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【ドアの破損】火災保険で補償される?

火災保険ドア

火災保険でドアの破損や修理代は補償されます。本記事では火災保険でドアの破損や修理代が補償される条件と注意点をまとめています。
また、火災保険申請の際には火災保険申請サポート業者を利用することによって給付金が手元に多く残る可能性があります。

この記事に書かれていること

以外に「室内・玄関」など様々なドアは被害にあっているケースも多いです。理由にもよりますが、『喧嘩で偶然壊れた、子供がぶつかった』など、偶発的な被害であれば申請可能性は高いです!気になる箇所がある場合は、まずは無料相談してください!

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火災保険給付金【持ち家の給付金とは?】築10年以上が対象?対象者や申請方法を徹底解説

火災保険でドアの破損や修理代は補償される!

火災保険でドアの破損や修理代は補償されます。ドアは台風などの風災による被害が発生しやすく、実際に被害にあった際には火災保険の補償を受けることができます。

しかし、いつでも火災保険を使ってドアを直せるわけではありません。火災保険の補償を受けるには満たしていなければならない条件があります。

火災保険で補償されるドアは「玄関のドア・お風呂のドアetc」様々

火災保険で補償されるドアは玄関のドア以外にも、

  • お風呂のドア
  • 廊下のドア
  • 部屋のドア

なども補償されます。しかし、本記事ではすべて玄関のドアと記載させていただきますが、他のドアも当てはまるので、ご自宅のドアの箇所に照らし合わせて読み進めていきましょう。

火災保険でドアの破損や修理が補償される条件

ドア壊れた

ドアの破損や修理で火災保険を使うには以下の項目を満たしている必要があります。

  • 火災保険の補償対象物に『建物』が含まれていること
  • 火災保険の補償範囲内の事故による被害のもの
  • 被害発生から3年以内の被害

これら3つを満たしている必要があります。火災保険どの被害であってもこれら3つを満たしていない場合は補償を受けることはできないので注意しましょう。

火災保険でドアの破損や修理が補償される条件①|火災保険の補償対象物に『建物』が含まれていること

契約している火災保険の補償対象物に『建物』が含まれている必要があります。

火災保険の補償対象物は一般的に

  • 建物のみ
  • 家財のみ
  • 建物と家財の両方これらを補償対象としています。

建物と家財の違いは

  • 建物:自分で簡単に動かすことができないもの
  • 家財:自分で簡単に動かすことができるもの

というイメージになっています。ドアは自分で簡単には動かすことができないため、建物として扱われます。また、ドア以外にも

  • エアコン
  • 給湯器
  • 洗面台

これらも家財と勘違いされることがありますが、簡単に動かすことはできないため、建物として扱われます。

火災保険でドアの破損や修理が補償される条件②|火災保険の補償範囲内の事故による被害のもの

火災保険の補償範囲は

  • 火災などの自然災害による被害
  • 不測かつ突発的な事故による被害
  • 物体の衝突や落下、飛来物による被害

これらを補償範囲としています。自然災害に関する補償は多くの方が入っていると思いますが、

  • 不測かつ突発的な事故
  • 物体の衝突や落下、飛来物

は場合によっては補償範囲に入っていない場合もあります。これらの補償に入っていない場合、該当する事故に対する被害は補償されないので注意しましょう。

不測かつ突発的な事故とは

  • 誤って壊してしまった
  • 予測外の被害が発生した

など、日常生活を送っていて予測や事前に対策を立てるのが困難な事故のことを指します。これらの被害は火災保険の『不測かつ突発的な事故』が補償範囲内に入っていれば補償を受けることができます。

