険では『建物』として扱われるため、火災保険の補償対象に『建物』が入っている必要があります。もしも補償対象が『家財のみ』の場合は、給湯器は火災保険で補償されません。自費で修理費用や買い替え費用を負担する必要があります。
給湯器は『建物』として扱われるため、火災保険の補償対象には注意しましょう。
電気的・機械的事故特約に加入している
火災保険の特約のなかに、この電気的・機械的事故特約と言うものがあります。
通常であれば、給湯器は『自然災害による被害』のみを補償としてますが、電気的・機械的特約に加入していれば、『自然災害以外による被害』も火災保険で補償されます。
給湯器は本来、自然災害による被害のみ火災保険にて補償を受けることができますが、『電気的・機械的特約』に加入をしていれば、『不測かつ突発的な事故』として火災保険にて補償を受けることが可能になります。
建物電気的・機械的事故特約とは?
建物電気的・機械的事故特約とは、火災保険に追加することができる特約の1つです。
この『建物電気的・機械的事故特約』に加入していることで、自然災害が原因でない給湯器の被害も補償を受けることができる可能性があります。
火災保険は自然災害以外にも偶発的・突発的な被害も補償をしてくれます。この建物電気的・機械的事故特約に加入していると自然災害以外にも『給湯器の配線がショートした』などの電気系・機械系に被害があった際に補償を受けることができます。
給湯器が火災保険で補償されやすい事例
実際に給湯器に発生する可能性のある被害と、補償対象別に火災保険で補償されるかされないかを確認しましょう。
横にスライドして確認できます→→→
想定される被害例 | 補償対象が建物のみ | 補償対象が家財のみ | 補償対象が建物/家財両方 |
---|---|---|---|
①冬場の冷えた朝に給湯器が凍り壊れた | ○ | × | ○ |
②台風通過時に飛来物が当たって給湯器が故障した | ○ | × | ○ |
③給湯器の雹が直撃した | ○ | × | ○ |
④給湯器が盗まれた | △(破損汚損補償に加入している場合補償可) | × | ○ |
⑤子供が蹴ったボールが給湯器に当たった | △(破損汚損補償に加入している場合補償可) | × | ○ |
⑥外から野球ボールが飛んできて給湯器が故障した | △(建物外部から物体の衝突・落下・飛来物の補償に加入している場合補償可) | × | ○ |
⑦子供が給湯器に頭をぶつけて怪我をした | × | × | × |
また、実際に火災保険で給湯器が補償された事例として以下のようなものがあります。
- 冬場の寒さによる給湯器の凍結
- 給湯器に台風や暴風の影響で飛来物が当たった
- 給湯器に雹(ひょう)が直撃した
- 給湯器が盗まれた
- 子供が蹴ったボールが給湯器に当たった
これは給湯器に限った話ではありませんが、火災保険で補償されるのは『自然災害による被害』もしくは『偶発的な事故による被害』のどちらかです。以下に詳細を記載します。
冬場の寒さによる給湯器の凍結
給湯器は「給排水設備」として扱われ、凍結破損した給湯器は「破損・汚損補償」が適用されます。また、凍結による水漏れ(みずもれ)被害も「水濡れ(みずぬれ)損害補償」として補償対象になることもあります。
火災保険契約内容によっては補償されない場合もある
保険契約によっては「水道管修理費用保険金」という特約をつけていないと補償されない場合もあります。ご自身の加入されている火災保険の内容をあらかじめ確認しておきましょう。
給湯器に台風や暴風の影響で飛来物が当たった
台風による飛来物は火災保険の「風災」として補償されます。
また風災は『3秒間の風速が20m以上』の強風による被害でなければ補償を受けることができません。
こちらの写真は、強風が吹いていた際に飛来物によって給湯器がへこんだ写真になります。
このように風災による被害は火災保険にて補償されます。
給湯器が火災保険で補償されない事例
火災保険で給湯器が補償されないケースとして以下のような場合があります。
- 経年劣化による被害の場合
- 故意による被害の場合
- 地震による被害の場合
- 被害総額が免責金額以下の場合
火災保険は『自然災害による被害』もしくは『偶発的な事故による被害』を補償するものです。
よって自然災害や偶発的な事故が被害原因でない場合は、火災保険の申請は通りません。
しかし、経年劣化か自然災害が原因か判断が難しい場合があります。そのような場合は火災保険申請サポート業者の無料調査を使って専門家に調査してもらうことをお勧めします。
