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「床の傷・フローリングの傷や凹みを修理したい!」火災保険で無料で修理や補修ができるのか徹底解説

火災保険床フローリング傷

火災保険で床(フローリング)の傷やへこみ(凹み)は補償されます。今回は火災保険で床を修理や補修する際の条件と事例を紹介します。

最近では、地震で物が落ちて『床の傷やへこみ(凹み)』が出来てしまった…という相談もあり、そちらについても解説していきます!

この記事に書かれていること

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地震によって、物(テレビetc)が落下し床の傷・へこみ(凹み)ができた…この被害は実は地震保険対象外となり修理や補修はできかねます。ただ、物が落ちるほどの揺れであれば、当然基礎などの被害も懸念されますので、無料調査をおすすめします。また、地震保険の家財(テレビ、食器etc)補償に入っている場合は『家財の被害自体』は申請可能ですので、必ず写真を撮るようにしましょう。

内容を簡単確認

火災保険で床・フローリングの傷やへこみ(凹み)は補償される!

火災保険で床(フローリング)の傷やへこみ(凹み)は補償される可能性があります!しかし修理や補修をするには、不測かつ突発的な事故によって発生した破損や汚損の場合に限られるため、意図した床の傷やへこみ(凹み)や、そもそも補償に入っていない場合は、火災保険で床の傷やへこみ(凹み)は補償されないので要注意です。

フローリングの張替えはできる?

フローリングがが剥がれたり床の傷ができた場合の張替えとなるとフローリング全面の補修(修理)になります。そのため、「被害の度合い」によって判断が分かれます。

例えば、水災によって床が水浸しになって床(フローリング)が腐ったなど、フローリングを張替えないとそもそも生活できないなどの被害レベルであれば張替えにかかる金額での申請が可能と言えます。ただ、「物を落として床の傷やへこみ(凹み)ができた」など「不測かつ突発的な事故」に分類される事象でフローリング全体が被害を受けることはないため、フローリング一部分の修理(補修)費用が火災保険で受け取れる保険金の限度と考えられます。

火災保険の『不測かつ突発的な事故によって発生した事故』とは?

『不測かつ突発的な事故によって発生した事故による汚損・破損』とは、事前に予測や対策などをたてることができず、突発的に発生した事故のことを指します。具体的には、

  • 子供が投げたおもちゃがテレビに当たってしまい、故障した
  • ふらついて窓ガラスを割ってしまった
  • 他人の車が外壁にいきなり衝突してきて、外壁が倒壊した(犯人不明)

などの予測ができなくて、対策のしようがない事故のことを『不測かつ突発的な事故によって発生した事故』と言います。

後ほど説明しますが、自分では「事前に予測や対策などをたてられないよ」と思う原因であっても、あくまで火災保険会社目線での判断になるので、事前に火災保険会社の線引(予測できるのかできないのか)を知っておくことが大切です。

以下が線引ラインと捉えて下さい(よく対象ですか?と聞かれる項目の一例であり、正確な情報は保険会社に事前に確認するのがBESTです)。

  • 小さな子供が原因の傷などはOK:人間であれば問題ない
  • ペットが原因の傷などはNG:ペットはコントロール出来ると判断されるのでNG
  • タバコによる被害はNG:タバコは不始末という判断
  • 引越し業者による損害:場合による(基本、業者さんが賠償する)

具体例は以下を御覧ください。

火災保険で「不測かつ突発的な事故」や「破損・汚損」とは >>

火災保険で床・フローリングの傷やへこみ(凹み)が補償(修理)できるケース

床・フローリングの傷やへこみ(凹み)が発生しやすい被害例と、補償対象別に火災保険が補償されるかされないものを以下に記載します。

横にスライドして確認できます→→→

想定される被害例 補償対象が
建物のみ
補償対象が
家財のみ
補償対象が
建物/家財両方
①物を落として床(フローリング)に傷がついた ×
②ペットの爪で床(フローリング)に傷がついた × × ×
③子供が物を投げて床(フローリング)に傷がついた ×
④家具の移動中に家具を落として床(フローリング)がへこんだ ×
⑤引越し業者が物を落として床(フローリング)に傷がついた 引越し業者が補償 引越し業者が補償 引越し業者が補償
⑥アイロンを倒して床(フローリング)に焦げ跡がついた ×
⑦タバコを落として床(フローリング)に焦げ跡がついた × × ×

表に記載された被害例の中で、頻繁に発生するのは以下の3つになります。

  • 床の傷、フローリングの傷
  • フローリングの凹み
  • フローリングの焦げ

これら3つの被害は頻繁に発生しますが、火災保険で補償されるケースが多いです。

またこれら以外にも補償されるケースはあります。火災保険で、ご自宅の床(フローリング)の傷やへこみ(凹み)が補償(修理)できるかわからない場合は下の『まず相談したい方はこちら』より、いつでもお問い合わせください!