物体の衝突や落下、飛来物とは

  • ドアに建物の外から車が突っ込んできて外壁を破損した
  • 建物外部からボールが飛んできてドアが凹んでしまった

など、建物外部からの衝突物などによる被害のことを指します。

火災保険の『物体の衝突や落下、飛来物』が補償範囲に入っている場合に火災保険の補償を受けることができます。

火災保険でドアの破損や修理が補償される条件③|被害発生から3年以内の被害

火災保険の申請期限は保険法によって被害発生から3年以内でなければならないと定められています。よって被害発生から3年以内に申請しなければなりません。

火災保険でドアの破損や修理が補償された事例

火災保険でドアの破損や修理が補償された事例として以下のものがあります。

  • 強風でドアが破損した
  • 建物外部から車が突っ込んできた
  • 子供が遊んでいてドアを壊してしまった

また、上記に記載した例以外にも火災保険でドアの破損や修理が補償されたケースもあります。ご自宅ドアの被害が火災保険で補償されるか不明な場合は下の『無料相談はこちら』よりいつでもお問い合わせください!スタッフが丁寧に対応させていただきます!

火災保険でドアの破損や修理が補償された事例①|強風でドアが破損した

強風でドアに被害が発生した場合は火災保険の『風災補償』にて補償を受けることが可能です。それこそ、「強風で玄関ドアが曲がってしまい、開きにくくなってしまった」というお客様は結構な数がいます。このような被害も補償されますし、実際に台風や強風による飛来物でドアが破損するケースは非常に多いです。

風災によるドアへの被害

こちらの写真は風災の飛来物によるドアへの被害です。

このようにドアは風災による被害を受けやすいですが、風災による被害は火災保険にて補償されます。

また、台風や強風の飛来物でドアに被害があった際には

  • 外壁
  • 屋根
  • アンテナ

などにも被害が発生する可能性があります。もしもドアに台風や強風による飛来物で被害にあった際には火災保険申請サポート業者の無料調査を使って自宅全体の調査をしてもらうことをお勧めします。

火災保険でドアの破損や修理が補償された事例②|建物外部から車が突っ込みドアが破損した

建物外部から車が突っ込んできた場合にも火災保険の『物体の衝突や落下、飛来物』で補償を受けることができます。ただし、車が突っ込んできた場合には

  1. 突っ込んできた相手が分かっている場合
  2. 突っ込んできた相手が分かっていない場合

で受ける保証が変わってきます。

犯人が分かっている場合は相手に、損害賠償を請求して突っ込んできた相手の自動車保険会社から保険金を受け取ることになるでしょう。

犯人が分かっていない場合には火災保険の『物体の衝突や落下、飛来物』にて補償を受けることになります。

火災保険でドアの破損や修理が補償された事例③|子供が遊んでいてドアを壊してしまった

子供ドア破損

子供が遊んでいてうっかりドアを壊してしまった場合は火災保険の『不測かつ突発的な事故による被害』として補償を受けることが可能です。また、子供がうっかり壊してしまった以外にも

  • 大きなものを運んでいて誤ってドアを壊してしまった
  • ふらついてドアを壊してしまった

なども不測かつ突発的な事故による被害として補償を受けることができる可能性があります。この程度でもいいの?という相談も多々頂きますが、室内も被害を放置しているだけで被害が悪化したり怪我の恐れもあるので、まずは迷わず相談すべきです!

火災保険でドアの破損や修理が補償されない事例

火災保険でドアの破損や修理が補償されなかった事例として以下のものがあります。

  • 経年劣化による被害
  • 故意な損害や過失による被害の場合
  • ドアの故障が日常生活に支障がない程度の場合
  • 被害総額が免責金額以下の場合

上記にも記載しましたが、火災保険は自然災害や不測かつ突発的な事故による被害を補償するものです。よって経年劣化や故意な損害、過失による被害は火災保険では補償されません。

また、日常に支障のない程度の被害は火災保険で補償を受けることができません(日常に支障があるかないかは、保険会社が第三者目線で判断することになるので、申請時に支障があることをしっかり伝えることが重要です)。

