多くの方が入られている各保険の中には、年末調整や確定申告で保険料控除を受けられるものがあります。生命保険料控除として、医療保険や死亡保険の控除は知っている方は多いと思います。
逆にあまり知られていないのが、住宅や家財の損害を補償する火災保険は、保険料控除の対象になるのか?火災保険と一緒に加入することができる地震保険は保険料控除の対象になるか?また、保険料控除を受けるためにはどのように申請するのか?という事です。
この記事では、火災保険や地震保険の保険料控除について解説します。
- 火災保険では控除を受けれないが地震保険は対象となる
- 旧長期損害保険契約とは
- 火災保険料控除を受けるための申請について
内容を簡単確認
「火災保険」は保険料控除を受けられない?
火災や自然災害に備えて火災保険に加入している人は多いと思います。以前の火災保険は年末調整で所得控除を受けることができました。
しかし、2006年(平成18年)の税制改正で損害保険料控除が廃止されたため、2007年(平成19年)1月1日以降、火災保険は所得控除の対象から外れることになりました。
ただ、経過措置としていくつかの条件を満たす長期の火災保険(旧長期損害保険)は、引き続き保険料控除(旧長期損害保険料による控除)を受けることが可能です。
経過措置の対象となる「旧長期損害保険契約」とは?
以下のすべてに該当する損害保険契約のことを指します。
1.保険開始日が平成18年(2006年)12月31日以前の契約であること。
2.保険期間の満了後に満期返れい金(年金給付金を含みます。)支払のある契約であること。(積立型保険、年金払積立傷害保険など)
3.保険期間が10年以上であること。
4.平成19年(2007年)1月1日以降に保険料の変更を伴う契約変更をしていないものであること。
「地震保険」は保険料控除を受けられる?
火災保険とセットで加入する地震保険は、年末調整や確定申告で保険料控除を受けることができます。
これは、廃止された損害保険料控除に代わって、2007年から地震保険を対象とした「地震保険料控除」が創設されたためです。
この控除の対象となるのは、2007年(平成19年)1月1日以降に居住用家屋(建物)と生活用動産(家財)を保険の目的とする地震保険契約です。
地震保険は単独で加入することができないため、火災保険とセットで契約しますが、地震保険料控除の対象となるのは、地震保険料に該当する部分の保険料です。
このため、年末調整や確定申告で申請することで、支払った地震保険料に応じて一定の金額が所得金額から控除されます。
賃貸契約でも地震保険の付いている家財に加入していれば受けられる?
賃貸契約でも地震保険料控除を受けられます。
賃貸住宅に住んでいる人は、賃貸契約の際に火災保険の加入を求められますが、その内容は「家財保険」と「借家人賠償責任保険」となっています。
この補償に加え、地震保険の付いている家財保険に加入していれば地震保険料控除が受けられます。
支払った地震保険料が控除の対象になるかどうかは、保険会社などから送られてくる「地震保険料控除証明書」で確認することができます。
地震保険契約の保険料控除証明書の受け取り方
地震保険料控除を受けるには?
では、実際に年末調整や確定申告で地震保険料控除を受けるにはどうすればよいのでしょうか?
必要な書類など、手続き方法を確認していきましょう。
まずは「地震保険料控除証明書」を用意
年末調整と確定申告のどちらでも、控除を受けるには「地震保険料控除証明書」が必要となります。証明書の受け取り方は、地震保険の契約方法によって異なりますのでご注意ください。
※ハガキで郵送される場合は10月頃に発送する保険会社が多いので、万が一、地震保険控除証明書を紛失してしまった場合は、保険会社に連絡し再発行してもらいましょう。
年末調整で地震保険料控除を受けるには、保険会社から受け取った地震保険料控除証明書と「給与所得者の保険料控除申告書」を一緒に提出しますが、この従来の方法に、2018年(平成30年)の年末調整から新方式が加わりました。
その方法とは、次のとおりです。
まず、保険会社のホームページのいわゆる「お客さまページ」(保険会社などによって名称は異なります)から「電子的控除証明書※1」を発行してもらう手続きをします。
次に、国税庁の「QRコード付証明書等作成システム」を利用して「QRコード付控除証明書※2」を作成します。
そして、作成した「QRコード付控除証明書」を印刷し、「給与所得者の保険料控除申告書」と一緒に勤務先に提出します。
※1 「電子的控除証明書」とは、従来の地震保険料控除証明書と同じ内容を記載した電子データ(XMLデータ)の控除証明書のこと
※2 「QRコード付控除証明書」とは、「電子的控除証明書」をPDFファイルに変換した控除証明書のことです。
地震保険料控除の金額は、その年に支払った保険料に応じて計算した金額が控除額となります。所得控除の対象となる保険料は、分割払いの契約の場合、その年の1月1日から12月31日までの保険料を支払ったものとして算出されます。
一時払いの契約の場合、一時払い保険料を保険期間の年数で割って算出されます。
<地震保険料控除の控除額>
まとめ:火災保険と地震保険は年末調整や確定申告で保険料控除の対象になるのか?