床(フローリング)の傷

引越しや家具の移動でうっかり家具の一部を引きずってしまったことで、床(フローリング)の傷ができた場合は火災保険を使って修理(補修)を受けることができる可能性があります。

↓こんな傷はありませんか?

床の傷

こちらの写真のように、床(フローリング)はうっかり物を落としたりして、傷ついてしまうことが多いです。

床(フローリング)の傷やへこみ(凹み)に関する補償を受けるには補償範囲に『不測かつ突発的な事故や破損・汚損』が入っている必要があります。傷は、その深さにもよりますが、そこからひび割れが発生してしたり、怪我など…二次被害のリスクもあるので、チェックが必要です。

床(フローリング)のへこみ(凹み)

引っ越しや家具の移動の際に物をうっかり落としてしまい、床(フローリング)にへこみ(凹み)ができた場合は火災保険の補償を受けて修理(補修)することが可能です。

床(フローリング)のへこみ(凹み)

こちらの写真も、物を落とした際に床(フローリング)がへこんだ(凹んだ)被害になります。

うっかり落としてしまうのは不測かつ突発的な事故として補償を受けることができます。床(フローリング)のへこみ(凹み)に関しては、傷よりもつっかかったり、そこから怪我につながる可能性もあるのでチェックが必要です。

床(フローリング)の焦げ

床(フローリング)にうっかりついてしまった焦げ跡も火災保険の補償範囲となります。こちらも床(フローリング)のへこみ(凹み)と同様で不測かつ突発的な事故として補償されます。ただしこちらも補償範囲に『不測かつ突発的な事故や破損・汚損』は入っている必要があります。よくあるうっかり焦げてしまう原因としては、火災保険で認められるのは「ストーブの故障による焦げ、アイロンによる焦げ」などがおりる事例として挙げられます。

タバコによる、床(フローリング)の焦げは補償される?

基本されないと考えられます。床(フローリング)の焦げに適応される「不測かつ突発的な事故や破損・汚損」は、大前提、予測できない事が前提になります。タバコは落としたら焦げるのも明白ですし、発生する確率も高いため、補償対象外になります。ただし、補償される可能性もあるので、事前に保険会社さんに確認するのが最善です。

火災保険で床の傷・フローリングの傷が補償されないケース

火災保険で床(フローリング)の傷が補償されないケースとして以下にようなものがあります。

  • 経年劣化による被害の場合
  • 故意な損害や過失の場合
  • 被害総額が免責金額以下の場合
  • 汚損・破損が補償範囲ではないとき

火災保険で床(フローリング)の傷が補償されないケースとして、不測かつ偶発的な事故による汚損や破損以外が原因の場合は火災保険の補償を受けることはできません。床(フローリング)の傷に関しては日常生活を送る上で危険がない場合は基本的には補償はされませんので、修理(補修)する場合は自己負担となります。

ただ、この日常生活への支障も、火災保険会社目線での判断になります。そのため、この床(フローリング)の傷を修理(補修)しないで放置するとどのような二次被害が発生するのかも想定し、資料を作ることで、保険会社に理解してもらうことが出来る可能性が上がります(基本、放置=怪我に繋がったり、別の被害に繋がるかどうかが重要点です)。

また、被害があったとしても火災保険の補償範囲に破損・汚損が入っていない場合や被害総額が免責金額以下の場合は火災保険の補償を受けることができませんので、修理する場合は全額自己負担となります。注意しましょう。

賃貸の場合、床(フローリング)の傷は火災保険で補償される?

賃貸において、借家人賠償責任という特約に加入している場合は火災保険で床の傷が補償される可能性があります。

賃貸の場合は建物に対する火災保険は大家さんが加入するため、自分で建物の保険に加入することはできません。よって特約などをつけていないと、床(フローリング)に傷がついた際に自費で修理費用を負担する必要があります。

賃貸にお住まいの方は、借家人賠償責任の特約の加入有無は確認すべきといえます!

床(フローリング)の傷を補償するための、賃貸の借家人賠償責任とは

「借家人賠償責任保険」とは、賃貸として借りている物件(アパート・マンションなど)に対して損害を与えてしまい、その責任(主に補修・修理)を果たす際に発生する費用を補償する保険です。

持ち家と異なり、賃貸の場合は借り主には「原状復帰義務」が伴いますので、退去する際に原状復帰出来ていない内容「床(フローリング)の傷やクロス(壁紙)の破れなどが多い」は、オーナーさんは借り主さんに損害賠償請求(いわゆる、退去時の追加費用)を行います。その際の費用を自腹ではなく保険で補う際に使えます。

借家人賠償責任が使える条件

  • 火災または破裂爆発
  • 水濡れ(みずぬれ)、給排水設備に生じた事故起因

つまり、普通の一軒家で入る火災保険とは異なり、子供が遊んでいて破損させてしまった(落書き、床(フローリング)の傷やへこみ(凹み)、その他破損など)などは補償されません。

何か被害が発生してしまったら、まずは管理会社さん・オーナーさんに報告し相談するようにしましょう。オーナーさんが加入している火災保険が適用される可能性があります!