仮に自然災害による被害で被害発生から3年以内の場合でも、被害総額が免責金額以下の場合は火災保険の補償を受けることはできないので注意しましょう。

免責金額とは

『この金額までの被害は自己負担しますよ』という基準のようなもの

  • ここ数十年保険を見直していない場合は20万円と設定されていることが多い
  • ここ最近保険を見直した人は免責金額は人によって変わる

と契約内容などによって免責金額は変わってくるため、わからない場合は保険会社に確認しましょう。

賃貸のドアは火災保険で補償されないこともある

賃貸のドア(玄関・お風呂など全てのドア)は火災保険で補償されない場合があります。従来、賃貸の場合はドアに被害が発生したら借家人賠償責任特約に加入している場合のみ火災保険の補償を受けることができますが、この借家人賠償責任保険は

  • 火災や破裂、爆発などによる被害
  • 水濡れによる被害

だけを補償範囲としているため、

  • 自分で家具を運んでいてドアを壊してしまった
  • 子供が走り回ってお風呂のドアを壊してしまった

などは『不測かつ突発的な事故』もしくは『破損』として扱われ、賃貸の火災保険の補償範囲外となるため、補償を受けることができません。(戸建ての場合は、『不測かつ突発的な事故』もしくは『破損』も火災保険の補償となるので、ドアも補償されるのです)

借家人賠償責任保険とは?

借家人賠償責任保険とは、賃貸など借りている家に被害が発生した場合に、賃貸の持ち主である大家さんに対する賠償を補償する保険です。

賃貸物件を借りていて、借りている部屋に被害が発生した場合、その賠償として大家さんに被害額を支払わなければなりませんが、その被害額を保険会社が補償してくれる保険になります。しかし、上記にも記載した通り、この借家人賠償責任保険は

  • 火災などの被害
  • 水濡れなどの被害

これらのみを補償範囲としているため、誤ってドアを壊してしまった場合は補償を受けることができず、修理費用を自費で負担する必要があります。

ドア被害の火災保険申請方法・流れ

STEP.1
まずはドアの被害箇所の被害状況の確認をする

一番最初に被害状況の確認からしましょう。

上記にも記載しましたが、ドアは

  • 強風によるドアの曲がり
  • いきなり車が突っ込んでくる
  • 子供が遊んでいてドアを壊した

など災害による被害にも日常生活における予想外の被害にも遭う可能性があります。ただしどちらも被害が発生した際に重要なのは

  • 被害が発生した日時と被害原因
  • 被害箇所が証明できる写真

この2つが重要になります。実際に被害が発生した際にはこれら2つは必ず行うようにしましょう。

※被害の自覚症状がない場合はSTEP2へ(実際リペマにお問い合わせ頂いた多くの方は被害の自覚症状がないお客様です)
家財の場合は、自覚しているケースも多いですが…

STEP.2
火災保険申請サポート業者に連絡をする
火災保険申請サポート業者に連絡をしましょう。

火災保険申請サポート業者は非常の多いため、どの業者がご自身に合うか判断は非常に難しいです。

そのような場合はリペマの一括比較にて、火災保険申請サポート業者の比較をすることをお勧めします。

STEP.3
火災保険申請サポート業者による現地調査と資料作成
火災保険申請サポート業者による被害状況の調査を行います。ここで申請できる箇所をしっかりと調査いたします。

ドア被害の場合、極端に破損したなどでない限り火災保険の補償が受けられるかどうかご自身で判断するのは難しいでしょう。しかし火災保険申請サポートの無料調査を利用することでご自宅のドア被害が火災保険の適用範囲内かどうかはしっかりとわかるでしょう。

また調査終了後に申請可能となった場合は、見積書の作成など申請に必要な書類の一部を作成致します。

現地調査は大体1時間前後で終了します。

>>これ以降の火災保険の申請方法・流れはこちら

まとめ:ドアは意外に被害が多く申請しないと損!

この記事に書かれていること
  • 火災保険でドアの破損などの被害は『自然災害などによる被害』で『補償範囲内の事故による』被害の場合に補償を受けることができる
  • 賃貸の場合は火災保険で補償されない場合があるので注意する

火災保険でドアの破損などで補償を受ける際には設定された条件を全て満たすことで補償を受けることができます。また、賃貸の場合は火災保険の補償を受けることができない場合があるため、注意しましょう。

>>火災保険でリフォーム・修繕を考えている方はこちら