火災保険だけに加入している場合は年末調整で所得控除は受けられませんが、地震保険に加入している場合は地震保険料控除の対象になります。
また、旧長期損害保険に該当する保険に加入している場合も控除の対象になるため、地震保険に加入している場合は忘れずに、年末調整や確定申告で、控除を活用するようにしましょう!
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火災保険の申請の前に必要な準備
まずは壁紙やクロスの被害状況の確認をする。
壁紙やクロス被害の多くは、うっかりした傷や子供の落書きなどが多いです。壁紙やクロスに被害が発生した場合には最初に「被害箇所の写真」「被害発生日時と原因のメモ」を残すようにしてください。
屋根回りや高所の箇所は自分で確認することが難しいです。そのため過去3年以内に台風、豪雨、雹(ひょう)、地震などの自然災害が起きた地域の場合は火災保険申請サポートを利用して調査してもらうことをオススメします!
火災保険の申請方法・手順
火災保険の申請方法は以下のように行います。
- WEB・お電話からお申込
- 調査日の調整
- 現地調査
- 保険会社に申請(事故受付)
- 保険会社へ書類の提出
- 保険会社による審査・現地調査
- 結果の通知、給付金の支払い
- 火災保険申請サポートの報酬の支払い
【参考記事】:【火災保険申請のやり方】申請の手順や請求時のコツを徹底解説
火災保険がおりない場合・納得いかない場合の対処法
火災保険がおりない場合でも、対処法によって降りるケースがございます。
- 追加の書類を火災保険会社に提出する
- 保険会社のお客様センターに相談する
- 日本損害保険協会の「そんぽADRセンター」に相談する
このように、火災保険が支払われず納得がいかない場合は上記の対処法がおすすめです。
追加の書類を提出する
火災保険会社の査定に納得いかない場合は、追加の資料を提出することが重要です。
被害を受けた箇所が自然災害が原因で火災保険の補償範囲であることを客観的に説明できる資料を用意することで、火災保険が降りる条件を満たすことがあります。
このような資料を準備することが困難な場合は、火災保険申請サポート業者に依頼して損害調査報告書を作成してもらうこともおすすめです。
保険会社のお客様センターに相談する
保険会社や代理店は担当者によって、査定の厳しさや対応が異なるケースがございます。
もし、火災保険がおりず査定内容に納得がいかない場合は、火災保険の事故受付の窓口ではなく保険会社のお客様センターに相談しましょう。
担当者だけではなく、火災保険会社全体でしっかり査定することにより、火災保険がおりることがあります。
各保険会社の窓口は下記をご覧ください。
保険会社名 | 電話番号 |
---|---|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 0120-721-101 |
アクサ損害保険株式会社 | 0120-449-669 |
イーデザイン損害保険株式会社 | 0120-063-040 |
AIG損害保険株式会社 | 0120-016-693 |
SBI損害保険株式会社 | 0800-8888-836 |
共栄火災海上保険株式会社 | 0120-719-112 |
ジェイアイ傷害火災保険株式会社 | 0120-532-200 |
セコム損害保険株式会社 | 0120-333-962 |
ソニー損害保険株式会社 | 0120-101-656 |
損害保険ジャパン株式会社 | 0120-668-292 |
大同火災海上保険株式会社 | 0120-671-071 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 0120-071-281 |
日新火災海上保険株式会社 | 0120-17-2424 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 0120-288-861 |
三井ダイレクト損害保険株式会社 | 0120-312-770 |
明治安田損害保険株式会社 | 0120-255-400 |
楽天損害保険株式会社 | 0120-115-603 |
参考:2023.05.29(そんぽADRセンター本部 運営グループ)
>>入ってはいけない火災保険ワーストランキング!危ない不払い体制の火災保険会社に要注意!
日本損害保険協会の「そんぽADRセンター」に相談する
火災保険がおりない理由や火災保険会社の査定結果に納得いかない場合は、日本損害保険協会の「そんぽADRセンター」に相談しましょう。
わが国における損害保険業の健全な発展及び信頼性の向上を図り、もって安心かつ安全な社会の形成に寄与することを目的としている。
このように「そんぽADRセンター」は、火災保険を含む損害保険全体を管轄する団体です。
近年、損害保険各社は不祥事を起こしています。火災保険がおりず納得いかない場合「火災保険会社が査定した結果だから、しょうがない」と諦めずに「そんぽADRセンター」に相談しましょう。
ご相談や苦情・紛争解決手続にかかる費用は原則として無料ですし、中立的な立場で相談にのっていただける窓口のため、安心して利用できます。
参考:そんぽADRセンター