>>火災保険でできることは何?賃貸の場合に気を付けることを徹底解説

床(フローリング)の傷やへこみ(凹み)の修理 | 火災保険申請方法・流れ

STEP.1
まずは床(フローリング)の被害箇所の被害状況の確認をする

床(フローリング)の傷やへこみ(凹み)が確認できた場合には、一番最初は被害状況の確認からしましょう。

上記にも記載しましたが、床(フローリング)は

  • 床(フローリング)の傷
  • 床(フローリング)のへこみ(凹み)
  • 床(フローリング)の焦げ

などが多いです。

もしも床(フローリング)の傷やへこみ(凹み)が発生した際には

  • 被害発生日時や時間帯
  • 被害が発生した原因

などをメモに残しておくことをお勧めします。

※被害の自覚症状がない場合はSTEP2へ(実際リペマにお問い合わせ頂いた多くの方は被害の自覚症状がないお客様です)

STEP.2
火災保険申請サポート業者に連絡をする

火災保険申請サポート業者に連絡をしましょう。

火災保険申請サポート業者は非常に多いため、どの業者がご自身に合うか判断は非常に難しいです。

そのような場合はリペマの一括比較にて、火災保険申請サポート業者の比較をすることをお勧めします。

STEP.3
火災保険申請サポート業者による現地調査と資料作成

火災保険申請サポート業者による被害状況の調査を行います。ここで申請できる箇所をしっかりと調査いたします。

床・フローリングは火災保険にて補償を受けられるか受けられないか、判断が非常に難しいです。

判断が難しい物も火災保険申請サポート業者の専門家がしっかりと調査します。

申請可能と判断された場合は、調査終了後に見積書の作成など申請に必要な書類の一部を作成致します。

現地調査は大体1時間前後で終了します。

>>これ以降の火災保険の申請方法・流れはこちら

火災保険の床(フローリング)の傷やへこみ(凹み)の修理(補修)に関するよくある質問

火災保険の床(フローリング)の傷やへこみ(凹み)に関するよくある質問をまとめました。

  • 物を落として床が傷付いたのですが、火災保険で補償を受けることはできますか?
  • ペット(犬・猫)が付けた床の傷は火災保険で補償されるのですか?
  • 火災保険で子供が遊んでいて家具を落としてしまい、床に傷が入った場合は補償されますか?

以下に1つずつ回答させていただきます。

物を落として床が傷付いたのですが、火災保険で補償を受けることはできますか?

引越しの準備などで謝って家具を落としてできた床の傷は、補償範囲に『破損・汚損』が入っていれば火災保険を使い修理(補修)することは可能です。火災保険申請の申請方法はこちらを御覧ください。

引っ越し業者が原因の床の傷やへこみは補償されますか?

この場合、同じ被害内容ではありますが、引っ越しの際は、引っ越し用の短期保険に別途加入しているケースが多いです(引っ越し料金の中に含まれる)。そのため引っ越し業者が原因の被害は、火災保険申請を検討する前に、業者に保険内容を確認しましょう

ペット(犬・猫)が付けた床の傷は火災保険で補償されるのですか?

ペット(犬や猫)が付けた傷は、基本保険対象外になります。こちらもタバコと同じで、「予測できるよね、対策打っておくべきだよね」という理由で基本的に補償されません。

火災保険で子供が遊んでいて家具を落としてしまい、床に傷が入った場合は補償されますか?

子供が遊んでいて家具などを落としてできた床の傷は、火災保険の補償を受けて修理(補修)することができる可能性があります。

この場合は傷ついた床以外に家財なども一緒に補償される可能性もあります。

床の傷を何回も火災保険申請するのは問題ないですか?

制度上は、問題ないです。

ただし、基本床の傷やへこみはお伝えしているように「不測かつ突発的な事故によって発生した事故による汚損・破損」を適用する被害になるため、自然災害の枠組みからは外れるため、何回も申請すると「この人は、何回も被害を起こすリスクが高い人」という判定をされ、最悪再契約ができないなどのリスクが少しだけですがありますので、ご注意下さい。当然、同じ箇所を修理(補修)せずに申請することは出来ません。

火災保険で床(フローリング)の傷やへこみ(凹み)の修理(補修)する際のまとめ

  • 火災保険で床(フローリング)の傷やへこみ(凹み)は『不測かつ突発的な事故によって発生した事故による汚損・破損』で補償範囲に汚損や破損が入っている場合、補償を受け修理(補修)することができる
  • ペットによる床(フローリング)の傷はほとんど補償対象外

火災保険で床(フローリング)の傷やへこみ(凹み)は『不測かつ突発的な事故や汚損・破損』は補償範囲に入っていることで火災保険の補償を受け修理(補修)することが可能です。

また、床(フローリング)と同様、壁・クロスの被害も補償される可能性があるので、まずは下の『まず相談したい方はこちら』よりお気軽にお問い合わせください!

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