経年劣化や故意による被害
経年劣化による被害は被害原因が自然災害や偶発的な事故ではないため、火災保険の補償はされません。
また、経年劣化の箇所を『自然災害による損害』と偽って申請をしたとして、保険会社から派遣される鑑定人によってバレてしまうため、絶対にしないようにしましょう。
地震による被害
「地震によって給湯器が倒れた」などは火災保険ではなく「地震保険」の補償範囲となっているため、火災保険では補償されません。しかし、地震保険に入っていたとしても、補償を受けられない可能性が高いです。
被害総額が免責金額以下の場合
被害総額が、保険であらかじめ設定された免責金額(20万円が多い)よりも低い場合は、火災保険の補償を受けられません。免責金額は、人によって金額が違うため、わからない場合は早めに保険会社に確認しましょう。
火災保険で給湯器故障の補償を受ける際は注意が必要
台風被害以外にも、水災による被害が起こる可能性もありますし、給湯器の一般的な寿命は10年程度と言われているため、買い替えや購入して間もないというケースもあるでしょう。その際の注意点について説明します。
水災による給湯器被害の火災保険申請を受ける際の注意点
水災補償を受ける際には、以下の基準を満たしている必要があります。
- 建物(家財)の保険価格に対して3割以上の損害
- 「床上浸水」もしくは「地盤面から45cm以上の浸水」による損害
ゲリラ豪雨や台風による道路の冠水、川の氾濫などによる被害が増えてきています。保険会社によっては、水災被害の規模に関係なく特定の設備のみを補償するものもあります。電気設備が多い住宅に住んでいる方は、保険内容の確認をしておきましょう。
給湯器のメーカー保証と火災保険は一緒に使えない
メーカー保証期間内は、火災保険を使うことはできません。よって、給湯器の故障で火災保険を使う際には以下の2つに注意しましょう。
- 経年劣化時期(使用開始から約10年)よりも早い段階での故障
- メーカー保証期間が終了していること
給湯器は10年以内の被害であれば、経年劣化とみなされにくいです。逆を言えば10年を超えた場合は経年劣化と判断される可能性もあります。
また、メーカー保証と火災保険の補償を一緒に受けることができません。メーカー保証期間中はメーカー保証が優先されます。
給湯器被害の火災保険申請方法・流れ
まずは安全が確認できた段階で、被害状況の確認からしましょう。
給湯器は建物の外に取付けられているため
- 冬場の凍結による被害
- 台風など自然災害による被害
など、様々な被害が発生する場合があります。自然災害が発生した後や自宅のお湯に関して違和感を感じた際には必ず給湯器の確認をしましょう。もしも被害が確認できた際には
- 被害箇所の写真
- 被害発生日時と原因
これら2つはメモに残しておくことをお勧めします。給付金の受け取りまでスムーズに進めることができるでしょう。
※被害の自覚症状がない場合はSTEP2へ(実際リペマにお問い合わせ頂いた多くの方は被害の自覚症状がないお客様です)
火災保険申請サポート業者は非常の多いため、どの業者がご自身に合うか判断は非常に難しいです。
そのような場合はリペマの一括比較にて、火災保険申請サポート業者の比較をすることをお勧めします。
- 風災などの自然災害
- 凍結による水漏れや水道管の破裂
など様々な被害が発生する可能性があります。火災保険申請サポート業者の無料調査を利用することによって
- 給湯器の被害が火災保険申請可能かどうか
- 何か二次被害は発生していないか
など、抜け漏れのないようにしっかりと調査させていただいます。
申請可能となった場合、調査終了後に見積書の作成など申請に必要な書類の一部を作成致します。
まとめ:給湯器の故障…火災保険対象の被害なのか要チェック!
- 火災保険で給湯器の被害は補償される
- 凍結による被害の場合、保険会社によっては補償されない場合もある
- 「水災」の補償を受ける際には注意
- 火災保険とメーカー保証を一緒に使うことはできない
火災保険で給湯器は建物として補償されます。補償範囲に建物が入っているか確認しましょう。また、凍結や水災補償は受けれる場合と受けれない場合があります。ご自宅の被害が補償範囲かどうか、わからない場合は是非リペマにご相談ください。
また、メーカー保証と火災保険を一緒に使うことはできません。メーカー保証期間中はメーカー保証が優先されることを覚えておきましょう。